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源泉徴収額がなぜこの金額になるかわかりません

報酬9600円の講師の仕事をしました。 雇い主から2500円の交通費が出ました。 雇い主から渡された請求書に 報酬9600円 交通費2500円 支給合計12100円 源泉税1187円 内消費税227円 差し引き支給額10913円 と書かれていました。 報酬9600円×10.21%=980円が 単純に計算した報酬に対する源泉徴収額だと思います。 記載されている源泉税1187円とはどのような計算で出された額なのでしょうか? 交通費が含まれるので何か別の計算式があるのでしょうか? 教えて頂きたいです。

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  • f272
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回答No.1

計算としては、 報酬9600円の10%が源泉徴収額で960円、それを除けば8640円です。 交通費2500円は消費税込みの価格として税抜き交通費2273円と消費税227円に分かれます。 差し引き支給額は8640円+2273円=10913円となる。 ということでしょう。 でもこの計算は無茶苦茶です。 まず交通費2500円は支払者宛ての領収書で精算したのですか?それとも講師等宛ての領収書で精算したのですか?前者であれば源泉徴収の対象外で、後者であれば源泉徴収の対象です。 源泉徴収の対象外として計算を続けると、9600円の10.21%である980円を源泉徴収すればよい。したがって支給合計は9600+2500-980=11200円です。 源泉徴収の対象として計算を続けると、9600円+2500円の10.21%である1235円を源泉徴収すればよい。したがって支給合計は9600+2500-1235=10865円です。ただし、この場合に請求書等において消費税の額が明確に区分されているのであれば9600円+2273円の10.21%である1212円を源泉徴収すればよい。したがって支給合計は9600+2500-1212+227=10888円です。

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