夫の浮気相手への慰謝料請求について

このQ&Aのポイント
  • 夫が2年前に浮気したことが発覚しました。
  • 浮気相手に慰謝料を請求することを考えていますが、彼女は現在結婚しており、自分が浮気相手だったことが夫にバレる可能性もあります。
  • 証拠としてスマホのメールや写真がありますが、肉体関係の証拠は夫の自白のみです。
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夫の浮気相手への慰謝料請求について

夫の使っていない古いスマホを処分する前に初期化しようと電源を入れて必要なデータが残っていないか調べていたら、2年前に夫が浮気していたことが発覚しました。 メールのやり取り、旅行の写真や、別れるやり取りをしているメールも残っていて、夫に問い詰めたら、1年ほど浮気していたことを白状しました。 別れた直後にスマホの調子が悪くなり新しいスマホに買い替えて、電源がうまく入らなくなったのでメールや写真を消すに消せなくて、電源入らないから大丈夫だろうと放置していたら忘れていて、処分しないまましばらく経って運悪く(よく?)電源が普通に入ってバレたという、馬鹿な話です。 浮気相手は夫の職場の後輩で、私達の結婚式にも出席していて、今も同じ職場です。 浮気中も別れてからも、知らない私は会社の親睦会などで仲良くしていた女性です。 そこで質問です。 夫が浮気していたのは2年前で、当時相手は独身でしたが、去年入籍をして人妻になっています。 夫とは現在、離婚を前提に話し合いをしていて、浮気相手にも慰謝料を請求しようと思いましたが、当時は独身でも、今は人妻。 ご主人にバレてしまう可能性があるので、その場合、逆に私が脅迫や名誉毀損?などで返り討ちに合うことも考えられますか? 交際3年で結婚したらしいと夫から聞いていたので、浮気相手も今のご主人を裏切っていたことになり、バレたら新婚早々大ごとになるのではと。 それを逆恨みされて逆に訴えられるのも嫌なので、躊躇しています。 また、証拠についてですが、スマホには旅行に行く計画や楽しかった話、ホテルにいくやり取りや、好きな気持ちを確かめ合う内容や、旅行先の写真は残っていましたが、肉体関係については特に書かれていなくて、ホテルや旅行=ですが、そこの証拠は夫の自白のみです。 何回ホテル行って、旅行の詳しい行き先や、肉体関係があったという自白です。 紙に書いてもらってます。 浮気相手が否定した場合、夫の自白では証拠にならないでしょうか? 夫の過去の浮気相手に新婚ホヤホヤの幸せな家庭があり、しかも現在妊娠中のようで、私の家庭は崩壊寸前ですが、同じ頃のことを思い出すと私が悪者ではないかと思えてきて、色々と気持ちがかたまりません。 よろしくお願いいたします。

noname#246536
noname#246536

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

過去の不貞行為に対しての慰謝料請求は可能です。時効は不貞行為があったことを知ってから3年です。また夫に対する慰謝料請求は時効がありません。 > ご主人にバレてしまう可能性があるので、その場合、逆に私が脅迫や名誉毀損?などで返り討ちに合うことも考えられますか? あなたが慰謝料請求しても正当な行為を行っているだけです。あなたの権利は守られます。 > 浮気相手が否定した場合、夫の自白では証拠にならないでしょうか? 浮気相手よりも夫の自白のほうが信憑性があれば大丈夫です。その他の状況証拠も合わせれば、裁判になっても夫の自白の信憑性は高いと判断してもらえるのではないですか? 不貞行為があった当時も夫婦関係が破綻していなかったことも、慰謝料請求には必要ですのでお忘れなく。

noname#246536
質問者

お礼

ありがとうございます! 名誉毀損などにはならないようで、少し安心しました。 今回のことが発覚するまでは、とっても仲良し夫婦でした。 相手の女性も、それをよく知っていたはずなので、証拠を整理して、自白と時系列に並べてみます!

その他の回答 (2)

noname#252039
noname#252039
回答No.3

僕が思ったのは、かなり詳細な自白があり紙にかいてもらった のでしたらば それを公証役場で公正証書にする。 プラス謝罪文てきなものも書いてもらう。 仰るように 慰謝料請求 の道を進むのはとっても素敵 と思います。 ですが 示談、の道もあるのではないでしょうか? 夫は認め、相手の女性はコレを強く否定 場合によっては、自白以外の証拠を出す必要もあるのでは? 相手女性が慰謝料を支払うかわりに、コチラは請求権を放棄 する道から始める。 返り討ち・・・ コチラは、相手女性とその夫にばらしただけなので 訴えられようなない・・・ような気がします。 相手夫や相手今は人妻の家族にバレてしまったり 職場にバレたならば、これピンチ。 落書き、よりも程度の低い回答、大変失礼しました。 自分で納得できる道を進んでください、 ただ、、、時間がかかるような気がしました。

noname#246536
質問者

お礼

ありがとうございます! 公正証書や示談など、新しく考えが増えて助かりました(^^)

回答No.2

不倫に関しては事実を知ってから3年以内なら慰謝料請求権がありますからそれを行使するのも1つの方法ですよね。 ただ、相手が結婚し妊娠していることを踏まえたら、相手の家庭まで壊すことはないのではないかと思いますね。 だから、こう言うときは、相手の旦那さんを巻き込まないように弁護士に依頼して、相手の女性とご実家で金銭的な解決をしてもらえるようにすべきです。 貴女も知らなくても良いことを自ら知ってしまったのだから、歯痒い部分はあると思いますが一部は折れてあげて、慰謝料だけで解決することです。 貴女が離婚するからと言って、相手の家庭まで離婚に追い込むことは許されないと思いますよ。 生まれてくる子供には何の罪もないし、両親が居ない子供にはしないであげてほしいです。

noname#246536
質問者

お礼

ありがとうございます! 相手の女性も今は人妻。 当時の私の気持ちが少しは分かるようになっていると思うので、最初はご主人に知られないように、まずは彼女にだけアクションを起こしてます。 そのときの反応で次を考えますね!

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