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初診日 障害年金

発達障害で障害年金を取ろうとしているのですが、別件で随分心療内科に行っていたことがあって、そっちでも初診日にできるんじゃないのかという話になっています 正直、そのあたりのことはあまり思い出したくないというのと、現在ではそっちの方の症状はないので、昔のが初診日で果たして通るのかと疑問に思っています 記録書くの億劫になって...全く進んでいません 5年分遡及できるから簡単に諦めつかないし... うまく言えませんが...とりあえずどうしたらいいですか?

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回答No.2

精神の障害による障害年金では、複数の精神障害(発達障害も含む)を持つときは、どちらか先に受診した側を初診日として見ます。 したがって、心療内科を受診した日が発達障害で受診した日よりも前になっているなら、心療内科のほうで初診証明(受診状況等証明書)を取って下さい。 その上で、心療内科での診断名と、発達障害のほうの診断名とをすりあわせることになっています。 一般の人にはほとんど知られていないと思うのですが、以下のPDFのような決まりごとがあります。 http://www.shogai-nenkin.com/chiteki-heizon.pdf たとえば、先に「うつ病」だと診断されていてあとから「発達障害」ということがわかったときは、「うつ病」での初診日で見るものの、認定は「発達障害」で行なわれます。 逆に、先に「発達障害」だと診断されていてあとから「うつ病」が出たときは、「発達障害」での初診日で見て、「うつ病」が出たとしてもあくまで「発達障害」でしか認定しません。 国民年金・厚生年金保険障害認定基準という決まりごとがあり、発達障害で初めて受診した日が20歳到達日以降であるときは、その受診日が発達障害での初診日になります。 そうすると、保険料納付要件といって、初診日前日時点での納付状況が厳しく問われてきます。 初診日前日時点で、少なくとも、初診月2か月前から13か月前までの1年間に未納月があってはいけない、という決まりがあります。 発達障害は、通常、知的障害を伴いません。 知的障害があるときは、20歳よりも前に療育手帳(知的障害児・者の障害者手帳)を受けていることが普通で、そのときには、生まれつきの障害(20歳前初診)として、出生日を初診日として扱い、知的障害として障害年金(20歳前初診による障害基礎年金)を請求できます。 つまり、発達障害ではなく知的障害として請求するのですが、あくまでも発達障害と知的障害が両方ともあるときです。 (知的障害がない発達障害ではダメ、という意味です。) ということで、先に受診したほうの初診証明を取ることが鉄則です。 初診日にできるのではないか?、という話が出ているみたいですが、こっち側があれこれ考えて変更できるようなものではありません。 精神の障害というものは、診断名が違っていてもひとくくりで考えてゆく決まりになっているので、どっちにしても、いちばん初めに受診した所で初診証明を取って下さい。 その上で、日本年金機構が「最初に受診した所で付けられた診断名の症状は、いまはもう出ていないよね」と判断すると、そこで初めて、初診日が別の日に変わります。 そのときはそのときで「いついつのものを出し直して下さい」と指示が来ます。 そのときに出し直すことになります。 言い替えると、それまでの間は、こっち側が勝手にあれこれと考えることはできません。 遡及できるほうが有利だからそっちにしたい、という気持ちがあっても、それを理由に勝手に初診日を選んだりすることはできません! 日本年金機構のほうで初診日を確定しないと、いつの時点の診断書が有効になるかも決められず、障害の状態も認定できないために、いつまで経っても受給が決まりません。 つまり、かえって面倒くさくなってしまいます。 そこで、いったん「最も過去に受診をした日を初診日とする」ということで初診証明や診断書を出し、あとは日本年金機構の判断にまかせます。  

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回答No.1

発達障害での障害年金受給という事ですが、お子さんという事で宜しいでしょうか。 身体又は精神の障害認定を受けている前提ですが、障害年金受給には申請時点での年齢や認定基準により申請方法や診断書の様式などが異なりますので詳しくは『日本年金機構』のホームページでご確認下さい。 具体的な審査や申請には社会保険労務士さんのいる事務所などで相談や申請サポートをしてくださる所があるかと思いますので、お近くで探してみてはいかがでしょうか。

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