相続放棄照会書に対する回答書の内容

このQ&Aのポイント
  • 相続放棄照会書に対する回答書の内容とは、申述が本人の真意かどうかや被相続人の遺産の消費状況などを確認するものです。
  • 申述内容によって照会の内容も異なり、被相続人との関係や放棄の理由、相続財産の負債超過の有無などが含まれます。
  • また、申述の提出時期や申述先の家庭裁判所によっても照会内容が異なる場合があります。
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相続放棄照会書に対する回答書の内容

相続放棄照会書に対する回答書を実際に作成した、あるいは作成を助けた方にお聞きします。 その照会内容はどのようなものであったでしょうか。 1.申述が本人の真意によるものか。 2.被相続人の死亡後、遺産を消費していないか。 上記2点以外あれば教えていただけますでしょうか。 その際、始めに提出した申述書の以下の項目の内容が何であったか、も教えていただければ助かります。(申述書の内容によって、照会される内容が異なる場合があると聞いたからです) ・被相続人との関係(子、孫、・・・) ・放棄の理由 ・相続財産は負債超過かどうか ・相続開始から3か月以上経過してからの申述かどうか ・申述先はどこの家庭裁判所であったか(家庭裁判所により照会内容が若干異なるとのことなので) 家庭裁判所からの紹介内容を事前に知っておきたくて質問しています。 複数の回答書作成に携わったことがあるということでしたら、複数お答えいただければ、大変ありがたいです。 よろしくお願いします。

noname#249181
noname#249181
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  • terepoisi
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回答No.1

相続放棄申し立てをした経験が無いので回答の資格がありませんが、 すでに申し立てをなさっておいででしょうか? もし申し立て済みであれば、回答書を出す前に弁護士に内容を精査してもらったほうがいいと思います。 相続放棄申述書の書き方 手順と注意点とは? https://souzoku.asahi.com/article/13341018 蛇足ですけど、私が弁護士に家裁への放棄申し立てを相談したときはいろいろな理由で確実に放棄が認められるかどうかがわからないうえ手続きが非常に煩雑だと言われ、一切の遺産(後から判明した分も含めて)を受け取らないという遺産分割協議書を作成しました。相続人全員の合意が取れるならこちらの方がお勧めだそうです。

noname#249181
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 >すでに申し立てをなさっておいででしょうか? いえ、申し立てはしておりません。といいますか、まだ相続人になっていません。相続放棄をしようと考えていますので、相続人になってから慌てないように、事前に色々調べているところです。 >回答書を出す前に弁護士に内容を精査してもらったほうがいいと思います。 はい、弁護士に依頼するつもりです。 あと、事情があり、遺産分割協議書ではなく、相続放棄をするつもりです。 いずれにしろ、丁寧に御回答いただき、誠にありがとうございました。

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