交通事故によるケガの時期、範囲について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故によるケガの時期、範囲について質問させて頂きます。今年4月に交通事故に遭い、頸椎捻挫と左足首の捻挫を負いました。現在、整形外科に通院中です。
  • また、5月には階段から転落して頭部裂傷を負ったため、総合病院に入院しました。この際に急性心筋梗塞も発症し、入院期間は11日間でした。
  • 質問の内容は、1か月以上経過した交通事故によるケガの場合、相手方保険会社に請求できるか、また転落後の入院期間の区別が必要かについてです。診断書には頭部裂傷と急性心筋梗塞の2つの傷病名が記載されています。
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交通事故によるケガの時期、範囲について

交通事故によるケガの時期、範囲について質問させて頂きます。拙い文章ですがご回答頂けますと幸いです。 今年4月に交通事故(車同士)にあいました。交差点手前で徐行で真っすぐを走行中に右側から来た車と衝突。私の車は左前の縁石にぶつかり止まりました。左足首の捻挫、及び頸椎捻挫で人身事故扱いとなり、現在もリハビリのため整形外科に通院しております。事故そのものは10:0で相手方に非があるとのことで警察及び相手方保険会社も了承しております。車に関しては示談が成立しておりますが、ケガに関してはまだ通院中であり、相手方の保険会社とは怪我について先月一度現在の状況に関する電話のやりとりをしたのみで特に通院打ち切りの示唆などはしておりません。この点に関しては特に問題もなくリハビリのための通院を続けようと思っております。 今回の質問は5月に階段から転落した際のケガについてです。4月の交通事故による頸椎捻挫のリハビリのため整形外科への通院に励んでおりましたが、5月の中旬に階段の一番上から階下を見る際、首を大きく下に向けた瞬間に大きな痛みを覚えそのまま階下へ転落し、救急車で地元の総合病院へ運ばれました。転落の際に頭部裂傷のケガを負い、ホチキスで4か所留めました。ホチキスをとるまでに一週間ほどかかりました(11日間入院)。今回一番お聞きしたいことはこの際に負った怪我は相手方保険会社に請求できるのかということです。ここで1点補足事項がございます。転落した際に頭部裂傷以外に急性心筋梗塞を起こしました。家族の者がすぐに救急に電話をし一命を取り留めた形です。家族には感謝してもしきれません。ここで少々問題がややこしくなるのですが、上記の11日間のうち頭部裂傷による入院は1週間ほど(ホチキスをとるまで)となりますが、頭部裂傷のみでしたらもしかしたら入院はなかったかもしれません。 お読み頂いた皆様にお聞きしたいのは次の2点です。 1.交通事故から1か月以上経過したのちの怪我(交通事故による頸椎捻挫が原因)は相手方保険会社に請求できますか? 2.転落後に別の病気を発症し入院した場合、具体的には頭部裂傷の処置と心臓の血管にステントを入れる手術を同じ入院中に施す場合、期間の区別をする必要がありますか? 仮に請求できるとしても診断書には当然ですが傷病名の欄に頭部裂傷と急性心筋梗塞の2つが記載されております。そのため相手方保険会社は今回の怪我を「頸椎捻挫→頭部裂傷」ではなく「急性心筋梗塞→頭部裂傷」と解釈することも可能です。今となっては頭部裂傷の原因の立証は非常に難しいと思います。 最後までお読み頂き心より感謝申し上げます。上記の件に関してご回答頂けますと有難いです。何卒宜しくお願いいたします。

  • 怪我
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質問者が選んだベストアンサー

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  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.3

どこか身体に病気が見つかるとどういう訳か全身のバランスが狂うというのか、他の部位や箇所も不調になったりします。 あなたの場合もそういうことだと思います。 特に交通事故の場合は、相手がいるので、身体のいろんな不調の原因をそこに求めてしまう傾向になりやすいものです。 ですから、心筋梗塞が発症し、それに対して適切な治療が行われた幸運に感謝すべきです。交通事故のおかげだと考えてもいいのではないでしょうか。 あなたが今すべきことは治療に専念することです。 入院ではなく通院治療なので少し長引くでしょうが、ゆっくり進んで下さい。 自己紹介ページでは男性となっていますが、ご相談は奥さんですか、本人ですか? 交通事故の休業補償、慰謝料などのちのち問題になりますので、書いて置きます。 休業補償は、主婦でも1日5700円。働いている方なら会社が出す給与明細で計算できます。 慰謝料は、1日4300円。通院日数分の計算です。 自賠責保険での支払いなら、120万円が限度です。それ以上超えるなら弁護士に相談されるほうがもっと請求できます。 でも、通院治療ならそこまではいかないでしょう。あとは、後遺障害の問題があります。むち打ち症の場合は、体調のスッキリ感がなかなか自覚されにくいのです。そのために、あまり神経質にならずに決めた方がよいと思います。 お大事時に。

paul-paul
質問者

お礼

お忙しい中ご回答有難うございます。 補償に関して詳細な情報をお教え頂き感謝いたします。整形外科への通院を通して正当な請求をした方がいいのかもしれませんね。

その他の回答 (3)

  • fumuslover
  • ベストアンサー率25% (1031/4001)
回答No.4

交通事故のむち打ちが原因で階段から落ちましたと言って請求書できる方が変ですよ。 それほど酷いなら「安静」を医師から伝えられているでしょうし。 階段の上り下りを介助無しでは不可能な状態だったということですよね。 要は休業してくださいねと言われたのに出社し容態が悪くなった様なものですもんね。

paul-paul
質問者

お礼

お忙しい中ご回答有難うございます。 頸椎捻挫と診断された後の事象に関しては自己責任になるという点はなるほどと思うところがありました。保険会社への請求は再検討した方がいいかもしれませんね。

  • nekosuke16
  • ベストアンサー率24% (903/3667)
回答No.2

1.交通事故から1か月以上経過したのちの怪我(交通事故による頸椎捻挫が原因)は相手方保険会社に請求できますか? 請求すること自体は可能でしょうが、保険会社が受け付けないですね。 時間経過の問題よりも、事故後に自宅の階段から転落して、その原因が事故による頸椎捻挫による痛みといったところで、それはあくまでも貴女だけがその瞬間に「感じた」ことでしかなく、その事実を客観的かつ具体的に証明する手段も方法もないのですから、そうした証拠書類がないものに対して保険金が支払われることは有り得ないですね。 また、交通事故が原因で不意に身体に不調を来たし、道路を歩いていたときに急にふらついて車道側に転倒して車に轢かれたなどとしても、それは前の交通事故とは無関係の出来事であり、階段からの転落や道路での転倒などを含めて、治療中の身体の状態を踏まえた医師による日常生活に対する注意喚起が不足していたに過ぎない。 2.転落後に別の病気を発症し入院した場合、具体的には頭部裂傷の処置と心臓の血管にステントを入れる手術を同じ入院中に施す場合、期間の区別をする必要がありますか? この事に関しては、保険会社が認めない以上は事故とは無関係ですから、病院としての判断に委ねられるでしょうね。

paul-paul
質問者

お礼

お忙しい中ご回答有難うございます。 今回の怪我は私の不注意であるとのご指摘に納得いたしました。確かに今回の件が認められるとすると際限がないのかもしれませんね。

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2762)
回答No.1

鞭打ち症:階段転び事故、打突範囲、痛み範囲等は、通常”事故後6カ月以降の 月日があいてから、考えるもの。 6カ月以内で、別の”身体への影響は、初見された医師判断でしか専門的なジャッジ等は、誰も出来ないでしょう。 10:0での交通事故と家庭内トラブル関連では、全然別事象と考えるべきな 事ですし、医師診断書に”後遺症発生有無の文言記載があれば、多少は、考慮の余地が、ある程度でしかないものでしょう。 1..気にされて請求されるには、多少無理な面が、各種色々とあるでしょう。. 投稿者様の”日常行動範囲とか、運動神経等を第三者の総ての方が、ウオッチしながら、目撃されてる訳でも無くて、過去キズと最新なトラブル+キズ打突・ 怪我程度をゴチャゴチャに混同していては、何とも言いようがないでしょう。 2.階段からの転落事故の件・・・どうして、過去4月時点の交通事故傷害と、 結びつけるのでしょうか。?:因果関係とお身体への影響度合いが何の関係と、 症状緩和させるのは、当該投稿者様だけの、素人的思い込みなのか、衝撃打突等 の非日常的な条件での、被害なのかは”疾病専門的治療行為経験者のみが、判断される事でしょう。・・・ .

paul-paul
質問者

お礼

お忙しい中ご回答有難うございます。 因果関係等の証明を含め今回の請求にはいろいろと無理があるのかもしれませんね。

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