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個人の副業収入で機材購入

個人の副業(YouTuber)で20万円を超える収入がありました。 必要な機材としてPCを購入予定なのですが、これを経費(?)として国に認めてもらうためにはどういった手順が必要でしょうか? また、それによって所得が20万円を下回った場合、確定申告は不要になったりするものでしょうか? こういった経験が乏いので、説明不十分な部分があればご指摘いただけるとありがたいです。

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  • SK8UH1
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回答No.2

※長文です。 >必要な機材としてPCを購入予定なのですが、これを経費(?)として国に認めてもらうためにはどういった手順が必要でしょうか? 【納税者の自主的な申告】のみでよいので、「国に認めてもらうための手順」というようなものはありません。 ***** (詳しい解説) 「所得税」は「申告納税制度」というものを採用しています。 「申告納税制度」をざっくり一言で言えば、「申告も納税も納税者まかせ(申告時点では国は関与しない)」ということです。 当然、「嘘の申告で税金をごまかす納税者」や「税額の計算が間違っている納税者」もいますので、【後日】、国(≒税務署や国税局)がチェックすることになります。 (参考) 『パンフレット・手引……申告と納税|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >国の税金は、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。 >これを「申告納税制度」といいます。 --- 『申告納税制度|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 >……コンプライアンスが前提となっている制度であるため、【納税者が意図的に脱税を行なうことを阻止できない】。そのため、申告納税制度を補完するものとして、一部の納税者を選定して税務調査を行なう制度や、脱税や申告の遅延に対して、追徴課税をできる「更生決定」が国税庁には認められている。 ※回答者注:「更生決定」は、正しくは「更正決定」 --- ということで、「まずは自主的に申告して納税する」→「申告内容を国がチェックして問題なければ申告された税額で確定」となります。 仮に、国のチェックで引っかかれば(所轄の税務署などから)連絡が来ますので、その時点で申告の内容が精査され、【納税額の不足がある場合は】「修正申告」や「更正(決定)」で対応します。 「修正申告」は納税者の自主的な訂正で、「更正(決定)」は国の権限で税額が訂正されます。 なお、期限内の申告については、原則として「3年」で時効にかかりますので、通常は「3年音沙汰がなかったら申告した税額で確定」ということになります。 --- 言うまでもなく、「疑問点を税務署で相談する」ことは【いつでも】可能ですから、申告自体初めてであれば、間違いがないように事前に相談しておいたほうが無難でしょう。 もちろん、「(税理士など)民間の専門業者に相談する」という方法もありますが、ご質問のような少額の申告で、なおかつ、「今後事業規模を大きくしていくつもり(今後は申告所得が増える予定)」ということでもなければ、まずは「税務署で相談」でいいしょう。 ただし、相談者で混み合う「2月・3月くらい」の時期はお勧めしません。 (参考) 『税務調査の「修正申告」と「更正」って何 ? 2つの違いを徹底解説 ! (2017/03/17)|SHARES LAB』 https://www.shares.ai/lab/zeimu/673887 『《コラム》税金にも時効がある?|よねづ税理士事務所』 https://www.yonezu.net/column/1530.html --- 『確定申告の相談に税務署へ電話相談するときの注意点 (更新日:2018/2/8)|林義章税理士事務所』 http://www.ysk-consulting.com/telephone-consultation/ 『『わからないことは税務署へ相談に行こう』というときの注意点』(更新:2018.10.25)|モロトメジョー税理士事務所』 https://useacc.com/2017/09/27/consult-with-the-tax-office/ 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html --- ちなみに、国に提出される申告書は膨大な数になりますので、すべての申告書を精査するのは不可能です。 また、意図的かどうかに関わらず「納税の必要があるのに申告していない納税者」の調査も必要です。 ですから、現実問題として「(詳細な)調査対象になる納税者」というのは全体の数から見ればごくごく一部ということになります。 (参考) 『確定申告後に税務署から来署案内?(2011/01/18)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署はいくらから来る?(2010/12/06)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html >また、それによって所得が20万円を下回った場合、確定申告は不要になったりするものでしょうか? 単に「所得が20万円を下回った場合」というだけでは正しい判断ができません。 「所得税(及び復興特別所得税)の確定申告」の要・不要については詳細にルールが決められていますので、以下の国税庁の記事を参照して判断してください。(不明な点があれば補足してください) ちなみに、税法上は「本業・副業」という区別はありません。あくまでも【所得の種類】でルールが決まっています。 (参考) 『確定申告が必要な方|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q1 所得税及び復興特別所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q01 --- 『所得税……所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1300.htm --- なお、【国に】「所得税の確定申告をしない」場合は、【市町村に】「個人住民税の申告」を行う必要があります。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 『よくある質問|多摩市』 http://www.city.tama.lg.jp/0000000555.html ※[申告編]の[(質問)私は会社員ですが、勤め先の給与以外に15万円の収入があります。……]を参照 ***** ◯備考:「減価償却(げんか・しょうきゃく)」について 「簿記」の知識があればいいですが、そうでなければ「減価償却」はちょっととっつきにくい概念なので念のため補足です。(ご存知であれば読み飛ばしてください。) 「収入を得るために必要な費用」は、原則として【すべて】必要経費に算入することができます。 ただし、あくまでも「原則として」であって「一定のルール従った場合のみ必要経費に算入してよい」という例外がいろいろあります。 そのようなルールの中に「減価償却」という考え方(ルール)があります。 --- 細かいことは置いておいて、たとえば「営業用の車を100万円で買った」としてもその年に一気に必要経費に算入することができません。 正確には違いますが「毎年10万円ずつ10年かけて必要経費に算入する」というような算入の仕方になります。 ということで、高額の機材を購入した場合は少し気をつけてください。 (参考) 『所得税……やさしい必要経費の知識|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm >【事業所得】、不動産所得及び【雑所得】の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。 >(1) 総収入金額に対応する売上原価【その他】【その総収入金額を得るために直接要した費用の額】 >(2) その年に生じた販売費、一般管理費【その他】【業務上の費用の額】 --- 『所得税……減価償却のあらまし|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm

hgTNT
質問者

補足

丁寧なご回答ありがとうございます。 購入予定のPCは事業専用で使う予定なので経費には当たると思うのですが、 確定申告した後、経費かどうか怪しいとみなされたり、申告方法に不備があったりで所轄の税務署からチェックが入った場合、 経費であると証明するためには、領収証、口頭申告のほか、控えておいた方がよい書類などはあるでしょうか?

その他の回答 (3)

  • SK8UH1
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回答No.4

>……所轄の税務署からチェックが入った場合、経費であると証明するためには、領収証、口頭申告のほか、控えておいた方がよい書類などはあるでしょうか? 「事業所得」を申告した場合の「記帳と保存資料」は以下のように決められていますので、原則としてそれに従っていれば問題ありません。 『個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/index.htm ***** ◯備考(簿記を勉強されている場合は読み飛ばしてもらって大丈夫です) 国税庁の記事を見ると「うわ!めんどくさそう」と思うかもしれませんが、ようは【お金の流れ】を追うことができて、その流れを裏付けられる「証憑(しょうひょう)」があれば問題ないわけです。 ですから、仮に「おこづかい帳」のような簡単な記録しかなくても【第三者を納得させられるだけの情報が残っていれば】国としては税額を無理やり訂正させることはできません。 裏を返せば、形式的には立派で問題なく見えても「第三者を納得させることができない」ならまったく意味がないということです。 --- なお、「決められたルールで帳簿をつけていない」ことに対する罰則はないので「申告に疑義がないことが分かった」場合は「きちんと帳簿を付けてください」と注意されておしまいです。 「じゃあ、帳簿はテキトーでいいや」となるかもしれませんが、仮に調査対象になった場合は「全部が疑わしく思える→調査の目が厳しくなる」といいことはありません。(職員さんも普通の人間ですから「心証」は大事です。) ちなみに、「青色申告の特典を使っている」場合は「特典が使えなくなる」というペナルティを受けること【も】あります。(普通は注意だけですが、それに従わないと承認を取り消される可能性があります。) (参考) 『白色申告者の記帳義務化、帳簿の保存期間と罰則について|freee』 https://www.freee.co.jp/kb/kb-shiroiroshinkoku/obligation/ 『個人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/shotoku/shinkoku/000703-3/01.htm ***** 余談: 以前は青色申告の特典を使わない人で、一定の所得金額以下の人は「記帳」も「資料の保存」も義務ではありませんでした。 ですから、「帳簿つけ面倒くさい」という人はどんぶり勘定で申告していたわけですが、調査対象にならない限りそれで問題もないわけです。 もちろん、調査を受けて手元に何もない場合は何を言っても無駄ですから「あなたの税額は◯◯円ね」と言われた税額を無条件で納める以外にありません。 当然、「加算税」のおまけ付きです。 これを「推計課税」と言いますが、「資料が残っていない(不足している)」場合はいまでも「推計課税」で税額が決まります。(裏が取れない以上そうするしかありません。) --- ということで、以前なら「面倒くさいから帳簿は付けない。調査が来たら来たで加算税も含めて払うからいいや。」というのもありでした。(所得が少なければ「刑事罰」はまず受けません。) 「それじゃいかんだろう」ということで、今ではすべての事業者に義務化したわけですが、そうなると「帳簿をつければ青色申告の特典が使える」という【ご褒美】もあまり旨味がなくなってしまって、「帳簿付けが義務なんだから、どうせなら特典を使わないと損」という状況になっています。

  • SK8UH1
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回答No.3

補足です。 「PCの購入代金」を必要経費に算入する場合の注意点として「減価償却資産に該当するかどうか?」について触れましたが、もう1つ注意点があります。 「購入したPCは事業専用」ということなら問題ありませんが、「事業とは無関係な個人的なことにも利用する」という場合は【家事関連費】として【按分】が必要になります。 (参考) 『家事按分についての考え方や注意点と税務的な取り扱いを徹底解説(2020年3月2日)|Airレジマガジン』 https://airregi.jp/magazine/guide/6670/

noname#252929
noname#252929
回答No.1

例えば、あなたは今まで青色申告の申請を出していないでしょうから、償却できる機材の価格は10万円までになります。 ここでいう機材は、1個は、一体となって使用されるものですので、8万円+7万円の機材なら、15万円になりますので、これは一括で減価償却はできなくなります。 つまり、対応年数が5年の機材なら、定額減価償却を使うなら、年間3万円しか経費として認められません。 つまり、所得から引くことができる分は、3万円しかなくなるわけです。 (そのあと4年間3万円づつ引くことができます。) ただ、翌年以降も引くのなら、台帳に載せて、償却資産管理もしていなければなりません、 まぁ、申告はしなくても、税務署から問い合わせが来た場合、答えられないといけませんし、そのとき課税対象となっていれば、無申告加算金、延滞税など思っていかれることになります。 元々、課税対象にならなくても、申告することは問題がないので、申告をしておくほうが良いとは思いますけどね。

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