• 締切済み

扶養親族でいるためにふるさと納税やiDeco?

夫の扶養親族である状態をキープしながら働きたいと考えています。 私(妻)は昨年まで個人事業主として収入を得ていました。収入は少なかったので、確定申告では青色申告(単式簿記)で10万円控除で十分かな…みたいな状態でした。 今年から個人事業主としての収入の他に、給与所得を得ることになり、収入103万円・所得38万円(20年度から48万円??)のラインを越えないようにしたいと思っています。もし、収入が越えてしまいそうな場合、私(妻)の名義でふるさと納税やiDeCoをすることで所得を減らすことが可能なのでしょうか? 特にふるさと納税は、家族構成などいろいろな条件がありそうで、考え方が難しいので不安です。 ちなみに我が家には子供はおりますが、夫の扶養親族にカウントされています。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.8

ふるさと納税等では課税標準たる所得は減らせません。 同様に生命保険料控除等も所得「から」控除される為所得そのものを減らせません。 扶養控除とかの関係で所得そのものが絡む場合は、寧ろ扶養にしないで青色専従者実額控除制(給与を支払うから給与所得として源泉徴収義務もあるが結構使えます)の方が有利では。

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (190/218)
回答No.7

「備考1」の内容で十分かと思いますが、念の為補足です。 「税法上の所得の金額を減らしたい」場合は、原則として「必要経費を漏らさず申告する」以外にありません。 もちろん、「収入(売上)」を減らせば必然的に「所得」も減りますが、それでは本末転倒で意味がありません。 必要経費については度が過ぎれば「経費の水増し」とみなされ、いわゆる「脱税」になってしまいますので税務署や税理士に確認しながらにしたほうが無難です。 --- 一方、「青色申告の特典」は国(≒税務署)のほうから推奨している【合法的な節税方法】ですから、まずは「青色申告特別控除」を限度額一杯(最高65万円)使うのが「節税の第一歩」ということになります。 また、「青色申告の特典」は「青色申告特別控除」だけではありませんから「他に使える特典がないかどうか?」もしっかりチェックしておくべきです。 (参考) 『家事関連費の按分|やよいの青色申告 オンライン 青色申告かんたん解説!』 https://www.yayoi-kk.co.jp/users/beginner/aoiro_ol/input_kaji-anbun/index.html --- 『所得税……青色申告制度|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm >1 青色申告制度の概要 >……一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、【所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる】青色申告の制度があります。…… >4 青色申告の特典 > 青色申告の特典のうち【主なもの】について説明します。…… --- 『青色申告のメリット・デメリット|個人事業主メモ』 https://biz-owner.net/ao/merit

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (190/218)
回答No.6

※長文です。 >今年から個人事業主としての収入の他に、給与所得を得ることになり、収入103万円・所得38万円(20年度から48万円??)のラインを越えないようにしたいと思っています。 「所得38万円(20年度から48万円??)のライン」は、「事業収入による所得(儲け)」と「給与収入による所得(儲け)」の【合計額】で判定します。 ※「収入(の金額)」から「所得(の金額)」を計算する方法は後述します。 ちなみに、「収入103万円以下」という【目安の数字】は「給与収入【以外の】収入がある人は【使えない】」のでご注意ください。(つまり、事業収入があるsitumon753さんはこの目安は使えないということです。) (参考) 『所得税……配偶者控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm >2 控除対象配偶者となる人の範囲 >(3) 年間の【合計】【所得金額が】38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること。 >(【給与のみ】の場合は給与【収入】が103万円以下) >もし、収入が越えてしまいそうな場合、私(妻)の名義でふるさと納税やiDeCoをすることで所得を減らすことが可能なのでしょうか? 残念ながら「所得(儲け)」を減らすことは【できません】。 ***** (詳しい解説) 事業をされている方ならご存知のように「税法上の儲け(税金のルール上の儲け)」である【所得】は、以下のように計算するルールになっています。 ・収入(売上)-【必要経費】=所得 そしてこの所得から【所得控除(しょとく・こうじょ)】を差し引いた【課税所得(かぜい・しょとく)】に税金(所得税・住民税)がかかります。 ・所得-所得控除=課税所得   ↓ ・課税所得×所得税率=所得税 --- このようなルールになっているので、「基礎控除」をはじめとする【14種類の所得控除】を漏れなく申告する(課税所得を減らす)ことで「節税」が可能になります。 ここでポイントになるのが「所得控除(しょとく・こうじょ)が増えても【所得は減らない】」という点です。減るのはあくまでも「課税所得(かぜい・しょとく)」です。 つまり、「iDeCo」を利用することで「小規模企業共済等掛金控除」という【所得控除(しょとく・こうじょ)】が申告できますが、申告しても【所得の金額(税法上の儲けの金額)】は【減らせない(変わらない)】ということです。 (参考) 『所得税……所得控除のあらまし|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm >所得控除の種類は次のとおりです。 >……【小規模企業共済等掛金控除】……基礎控除…… --- 続いて「ふるさと納税」ですが、「ふるさと納税」は「所得控除」と【税額控除(ぜいがく・こうじょ)】という【2種類の】「税法上の控除」を利用した制度です。 詳しい解説は下記の回答をご覧いただくとして、【税額控除(ぜいがく・こうじょ)によって所得の金額(税法上の儲けの金額)は減らせない(変わらない)】という点は「所得控除」と同じです。 >特にふるさと納税は、家族構成などいろいろな条件がありそうで、考え方が難しいので不安です。 上記の通り、「ふるさと納税」をしても「所得の金額(儲けの金額)は減らせない(変わらない)」ので(所得が減るかどうか)考える必要はありません。 ***** (詳しい解説) 「税額控除」はその名の通り「税額から差し引く控除」です。 これは「所得控除」と同じように式にした方が分かりやすいです。 ・収入-必要経費=所得   ↓ ・所得-所得控除(しょとく・こうじょ)=課税所得   ↓ ・課税所得×所得税率=所得税   ↓ ・所得税-【税額控除(ぜいがく・こうじょ)】=実際に納税する所得税額 (参考) 『所得税……税額控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1200.htm >税額控除とは、課税所得金額に税率を乗じて算出した所得税額から、一定の金額を控除するものです。 --- 『今さら聞けない、ふるさと納税/(3)所得控除と税額控除の違い|大和証券株式会社』 https://dc.daiwa.jp/ideco/column/article_039/ >……原則、ふるさと納税は「所得控除」と「税額控除」の組み合わせです。…… ***** ◯備考1:「給与所得控除(きゅうよしょとく・こうじょ)」と「青色申告特別控除」について 「税法上の控除」はいろいろありますが、「給与所得控除」と「青色申告特別控除」は、以下のように「税法上の給与所得の金額」と「税法上の特例が適用される事業所得の金額」を計算するときに差し引く「控除」です。 ですから、(「所得控除」や「税額控除」と違い)【所得の金額(税法上の儲けの金額)に影響します】。 ・給与収入-給与所得控除=給与所得の金額 ・事業所得-青色申告特別控除=税法上の特例が適用される事業所得の金額 --- ちなみに、「税法上の総所得金額」や「税法上の合計所得金額」などは「青色申告特別控除を【差し引いた】事業所得の金額」で計算します。 なお、「基礎控除」は「14種類ある所得控除(しょとく・こうじょ)のうちの1つ」で【所得の金額には影響しない】のでご注意ください。 (参考) 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2020年06月23日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ ***** ◯備考2:「年度(ねんど)」について 「所得税」の制度では「暦年(れきねん)」が「一区切り」なので「年度」は使っていません。(原則として「年分」を用います。) (参考) 『パンフレット・手引……所得税のしくみ|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >課税所得金額の計算 >課税所得金額は、その方の1月1日から12月31日までの1年間(年分といいます。)の全ての所得から所得控除額を差し引いて算出します。…… --- 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 ***** ◯備考3:「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)」の制度について 「税法上の所得控除」の制度と一緒に語られることの多い「健康保険の被扶養者の制度」ですが、そもそも根拠となる法律から違う【まったく別の制度】です。 ネットには「◯○の壁」などの表現を使っていろいろな制度を一緒くたに解説した「一見分かりやすそうだが混乱のもとになりやすい記事」が多いのでご注意ください。

noname#247406
noname#247406
回答No.5

質問がなんとも理解できません あなたは配偶者ですよね 扶養は、子供、両親など・・・・ あなたが扶養家族でありたい?ということは戸籍上は未婚? 配偶者は税法上扶養親族ではありませんよ 会社の家族手当などで扶養手当などということがありますが 税法上は、配偶者控除になり扶養とは違います。

  • notnot
  • ベストアンサー率47% (4848/10262)
回答No.4

#2です。補足で何を聞きたいのか分かりません。 「もし、収入が越えてしまいそうな場合、私(妻)の名義でふるさと納税やiDeCoをすることで所得を減らすことが可能なのでしょうか?」が質問だと思って、「それは関係ない」と回答したのですが、「何とかして所得を減らしたい」という質問でしょうか? ・給与所得を減らす方法 ⇒ 収入自体を減らすしか無い ・事業所得を減らす方法 ⇒ 収入自体を減らすか必要経費を増やすか。必要経費を事実以上に水増しすると脱税で追徴課税されますが。 ということで、収入を減らすしか無いです。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8016/17133)
回答No.3

#1です。 控除対象配偶者でありたいのであれば,合計所得金額を48万円以下(令和2年分以降)にしなければいけません。 (事業所得)=(個人事業主としての収入)-(その収入を得るための費用) (給与所得)=(給与収入)-(給与所得控除) (合計所得金額)=(事業所得)+(給与所得) です。 例えば給与収入が80万円であれば給与所得控除は55万円になりますから給与所得は25万円です。したがって事業所得は23万円以下にする必要があります。

  • notnot
  • ベストアンサー率47% (4848/10262)
回答No.2

> 私(妻)の名義でふるさと納税やiDeCoをすることで所得を減らすことが可能なのでしょうか? それらは扶養かどうかの判断には影響しません。 収入から基礎控除額と必要経費(または給与所得控除額)を引いた物が所得です。 さらに、所得から生命保険控除やiDeCo控除額などを引いた物が課税所得です。 ・税法上の配偶者控除が受けられるかどうかの判断は所得 ・健康保険の扶養家族(+国民年金無料)になれるかどうかの判断は収入 です。いずれも課税所得額は関係ないです。

situmon753
質問者

補足

ご回答・コメント、ありがとうございました。 扶養親族でありたいというところの理由をきちんと書いていなかったのでわかりづらかったこと申し訳ございません。 理由は児童手当の受給にあります。税法上の扶養の範囲内でいる配偶者は児童手当の受給の関連の「扶養親族等」にカウントされます。 いろいろあって、どうしても所得48万円におさえてこの「扶養親族等」であり続けたいため、今回の質問となりました。引き続きご回答よろしくお願いします。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8016/17133)
回答No.1

> 収入103万円・所得38万円(20年度から48万円??)のラインを越えないようにしたいと思っています。 なんのためにそんなことをするのですか?そもそも配偶者は税法上での扶養親族にはなれません。しかし配偶者は配偶者控除や配偶者特別控除の対象になれます。配偶者控除の対象になる場合の条件は 年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること が必要ですが,それを超えても123万円以下(令和2年分以降は48万円を超え133万円以下)であれば配偶者特別控除の対象になれます。 > もし、収入が越えてしまいそうな場合、私(妻)の名義でふるさと納税やiDeCoをすることで所得を減らすことが可能なのでしょうか? 課税される所得を減らすことはできますが,配偶者控除や配偶者特別控除の対象になるかどうかの判定に使われる合計所得金額には何の影響もありません。

situmon753
質問者

補足

ご回答・コメント、ありがとうございました。 扶養親族でありたいというところの理由をきちんと書いていなかったのでわかりづらかったこと申し訳ございません。 理由は児童手当の受給にあります。税法上の扶養の範囲内でいる配偶者は児童手当の受給の関連の「扶養親族等」にカウントされます。 いろいろあって、どうしても所得48万円におさえてこの「扶養親族等」であり続けたいため、今回の質問となりました。引き続きご回答よろしくお願いします。

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