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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人情報に関して)

個人情報に関する問題について教えてください。

このQ&Aのポイント
  • 取引先担当者の名刺は「個人情報」にあたる。
  • 個人情報とは、個人の身体、財産、職種、肩書等の属性に関して、事実、判断、評価を表すすべての情報で、公表されている情報や、映像、音声による情報も含まれ、暗号化されているかどうかを問わない。
  • 「振り込め詐欺」「ストーカー犯罪」「カード詐欺」などの犯罪は、個人情報とは関係ない。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

合っていると思います。 選択肢をパッと見ての勝手なつぶやき: (1) 1 「名刺」は個人情報だよね 2 ぐだぐだ書いてるけど「暗号化されているかどうかを問わない」というところが本当っぽい (3) 関係ない訳ないじゃん 4 「会員番号」か、それだけでは個人を特定できなくても、それと他の情報のあわせ技で個人が特定できるものなら、個人情報の範疇に入る、そのことを知ってるか聞いてるな (2) (1) 受託者には持ち出した過失がある、これっぽい 2 「自己の判断」??? 3 「委託者の近くに作業場」・「日常的に報告」、無理でしょう 4 「引き渡すまでは受託者のもの」???

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その他の回答 (3)

noname#243850
noname#243850
回答No.4

(1)は3で間違いありませんが、(2)は1と言い切れないのでは?という気がします。 (1)個人情報について、正しくないと思われるものを選択してください。 1 取引先担当者の名刺は「個人情報」にあたる。 →名刺には担当者の氏名、連絡先等が記載されており、これらは個人情報保護法上の個人情報にあたります。(法第2条) 2 個人情報とは、個人の身体、財産、職種、肩書等の属性に関して、事実、判断、評価を表すすべての情報で、公表されている情報や、映像、音声による情報も含まれ、暗号化されているかどうかを問わない。 →この文章は個人情報保護委員会が公表している個人情報保護法ガイドライン通則編にそのまま掲載されており、正しいです。 3「振り込め詐欺」「ストーカー犯罪」「カード詐欺」などの犯罪は、個人情報とは関係ない。 →犯罪情報は要配慮個人情報に該当するほか、例示されている犯罪等は同ガイドライン上でも「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」に該当し、利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱うことを可能とする事例として挙げられています。(法第16条) 4 添削答案は会員番号が記載されているため、「個人情報」として取り扱わなければならない。 →他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できるものは「個人情報」に該当します。(法第2条) (2)個人情報について、正しいと思われるものを選択してください。 1 指定場所の外に無許可で持ち出した個人情報が盗まれた場合には、委託契約に反したものとして、委託者に対する受託者の責任が問われ、委託者の被った損害を賠償する責任を負う。 →「委託先が外に持ち出した個人情報が漏えいした場合」という意味合いかと思いますが、個人情報保護法では受託者(委託先)が委託元の損害を賠償する責任を負うとは定められていません。むしろ、委託元に監督の責任があり(法22条)、委託元も責任を負う判例もあります。ですので、1番が正しいとはいえません。(と、私は思うのですが・・・・・・・・・。) 2 個人情報取扱事業者から委託を受けて個人情報を取り扱う者は、個人情報取扱事業者から受託された業務を履行するためであれば、自己の判断で扱うことができる。 →「自己の判断」とは一体どういうことかが不透明なので、なんとも言い難いのですが、むしろこの2番のほうが正解のように思います。(利用目的の達成のために必要な範囲で個人情報を利用しているため。)(法16条) しかしながら委託された個人情報は開示・内容の訂正・追加または削除、利用の停止、消去及び第三者提供の停止に応じる権利がありませんので、「自己の判断」で取り扱うことのできない部分があるのも事実です。なので、この2番も正しいとは言えないのでは・・・?という気もします。 3 受託者は委託者の近くに作業場を設け、個人情報の取り扱いについて日常的に報告する義務がある。 →近くに作業場を設ける必要があるという定めはありません。また、委託先の定期的な監督義務はありますが、日常的な報告までは求められていません。(法22条) 4 委託者の指示を受けて受託者がデータとして入力・作成した個人情報については、引き渡すまでは受託者のものなので、委託者の指揮に従う必要はない。 →法22条において、委託先において適切な安全管理措置が行われるための監督が求められており、委託先は委託元の指示に従う必要があります。

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noname#252039
noname#252039
回答No.2

(2)は1でしょうね。 2は、委託者の許可を要するから× 4は、委託者の情報として管理されなければならないんだから 委託者の指揮に従って取り扱うべき (1)は 3以外全部ただしいです。

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回答No.1

  個人情報と個人情報保護法を混同してませんか? 個人情報保護法は企業が個人情報を目的外に使用する事を禁止する法律です、 個人情報を扱ってよい、扱ってはいけないの様な規定はない   各社が個人情報の取り扱い方法を決めるだけです    

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