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精神疾患の労災聞き取り調査について

精神疾患の労災申請出したら聞き取り調査(ヒアリング)が行われると思うのですが、それって精神疾患を負った側だけですか?会社側にヒアリングする場合事業主よりも社員数人(加害者含む)を選んでヒアリングするって聞いたことがあります。 このヒアリングって刑事事件みたいに黙秘権や答えたくないことは答えないってできるんですか? また、パワハラとかした当事者が「私は雇われなので無責任に答えることはできません」としか言わず何も答えなかったり、黙秘を続けたまま途中で退席した場合は労災は不調に終わり不認定になるんですか?

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回答No.1

国は「労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について」という通達を出していますので、まずはこの通達にしたがった事実確認調査が行なわれます。 精神障害を起こした事案については、特にその原因が「嫌がらせやいじめ」などだったときには、上司や同僚などからも事情を聴取します。 このとき、被害者(労災の請求人)が嫌がらせやいじめを主張しても、上司や同僚などが相反する主張をすることがたいへんよく起こります。 黙秘もできますから、あなたが書いておられるようなケースはすべて当然のように起こります。 そこで、その事業所におけるそれぞれの職務上の役割や指揮命令系統なども把握した上で、嫌がらせやいじめと思われた言動などが業務指導などの範疇に当たるかどうか、さらに別の第三者(労災審査の第三者専門機関)などから判断を仰ぎます。 その結果、被害者(労災の請求人)が嫌がらせやいじめだととらえていたとしても、第三者が客観的に見たときに業務指導などの範疇内である、と判断すれば、労災認定が不調・不認定となってしまうこともよくあります。 このような限界があるため、今年6月1日から、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(労働施策総合推進法)第30条の2第3項の規定に基づく指針によって、事業主にはパワーハラスメント防止対策を行なうことが義務付けられました。 つまり、精神障害となる労災を事前に予防しよう、ということが目的です。 なお、この義務づけは、労災補償の認定がなされるか否かとは、直接に関係してはきません。労災補償の認定じたいは、あくまでも、上述したような「監督官らによる事情聴取」によるからです。 具体的な内容に関しては、ぜひ、以下の2つのPDFファイルをごらんになってみて下さい。 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000584512.pdfhttps://bit.ly/3erYDES でもOKです) https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/000568624.pdfhttps://bit.ly/2XI88cq でもOKです)  

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