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パートの雇用契約書を事前にはもらえませんか?

今のパート先ではもらえていません。 次は必ず貰いたいです。 できれば初出勤の前に確認できたらとも思うのです。 初出勤してから確認して、違っても言いにくいと思います。 1、初出勤の前に確認したいので郵送して下さい。またはメールして下さい。 おかしなことでしょうか? 2、「雇用契約書を下さい。」と、面接の時に言う?初出勤の日に言う? どちらが良いでしょうか? 何も言わずとももらえるものだと思っていましたが、今回のパート先でもらえないこともあるのだと知りました。もらって置きたいです。 よろしく、お願いします!!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.1

「雇用契約書」というものは会社側に交付義務がありません。 雇用契約書とは、使用者と労働者が労働に対して合意を書面で取り交わすものです。通常、契約自体は口頭でも効力が生じるため、雇用契約書が絶対に取り交わされる必要はありません。 「雇用条件通知書」は交付義務があります。 雇用条件通知書とは、時給や労働時間、労働契約上の条件などが明記された書面です。 雇用条件通知書は労働が始まる前あるいは労働が始まった直後までには交付されている必要があります。 https://www.kaonavi.jp/dictionary/rodojokentsuchisyo/ なので、雇用契約書については「郵送してください」も「ください」も言えません。「契約書」なので、取り交わしたのであれば2部中の1部は労働者側が保持することになるからです。 雇用条件通知書であれば、交付義務がありますので、郵送あるいはメール、採用段階での通知を求めることは問題ありません。これを拒む場合は会社の労務関係に問題がある可能性が出てきます。

gozyou5335
質問者

お礼

「雇用条件通知書」ですね! それが欲しかったんです。 義務があるのですね…  採用の電話があった時に「下さい」と言っても良いのですね。良かったです。

gozyou5335
質問者

補足

「雇用条件通知書」を見てもし納得できなかったら、辞退する事も可能なのでしょうか?

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その他の回答 (2)

  • chiychiy
  • ベストアンサー率59% (17756/29659)
回答No.3

こんにちは おおよその内容は 採用の際に言われると思いますし 人事から渡されると思います。 それを見て、後になって断るってあまりないのではないでしょうか? 契約やパートだった場合には、更新の際に提示されると思いますが・・・。 まともな会社なら、きちんと書類を作ってくれるはずです。 ですから、口頭であっても面接のときに確認すべきことは 確認したほうがいいということです。 https://romsearch.officestation.jp/jinjiroumu/tetsuzuki/1005

gozyou5335
質問者

お礼

こんにちは。  「面接で言われた事を信じて」という事ですね。 初出勤の日に欲しいと言った方が良いですか?言わなくて貰えないのは嫌なので。

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noname#247406
noname#247406
回答No.2

入社する際には「労働条件通知書」と「雇用契約書」あります。 「労働条件通知書」とは、雇用契約を結ぶ際に、事業主側から労働者に書面(20で通知する義務のある事項が記載されている書類です。 労働基準法第15条(労働条件の明示)では、労働の契約をする際に会社が労働者に対して明示すべき絶対的明示事項(後述)を定めています。 「雇用契約書」とは労働者を雇用する時に、事業主と労働者の間で交わす契約書です。2部作成し署名・押印したあと、雇用者と労働者がそれぞれ保管するのが一般的です。ただし雇用契約が成立しても、法的に「雇用契約書」は不要です。 日本の民法では、契約の成立に書面などの「形式」を必要としない「意思主義」を基本としています。そのため、原則として口約束だけで契約は正式に成立します。雇用契約も口約束だけで契約は正式に成立するのです。 しかしながら、労働基準法では立場の弱い労働者を保護するため、雇用契約が成立したら主要な労働条件を労働者に明示することを使用者に要求しています。この明示のために用いられる書面は、法律用語ではありませんが、「労働条件通知書」です。(企業によって違う名称の場合があります) 労働条件通知書には、絶対的明示事項として、少なくとも以下を記載しなければならないことになっています。 労働契約の期間 就業場所 業務内容 始業/終業時刻 休憩時間 休日/休暇 賃金の計算方法/締日支払日 解雇を含む退職に関する事項 労働条件通知書は、上記の項目が網羅されていれば書式は特段決まっていません。 ただこのは会社が一方的に社員に渡す書面ですので貴方が承諾をしたなどの、 署名捺印の欄はありません。 なので一般的には「雇用契約書」も同時に交わし署名捺印するわけですが 会社が保管する場合がほとんどで閲覧は可能です。 雇用契約書を交わすかどうかはわかりませんが 労働者から要求するのであれば「労働条件通知書」になります。

gozyou5335
質問者

お礼

そうなんですね。 雇用契約書だと…思い込んでいました。 貰えるのは「雇用条件通知書」なのですね。 採用の電話で要求しても大丈夫でしょうか? もしそれを見て納得できなければ、断る事はできるのでしょうか?

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