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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続権について教えてください。)

相続権について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 未亡人であった伯母さんが亡くなり、再婚相手と親戚たちの間で相続権について問題が起きています。
  • 再婚相手と伯母さんの兄、妹、弟の子供たちが相続人となりますが、具体的な相続分はどのようになるのでしょうか?
  • また、伯母さんの生前に所有していた不動産や装飾品などの財産の分け方や、再婚相手が財産を簒奪する可能性についても心配です。どのようにすると公正な相続ができるのでしょうか?

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noname#252888
noname#252888
回答No.1

>>ところが、親戚たちが知らない間に、3,4年前に伯母さんは20歳下の人と再婚(婿養子)していたので、親戚一同がびっくりしている状態です。 「婿」と「婿養子」は違います。 はじめに聞きたいのですが、本当に「養子」が付きますか? 孫まで居るという事は連れ子は何歳なんでしょう。 連れ子との間に養子縁組していなければ、再婚相手が健在な限り連れ子に相続権は発生しない。 逆に連れ子と養子縁組していたら貴方たちは無関係。 叔母さんに再婚相手に養子縁組している連れ子が居ればその時点で、再婚相手と連れ子以外に相続権は有りません。 連れ子は貴方の空想で書いていて実は居ないとする、でも叔母さんの両親(貴方から見たら祖父祖母)が健在なら再婚相手と祖父祖母以外に相続権は有りません。 これらをクリアしている前提で言うと 再婚相手が3/4 残り1/4をわかりやすく9/36にする。 妹が第三順位で3/36 兄の子供は第三順位の代襲で3/36 弟の子供は第三順位の代襲を3人で分けるので1人あたり1/36 また、ここに書いたことは遺言状が無い事も前提です。 遺言状があれば再婚相手に100%渡ることもあれば、逆に0%な場合もある。

powerstone0409
質問者

お礼

丁寧にわかりやすく対応して頂きありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.3

失礼ですが、プロフィールでは主婦とありましたが、見間違いですか? 相続の問題を語るときに、僕が一番先に考えるのは、あなたはその伯母と今までどのような付き合いをしていましたかということです。死亡が分かるまで誰も20歳年下の旦那?のことを気づかなかったのは、結局そういう付き合いだったんでしょうね。 伯母さんが亡くなっての悲しみよりは相続財産がどのくらいあるかですか。

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  • bunjii
  • ベストアンサー率43% (3589/8248)
回答No.2

>伯母さんには実兄(他界しているが子供一人)、妹(健在で子供二人)、弟(他界しているが子供3人)います。 あなたは実兄の子ですか?、弟の子ですか?、妹の子ではないですよね? >ところが、親戚たちが知らない間に、3,4年前に伯母さんは20歳下の人と再婚(婿養子)していたので、親戚一同がびっくりしている状態です。 「婿養子」とは叔母さんの父母と養子縁組していると言うことですか? 「婿」と「婿養子」は戸籍上異なる扱いであり伯母さんの夫が伯母さんの養子にはできませんので伯母さんの両親の養子になるしかありません。 伯母さんの親から遺産相続する権利を受ける目的で養子縁組します。 若しかして、伯母さんと養子縁組して伯母さんとは夫婦ではなく親子と言うことでしょうか? >再婚相手は、伯母さんの死亡届をまだ役所に提出していないという事なのです 何時亡くなったのですか? 葬儀を行わずに遺体をそのままに放置しているのでしたら犯罪になります。 火葬するには死亡届を出さないと許可が下りませんので葬儀を行えません。 >その間に伯母さん名義の銀行口座や装飾品等を再婚相手の子供や孫に渡る可能性等がありそうで気がかりです。 伯母さん名義の銀行口座は小口の引き出しのみ可能かも知れません。 装飾品等は伯母さんのものである証明が困難になるかも知れませんので横領されても判らないでしょう。 >どのタイミングで財産分野の話を持っていけばよいのかアドバイスをよろしくお願い致します。 「財産分野」は意味不明です。 「遺産相続」の誤りではないでしょうか? あなたに相続権が有るか無いかを家系図で明確にすべきです。 参考のために勝手解釈の家系図を添付します。 伯母さんが夫の実子を養子にしていればあなたに相続権はありません。

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