• ベストアンサー

税理士法について

決算書を税理士さんに依頼したところ、誤った内容の決算書を申告され,修正して欲しい旨を申し立てても,修正してくれません。 私が依頼した税理士さんの行為は,税理士法のどの条項に違反するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (617/1107)
回答No.3

》税理士法には,違反しないのか?と思い、質問させて頂きました。 考えられるとすれば 「税理士法37条 信用失墜行為の禁止 税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。」 ここにいう税理士の信用又は品位とは、個々の税理士の信用又は品位を指すのではなく、税理士制度や税理士全体を指す税理士一般の信用と品位とされています。 債務不履行が「税理士制度や税理士全体を指す税理士一般の信用と品位」を失墜させる行為だと近畿税理士会が認定すれば、税理士法違反として処分されるかも知れません。 ただ申告書は手書き訂正しか出来ませんから、税理士が訂正しても事業主が訂正しても同じです。 提供して資料が間違って無かったとしても税理士が出来るのは決算書の再作成くらいです。役務の提供が終わっていますから、弁護士が言うような債務不履行が本当に成立するのかは疑問です。

その他の回答 (2)

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (617/1107)
回答No.2

》私が依頼した税理士さんの行為は,税理士法のどの条項に違反するのでしょうか? 貴女が提供した棚卸資産の資料が間違っていたという事は無いのですか? 失礼ですが、業績が良ければ借入目的のために決算直前に税理士を変えるなんて事はしないだろうし、粉飾決算を目的として棚卸資産を調整し借入しようと考えているのならそれは詐欺ですから税理士は拒否します。 何度も言いますが、税額等が変わるのなら他の税理士に依頼すれば如何ですか? 税額等が変わらないのなら申告書は手書き訂正しか出来ません。 税理士法の主は税理士業務が行えるのは有資格者のみ、また税理士自身の倫理を問う規定となっているだけで、業務における責任を問う規定はありません。 顧客の実害=損害賠償請求ですから、その為に税理士は保険を掛けています。

mirai1555
質問者

補足

弁護士に相談し、税理士とのメールのやり取りもみてもらいました。 弁護士からは、債務不履行で損害賠償請求ができると言われました。 税理士法には,違反しないのか?と思い、質問させて頂きました。

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (513/1484)
回答No.1

前回回答したと思いますが、補足します。 申告した後に間違いを見つけた場合「決算書の修正」ってできるの? https://yaguchizeirishi.com/modification-of-financial-statements/ より以下引用 > 法人の申告書を提出した後に、間違いを見つけてしまったことってありませんか? > 提出する前に何度も確認しているはずなんですが、ミスは人間である以上してしまい > ます。 > 例えば、売上の計上もれ。 > 税務署には税金が増えるため、この場合は修正申告を行わなければなりません。 > さて、では決算書はどうすればいいでしょうか。 > 損益計算書を修正して、再び提出することになるのでしょうか。 > 決算書の訂正は原則できない > 提出した決算書に間違いや誤りを見つけてしまった場合には、原則として、決算書 > の訂正はできません。 > 税金の計算上、確定申告書は「確定した決算」に基づいて提出することになって > います。ちょっと、お堅い言葉で書きますと、「確定した決算」とは、その事業 > 年度の決算につき株主総会の承認があった決算のことをいいます。 > 決算が終われば、顧問税理士が社長のところに申告書や決算書をもってきますよね。 > 社長からのオッケーをもらって、税理士は申告書を提出することになります。 > この時点で、会社が承認の意思表示をして、めでたく(?!)決算は確定すること > になります。 > したがって、理屈云々より通常の流れを考えてみると、やはりその後決算書の訂正 > は行うことはできません。 > いったん確定した決算を修正したり変更したりすることは認められていません。 > しかし、非常にまれですが、場合によっては決算書の訂正を行うこともあります。 > > それは、行政官庁等による決算の訂正命令がある場合など特別の事由に限っての > 話です。 そもそも、ご質問者の要望はあくまでも「決算書」の修正であって、「修正申告」ではありません。 「決算書」は取締役会の決議から会社の意思最高決定機関である株主総会の承認で決定した企業の最終意思です。 株主総会の承認で決定された「決算書」の修正することは会社法違反行為です。 ご質問者様が税理士に依頼するのは、あくまでも「決算書」の修正ではなく「修正申告」です。

関連するQ&A

  • 税理士法に違反しますか?

    当社が記帳し,税理士に決算書の作成を依頼した場合,その決算書の内容(預金残高や期首在庫金額)を間違ったまま税務署に申告した場合。下記の税理士法に違反しますか? ⇒ 税務書類の作成(法第2条第1項第2号) 税務官公署に対する申告等に係る申告書等を作成する(注2)ことをいいます。 「作成する」とは、申告書等を自己の判断に基づいて作成することをいい、単なる代書は含まれないこととされています。

  • 決算申告書作成を税理士に依頼する場合

    小さい会社をやっており、いままで帳簿付けや決算申告書作成などすべて自分でやっていました。 しかし、今期税務調査が入り、いろいろと間違えなどが発覚し修正申告するハメになりました。 今期から税理士にお願いしようかと思うのですが、決算申告書作成のみを依頼する場合、決算月のどのくらい前にお願いするべきなのでしょうか?(税理士事務所によっては決算時のみの仕事は受けないというところもあるようですが) また、この場合、税理士さんへの経理上の日々の疑問点や質問は一切受けつけてくれないのでしょうか?

  • 税理士の報酬金額は?

    個人事業主なのですが、経理はすべて自分でやっています。税理士は頼んでいないのですが、決算の時の申告書の確認と印鑑を押してもらう程度の依頼をした場合、税理士さんに支払う金額はいくらぐらいでしょうか?

  • 税理士の能力あるいは知識

    税理士さんにもピンからキリまで(税理士さんがみられたら失礼をおわびします)とは思うのですが、今回依頼している税理士さんに非常に疑問を感じたもので質問します。 15年くらい前に400万で購入したゴルフ会員権を去年50万で売却しました。確定申告ではその損金により控除がなされ、還付金が戻ってくると思い、その税理士に念のため聞いてみた所、「無理でしょう。」との返事。ゴルフ会員権業者に確認したら、「そんなはずはない、還付されます。」とのこと。さらに税理士にその旨話すと、「じゃあやってみます。」との返事。これはよくあることでしょうか?素人でもわかるようなことを知らない税理士っていますか?それとも怠慢なのでしょうか。

  • 税理士を訴えたい。

    NPO法人として昨年設立登記を完了後に税務関係を税理士にお願いしてました。 途中でその税理士さんに問題があり税務を見てもらうのを辞めました。 その後新しい税理士に決算を依頼したところ都税事務所に届け出はしてました。 その時に定款と印鑑証明の用意を依頼されたのですがなぜか青色申告の届け出 してませんでした。 初年度決算なので損益が300万近く出ています。 当然翌年度の繰越ができなく困っています。 前税理士に何故青色申告をしなかったのかと確認すると初年度だから利益は出ないと思った。と 言われておまけに暴言を吐く始末に負えない税理士で話し合いにもなりませんでした。 今の税理士にも相談したところ良くある事だからと仕方ないと言われてしまいましたが どうしても納得が行きません。 しかし前税理士とは明確な税務契約は取り交わしてません。 その事も前税理士に言われました。 損害賠償と言う形で弁護士に依頼も考えていますが・・。 合同事務所に在籍している税理士なのですが訴えて勝ち目はあるのでしょうか? このまま我慢するしかなにのでしょうか? アドバイスをよろしくお願いします。

  • 連絡をくれない税理士について

    私,ネット販売をしています。 仕入資金を調達したいと思い,資金調達に強い税理士に決算書の作成を依頼しようと思い,大阪の税理士に声をかけました。 その税理士から「私が紹介者として日本政策金融公庫に申込をさせて頂きます。決算書の説明も求められると対応させて頂きます。」というメールが届いたので,資金調達もお願いできる税理士さんだと思い,決算書の作成を依頼しました。 その際,前期決算書を郵送するようにと言われたので,2期分の決算書を郵送しました。そして,7月1日に電子申告してもらいました。ところが,決算書の期首在庫金額と,前期の期末在庫金額が異なっていたので,税理士に修正を求めるメールを送信しましたが,返事がありません。 資金調達のための事業計画書を郵送しましたが,返事がありません。電話をすると事務員が出て,税理士は居留守を使っているようです。連絡をくれるように伝言しても連絡はありません。 私の知人に頼み,税理士のサイトの問い合わせフォームから面談日時を希望したところ「2019年10月21日の13時から相談に応じる」という返信メールが届きました。 私のメールや電話には応じない、。このような税理士に,鉄槌を下したいのですが,皆さんならどうしますか? (1) 知人が希望した面談日に,私が行く,➁ 知人に返信メールをしてもらい,決算書の修正を頼む。

  • 税理士法違反って?

    よく税理士法違反とゆうのを耳にします。昨年もどこかの団体で(朝鮮総連だったか?)摘発されていました。次のような行為も税理士法違反なんでしょうか? (1)民商が行う確定申告、税務相談 (2)青色申告会が行う確定申告、税務相談 (3)商工会議所が行う税務相談

  • 税理士に報酬を返金してもらう

    税理士に決算書の作成を依頼しましたが,誤った内容の決算書を申告されました。 税理士から報酬8万円+消費税を求められ,源泉徴収分を差し引き,78,232円を振り込みました。 税理士から返金してもらう金額は,78,232円で良いのでしょうか? 源泉徴収分は,どうなるのでしょうか?

  • 税理士法違反になるとどうなるの?

    ある会社の経理事務をパートでしていました。 その会社の決算処理をして、税務署への申告書も記入してほしい といわれ、したのですが、その会社の社長からの申し出でやったことでも 税理士法違反になるのでしょうか? もしその会社から訴えられた場合はどういう罪になるのでしょうか? 刑事訴訟だけでしょうか?それとも刑事と民事両方で訴えられた場合 どうなるのでしょうか? 税理士法に違反することを止めてから知った場合善意の人にはならないのでしょうか

  • 税理士法違反?

    兄弟が経営してる会社の申告書を作成する事になりました。 もちろん無償での手伝いですが、これって税理士法違反になるのでしょうか? ポイント) ○私自身、その会社の役員ではない。 ○従業員でもない。 ○日常業務は会計ソフトを使ってお互いやりとり。 ○決算書・申告書まで作成。 ○無報酬。 ○税理士に頼む余裕・選択肢はない。 ○元々税理士に代行してもらったが、金銭上余裕がない。 仮に、無報酬でも違反に当たる場合。 どのようにすれば、私が申告書を作成できるようになるか教えて下さい。 例)私を役員登記する。など 以上よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう