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税理士法について
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》税理士法には,違反しないのか?と思い、質問させて頂きました。 考えられるとすれば 「税理士法37条 信用失墜行為の禁止 税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。」 ここにいう税理士の信用又は品位とは、個々の税理士の信用又は品位を指すのではなく、税理士制度や税理士全体を指す税理士一般の信用と品位とされています。 債務不履行が「税理士制度や税理士全体を指す税理士一般の信用と品位」を失墜させる行為だと近畿税理士会が認定すれば、税理士法違反として処分されるかも知れません。 ただ申告書は手書き訂正しか出来ませんから、税理士が訂正しても事業主が訂正しても同じです。 提供して資料が間違って無かったとしても税理士が出来るのは決算書の再作成くらいです。役務の提供が終わっていますから、弁護士が言うような債務不履行が本当に成立するのかは疑問です。
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- munorabu
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》私が依頼した税理士さんの行為は,税理士法のどの条項に違反するのでしょうか? 貴女が提供した棚卸資産の資料が間違っていたという事は無いのですか? 失礼ですが、業績が良ければ借入目的のために決算直前に税理士を変えるなんて事はしないだろうし、粉飾決算を目的として棚卸資産を調整し借入しようと考えているのならそれは詐欺ですから税理士は拒否します。 何度も言いますが、税額等が変わるのなら他の税理士に依頼すれば如何ですか? 税額等が変わらないのなら申告書は手書き訂正しか出来ません。 税理士法の主は税理士業務が行えるのは有資格者のみ、また税理士自身の倫理を問う規定となっているだけで、業務における責任を問う規定はありません。 顧客の実害=損害賠償請求ですから、その為に税理士は保険を掛けています。
- kanstar
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前回回答したと思いますが、補足します。 申告した後に間違いを見つけた場合「決算書の修正」ってできるの? https://yaguchizeirishi.com/modification-of-financial-statements/ より以下引用 > 法人の申告書を提出した後に、間違いを見つけてしまったことってありませんか? > 提出する前に何度も確認しているはずなんですが、ミスは人間である以上してしまい > ます。 > 例えば、売上の計上もれ。 > 税務署には税金が増えるため、この場合は修正申告を行わなければなりません。 > さて、では決算書はどうすればいいでしょうか。 > 損益計算書を修正して、再び提出することになるのでしょうか。 > 決算書の訂正は原則できない > 提出した決算書に間違いや誤りを見つけてしまった場合には、原則として、決算書 > の訂正はできません。 > 税金の計算上、確定申告書は「確定した決算」に基づいて提出することになって > います。ちょっと、お堅い言葉で書きますと、「確定した決算」とは、その事業 > 年度の決算につき株主総会の承認があった決算のことをいいます。 > 決算が終われば、顧問税理士が社長のところに申告書や決算書をもってきますよね。 > 社長からのオッケーをもらって、税理士は申告書を提出することになります。 > この時点で、会社が承認の意思表示をして、めでたく(?!)決算は確定すること > になります。 > したがって、理屈云々より通常の流れを考えてみると、やはりその後決算書の訂正 > は行うことはできません。 > いったん確定した決算を修正したり変更したりすることは認められていません。 > しかし、非常にまれですが、場合によっては決算書の訂正を行うこともあります。 > > それは、行政官庁等による決算の訂正命令がある場合など特別の事由に限っての > 話です。 そもそも、ご質問者の要望はあくまでも「決算書」の修正であって、「修正申告」ではありません。 「決算書」は取締役会の決議から会社の意思最高決定機関である株主総会の承認で決定した企業の最終意思です。 株主総会の承認で決定された「決算書」の修正することは会社法違反行為です。 ご質問者様が税理士に依頼するのは、あくまでも「決算書」の修正ではなく「修正申告」です。
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