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右折する際に歩行者の発見に遅れた場合

交差点で右折する前に横断歩道を渡ろうしている人に気付かずに右折を始めてしまった。 ➡横断を始めた歩行者に気付き、横断歩道の前で一時停止。 ➡一時停止している間、対向直進車が来たけど、問題なく直進して行った。 ➡結局、無事故だった。 この場合でも、右折車は道路交通法上、違反になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • okwavey3
  • ベストアンサー率19% (147/760)
回答No.3

➡一時停止している間、対向直進車が来たけど、問題なく直進して行った。 質問の図が現実と合わないだけかもしれませんけど、この図だと問題なく直進は出来ないと思いました。 問題なくというのは、対向車が進路を変更することも減速することもなく直進することです。 対向車がそのままの速度で走行することに危険を感じて回避のために、ブレーキを踏んだりハンドル操作をするのはもちろんですが、アクセスを戻しただけでも減速させたことになるので厳密には進路を妨害したことにはなると思います。 ただし、横断歩道で歩行者の安全保護のためにやむを得ず停止したなら、安全が優先されるのではないかと思います。 そもそもの前提としては、右折時に対向車との安全な距離と速度であること確認していたことですけどね。 質問には書いてなかったので。あえて出しました。

その他の回答 (3)

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2701/13654)
回答No.4

何の問題もありません。処罰する法律がありません。道交法を含めて法律はやっていけないことは書いてありますが、やってはいけないことは書いてありません。法律に書いてないことは何をやっても罪に問われません。

  • maiko04
  • ベストアンサー率17% (345/1956)
回答No.2

歩行者は横断歩道を歩きますので手前で止まったら問題ないです。 事故った場合、横断歩道かどうかでかなり違ってきます。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

この場合、右折車は道路交通法上、違反になりません。

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