- 締切済み
刑罰の執行猶予を求めて上告できますか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
2番回答者です。補足質問を拝見しました。 > 上告と控訴のちがいが分かりました。ありがとうございます。控訴です。 控訴は、高裁に対して行うわけですが、高裁は事実審です。 なので、「かくかくしかじかの事情があるので、執行を猶予してほしい」と求めて控訴できます。 今回は、第一審の地裁で執行猶予が出たわけですね? まあ、地裁で執行猶予判決が出たなら、高裁でも執行猶予判決が出る可能性は高いと思われます。 何をなさったのかわかりませんが、心から「『執行猶予が出てよかったですね』と言えるような人になってください」とお伝え下さい。質問者さんのためにも、今は無関係の我々にも。
- longrailjpn2018
- ベストアンサー率7% (193/2449)
裁判員裁判に関わる様な重大事件でない限り、なかなか高裁も高検も扱わないね。 仮釈放で、9ヶ月位で出た方が早い。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
上告ですね?、控訴ではなくて。 上告は、控訴審の判決の法令解釈が間違っているとか、最高裁判例と違っているとか、特別な場合だけにしか許されません。 「執行猶予を求める理由」というのは、たいがい「心神喪失状態にあった」とか、「脅迫・洗脳されて逆らえない状態だった」とかいうような、「かわいそうな事実があったのだから(反省しているのだから)、執行を猶予してくれ」というものです。 最高裁は法律審で、「執行を猶予をすべき事由があったのか、なかったのか」というような「事実認定」はしません。なので、そういう事実を理由とした上告は認められません。 なので、基本的には「お尋ねのような上告はできません」とお答えせざるを得ないと思います。 例外もあるのかもしれませんが、例外は例外であって、非常にレアなものです。こういうサイトでは、実体験した人でもないと、正確な回答ができるとは思えません。 ご質問のケースは刑事事件ですので、少なくても公選弁護人が付いているはずです。例外についてはそちらにお尋ね下さい。
お礼
上告と控訴のちがいが分かりました。ありがとうございます。控訴です。 でもなんとか執行猶予がでたみたいです。しかし、まだそれが確定してません。 検察が罪が軽いとおこってくるかもね。
- agehage
- ベストアンサー率22% (2552/11349)
出来ます ただ執行猶予を付けられる条件を満たしていなければ控訴審を受けても同じです 地裁で実刑なら、この条件を満たしていないんじゃないかと思いました
お礼
奇跡的に実刑を免れました。有り難うございます。執行猶予です。
関連するQ&A
- 執行猶予、実刑について
よく、裁判の報道などで執行猶予や、実刑ということばが使われます。 たとえば、感覚的に、執行猶予つきの実刑判決というのは、(刑の例として)刑務所に入るまでの期間が猶予されていると思っています。執行猶予2年、懲役3年といった場合には、懲役の開始を2年後にすることができると考えています。 実際のところ、執行猶予や実刑というのは、いったいなんなのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 執行猶予中に
以前 傷害罪で 懲役何年かは忘れましたが、執行猶予五年の判決を受け 現在 執行猶予中です。 無免許運転してるとこを検挙されたら、今度は 実刑になるのでしょうか? また 反則金も払わなければいけませんか? 検挙された場合、警察署に留置されたり、その後 どうなっていくのか教えて下さい。
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- 何故「執行猶予」があるのか?
大麻所持の慶応大学経済学部1年生に執行猶予3年がついた懲役6カ月の有罪判決を言い渡されました。 こういったケースで初犯の場合は執行猶予が付きますが、どうしてでしょうか? 有罪なのに執行を免除するというシステムの意図がわかりません。 いったい、だれがいつ、考え出したシステムでしょうか。 江戸時代にはこういった考えはありませんでした。 「捕まっても初犯だから大丈夫」という甘い考えを持つ人がいても不思議ではなく、犯罪を増長させている面があると思います。 執行猶予がない法システムのほうが合理的だとおもいますが、どうでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 執行猶予中に逮捕された場合について
さっきネットを見ていてビックリしたのですが、例えば懲役2年、執行猶予3年の判決が出てから2年11ヶ月後(まだギリギリ執行猶予中)に何か犯罪をおこし逮捕されたとしても、その犯罪に対しての裁判で判決が言い渡されるまで1ヶ月以上かかり判決が言い渡された時点では執行猶予期間の3年が経過していた場合には、その判決には前回の懲役2年分はプラスされない(執行猶予終了扱い。前回の判決言い渡しは無効の扱い)になると書かれていましたが本当ですか?だとしたら、再度、執行猶予付き判決が出る(出せる)可能性もあるという事になりますよね?例えば執行猶予3年で、2年11ヶ月後に罰金刑以上の犯罪をおこした場合に、犯罪発覚まで日にちがかかり逮捕、起訴、判決が4年後だとしても、あくまでも執行猶予期間中の犯罪だからダブル執行猶予も付かない(付けられない)し、執行猶予判決の分の懲役2年と、あとからの犯罪の判決の懲役をプラスして実刑になるのだと思っていましたが…実際はどうなのですか?法律に詳しい方、教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
ありがとうございます。参考にします。