• 締切済み

飲酒同乗

友達が飲酒運転と分かっていながら同乗しました。私を送り届けた後に友達が事故を起こしました。後日警察から連絡があり事情聴取を受け、私も同罪だと言われました。私も同じ罪になるのでしょうか?この場合、私の点数や罰金はどうなるのでしょうか?

みんなの回答

  • hatu99
  • ベストアンサー率49% (50/102)
回答No.4

酒気帯び運転の罪の幇助犯(精神的に助けた)になる。 ただ、むりやり乗せられたなどの事情があれば別。

noname#244420
noname#244420
回答No.3

私は法、警察関係者ではありませんので参考までに、、、。 今までの経験上、先ずは警察官の言っていることは、気持ち的に正しいと思います。、、、が、現行犯ではない限り貴方に罪は問えないと思います。 因みに友達の事故は、他人を巻込んだ人身事故ですか? もし、生死に係わるような事故を起こしたとなれば周囲の事情聴取も大掛かりなものになるでしょう。 その時に、アルコールを強要したり(瓶ビールで相手のコップに注ぐ行為も同じ。)、送り届けて貰うことを示唆した事実が判明すれば、交通法ではなく、刑事、相手が訴訟を起こせば民事事件にまで展開するおそれがあります。 ここからトーンダウンして、、、今回の事故が自損事故、相手が居ても差ほどのケガも無く物損事故で処理された場合は、もう降車している貴方にまで影響が及ぶことはありません。無いはずです!?

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6227/18566)
回答No.2

2016年 https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/kotsu/torishimari/inshu_info/inshu_bassoku.html 運転者以外の周囲の責任についての処罰 という項目のところ 具体的な罰則 https://drivezine.com/inshu-unten-dojosha/ 免許保有者には刑事処分に加えて飲酒運転者と同等の行政処分も。 酒気帯び運転等の禁止 条文 道路交通法 第65条 第4項 何人も、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。 逃げ道としては 飲酒していることを知らなかった場合ですね。 同じ席で飲酒していれば言い逃れはできません。そうでなければ知らなかったという言い訳が通ることもあります。 点数 同乗者の行政処分 酒酔い 35点、免許取消、 欠格期間3年 酒気帯び(0.25以上) 25点、免許取消、欠格期間2年 酒気帯び(0.25未満) 13点、免許停止、免停期間90日 つまり 操縦者の酩酊のレベルにより罰則も高いということです。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5076/13258)
回答No.1

道路交通法の第65条第4項では『何人も、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。』と規定されています。 これに反した場合は、運転手が『酒酔い』の場合は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、運転手が『酒気帯び』の場合は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金になります。 行政処分は運転手が『酒酔い』の場合は35点で免許取消(欠格期間3年)、運転手が『酒気帯び(アルコール濃度0.25以上)』の場合は25点で免許取消(欠格期間2年)運転手が『酒気帯び(アルコール濃度0.25未満)』の場合は13点で免許停止(免停期間90日)になります。

関連するQ&A

  • 飲酒運転同乗者の罪について

    友人の事なのですが、代わりに質問致します。 先日飲酒運転で捕まってしまい、友人は運転手ではなかったのですが、助手席に乗っていましたただ、車は友人のものです。二人はどちらも飲酒状態だったとのこと。運転手は酒気帯びで免停になり、友人は自分の車であったこと、飲酒であることを警察に話したそうです。警察に友人は運転手が飲酒でありながら運転していたことを知っていたのか?と聞かれ、曖昧に濁してしまったそうで。その時点では、特に罪の話もなく後日電話しますと言われて、連絡先を教え警察と別れたそうです。今週に入り警察から連絡があり、聴取したいからと言われたそうです。友人は色々ネットで調べたら、同罪だと思う。と言っているのですが、これは同罪になるのでしょうか?同罪になるとしたら、どの程度の罪なのでしょうか?友人が調べたところ、罪になるとしたら運転手と同じ罰が課せられると言っています。全くの素人で何もわかりませんので、詳しい方教えてください。

  • 飲酒運転同乗者

    先日、酒気帯び運転でつかまった友人の助手席に同乗していました。もちろんアルコールチェックを受けたのは運転していた友人のみで、私は事情聴取をされたのですが、こういった場合、私も罪に問われるのでしょうか?いろいろネットで調べたのですが、どれもそうらしいとか、そのような可能性はあるとかはっきりとは書かれていないのでどなたか実際に同じことで警察から呼び出しがあり、罰金刑がきまったとかうわさとかじゃなく本人もしくは友人話で詳しく答えてくれる方、回答よろしくお願いします。

  • 飲酒運転 同乗者の罪

    私は先日酒気帯び運転で捕まりました。。。 車なのに運転した私も悪いと思ってます(-_-) だけど、飲酒は同乗者も罪に問われると聞きました。 でも、私の助手席にいた人はなんもなし。 はじめはよかったって安心したけど、 「運がないやつ」「俺ならそんなへましない」とか言ったんです。 その人の指示で居酒屋に連れていってこうなったのに…(;_;) 30日に事情聴取されに行きます。 その時に同乗者の罪をあとから追求できるのでしょうか。。 その人は飲酒運転の常習者なんです。 どうにかできないんでしょか。。。 みなさまの助言待ってます。

  • 飲酒運転の同乗者

    道路交通法が一部改正になりましたよね、そこで質問があるのですが。運転者が飲酒運転で同乗者もお酒を飲んでいた場合、同乗者も捕まれば点数減点や罰金はあるのでしょうか?もし、罰則があるならばどれくらいのものなのでしょうか?どなたか教えてください。

  • 飲酒運転と同乗者について

    飲酒した者が運転した車に同乗した者も罰金を払わないといけないらしいのですが、点数も減点されるのでしょうか? その場合、何点でしょうか?

  • 東名高速道路あおり運転の同乗者は裁かれないのか?

    この度、東名高速道路の「あおり運転」で起きた死亡事故の裁判があり 「危険運転致死傷罪」の罪の判決が出ましたが、 同乗者には、なんの罪もないのでしょうか? 飲酒運転の事故は同乗者も、飲酒を知っていれば 罪になると思うのですが この度の同乗者は、危険運転を止めることも出来たのに 止めもせずにそのままにしていました。 同罪ではないのでしょうか? 法律によくわからないので 教えてください。

  • 飲酒運転の同乗者も罰金てウソ?

    去年、友人が飲酒検問で捕まりました。 その時に同乗者がいたのですが、本人以外には罰金など なかったみたいです。 俺の周りに何人か飲酒運転で捕まった人がいるんですが みんな、運転手以外は特に何もなかったと言います。 そういえば、よくテレビでなんとか警察24時みたいの やってますよね、飲酒運転の取り締まりの場面で ごねる運転手また素直に反省する運転手は出てきますが ごねる同乗者また素直に反省する同乗者は出てきません。 そこで質問!! 実際に同乗者で罰金を払った人、周りに払った人がいる 方いてますか?(友達の友達とかはなしで) その時、どういった過程で罰金を払うところまで行きましたか?その時の金額は? ワン切り、かけ直しただけで10万円みたいな噂ですか?

  • 警察はなぜ飲酒運転の同乗者を取り締まらない?

    周りの人で飲酒運転で捕まった人を何人か知ってます。 そのすべてが運転手以外は罰金などありませんでした。 警察はなぜ同乗者も取り締まらないんでしょうか? 同乗者で罰金払った人いてますか?その時の金額は? どういった過程で罰金を払いましたか?(なるべく詳しく) 道交法の改正後、同乗者が必ず罰せられると思ってたの は俺だけ?みなさんはどう思ってましたか?

  • 飲酒運転の車に同乗

    知り合いの娘さんがスナックに勤めています 帰りは経営者が車で送ってくれるそうです 勿論飲酒運転です 知ってはいても遠いのでどうしても送ってもらわなくてはならないそうです。 経営者は罰金のようなことが起これば同乗者の娘さんの分も払うからと言っているらしいのですが…。 法律的なことが判りませんが同乗者の罰金や罪はどうなんでしょうか?

  • 飲酒運転で同乗者が逃亡した際の警察の対応

    疑問に思うことがあります。 先日飲酒運転をし、酒気帯びで捕まりました。自車の車で自分の運転です。助手席には同じく飲酒をした同乗者がいました。 自分はアルコール検知をするためにパトカーへ移り現場にいた警官2人と話をしてました。 その際同乗者は自車の助手席に座っていました。 自分の軽い聴取が終わり、同乗者に話を聞こうと警官が車を見ると同乗者はいませんでした。逃亡です。見渡す限り姿はなく、手遅れとゆう感じでした。 それを見て自分を含め警官2人も唖然としていましたが、警官は「同乗者の方はかなり泥酔していましたか?それなら最初からいなかったことに出来ます。」と、たんたんと話し始め私の聴取の欄に書き始めました。 「後日、簡易裁判所にて軽いやり取りがあると思いますが、その際あなたは友達の家に向かうと言えばいいですよ。同乗者のことは言わなくて結構です。」と言われ、捕まったことと同乗者が逃亡したことにより混乱していた自分はわけもわからず頷くことしか出来ませんでした。 警察の書類に手印をし、赤切符を渡されその場は終わりました。 同乗者からはその後謝罪がありましたが、運転した自分が悪いので別にどうこうしたいわけではありません。 飲酒運転がとても重い罪だということも、今は重々承知しています。どんな罰も受け止めます。 しかし警察側が裁判所に提出する資料には事実とは異なることです。 もちろん初めてのことなので、裁判所でどのようなやり取りがあるのかも全くわかりません。裁判では警察側が提出した資料をもとに私に質問をしてくると思うのですが、飲酒のしたこと以外事実とは異なる返答をしなければいけません。 それでいいのでしょうか? そして警察は何故あのとき自ら同乗者をいなかったことにしたのでしょうか。 単純に考えて飲酒の恐れのある人間を逃がした警察のミスを、隠蔽しようとしたとしか思えません。 飲酒運転とゆう犯罪を犯した自分が言うのはおかしいのですが、犯罪を取り締まる側の警察が自分のミスを簡単に隠そうとすることに疑問を感じます。 同乗していた友人にこのことを話したところ、警察に取り合うなら自分も正直に全て話すと言ってくれました。 このことを警察に今更言ったところで、今より悪い方向にしか進まないのでしょうか? 詳しい方がいましたらよろしくお願い致します。