• 締切済み

自分の社会保険を継続するか、扶養に入るか・・・

只今、妊娠7ヶ月で12月に出産を控えています。 給付金や、手当てについて色々調べているのですが、 自分の社会保険を継続するか、扶養に入るか悩んでいます。 ちなみに、社会保険には昨年10月から加入。 11月からは産休に入り、産後子供が一歳になる頃に復職予定。 復職後はも月収は5万円前後で勤務予定。(社会保険の加入条件は満たしているのかも知りたい。) 私の月収は、4月からは妊娠が判明し、平均5万円前後。3月までは10万円前後でした。 今、月1万円くらいの社会保険を支払っております。 主人の月収は12万くらい。 おそらく、私収入が下がるため、社会保険には加入せず、主人の扶養になるべき?かと考えたのですが、昨年10月から1万円の保険を支払っているので、解約する場合辞めるタイミングも考えたいのです。 わかりにくいかと思いますが、アドバイス下さい!

みんなの回答

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.3

#1です。 >私の場合、加入条件が復職後も満たしているのであれば社会保険をやめずに継続した方が得なでしょうか? 復職後も加入するとなれば、今現在の社会保険を資格喪失せず、育児休業をしたほうがよろしいでしょう。 健康保険料も厚生年金保険料も、まったく払わないですみますから。 将来もらうことになる老齢厚生年金も、この期間は厚生年金保険料を支払ったことになり、減額の対象にはなりませんし、会社にもぜんぜん損がない話です。 任意継続をするよりも、良い話だと思いますよ。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20011120mk21.htm
  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

#1です。すみません。m(__)m ちょっと訂正を。 #1の回答中、中段あたりの文章について。 誤 >ですから、途中で任意継続をやめたい場合は、「イ」の方法のとおり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなりますので、その後は「1.」のとおり、国民健康保険に加入することとなります。 正 >ですから、途中で任意継続をやめたい場合は、「イ」の方法のとり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなりますので、その後にだんなさんの扶養となる手続きを取ることになります。 と訂正させていただきます。 申し訳ありませんでした。

nao217
質問者

お礼

ご回答頂き、ありがとうございました。 手続きが大変わかりやすかったので、是非参考にさせていただきます! 重ねてお伺いしたいのですが? >ちなみに社会保険には「育児休業」と言う制度があり、出産日後56日を経過後については、子供が1歳になる前日まで社会保険料が会社負担分を含めて免除されます。(来年の4月からは法改正により3歳になる前日まで期間が延長されます。) 会社と相談して、こちらをご利用されてはいかがでしょうか。 とありますが、私の場合、加入条件が復職後も満たしているのであれば社会保険をやめずに継続した方が得なでしょうか? 理解不足ですいません・・・。

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.1

まずは今までの健康保険を任意継続する方を選択した場合について。 任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。 健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。 >今、月1万円くらいの社会保険を支払っております。 これは健康保険料だけではなく、厚生年金保険料も含めた金額ではないですか? 月額10万円ほどの場合は、健康保険料だけではこんなになりません。 任意継続をした場合の国民年金については、基本的には第1号被保険者となりますので国民年金保険料を支払う必要があります。市区町村で加入の手続が必要です。(月額13,300円) しかしながら、今現在の給料の月額が10万円前後であることから、下記で説明する出産手当金の支給日額が3,612円を下回る可能性があります。 この場合は、国民年金保険料の支払が免除となる第3号被保険者になることができます。 国民年金種別変更届に、だんなさんの会社にだんなさんが厚生年金加入者であることを証明してもらい、直接社会保険事務所にて手続をとるようにしましょう。 それと任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりません。 また、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。 ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。 イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。 ウ.死亡した場合。 のいずれかとなります。 ですから、途中で任意継続をやめたい場合は、「イ」の方法のとおり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなりますので、その後は「1.」のとおり、国民健康保険に加入することとなります。 出産の際の社会保険からの給付としては、出産費用の補助となる「出産育児一時金」(法定給付30万円)と、出産の際の休業補償として、出産日または出産予定日を含め42日前(多胎妊娠の場合は98日前)より、出産日後56日の間は「出産手当金」(標準報酬日額の6割×日数分)が、任意継続した健康保険より支給されます。 だんなさんの社会保険の扶養となった場合は、出産費用の補助となる「家族出産育児一時金」(法定給付30万円)が、扶養となった健康保険から支給されますが、「出産手当金」は残念ながら社会保険の加入期間が1年未満のため、退職後の場合は支給されません。 また、この場合の国民年金は扶養に入ると同時に自動的に第3号被保険者となり、国民年金保険料の支払が免除されます。 上記のいずれかを選択することとなりますが、出産による休職の場合は基本的には社会保険の資格は喪失できません。 退職と言う扱いならいいのですが・・・。 ちなみに社会保険には「育児休業」と言う制度があり、出産日後56日を経過後については、子供が1歳になる前日まで社会保険料が会社負担分を含めて免除されます。(来年の4月からは法改正により3歳になる前日まで期間が延長されます。) 会社と相談して、こちらをご利用されてはいかがでしょうか。 あと、 >社会保険の加入条件は満たしているのかも知りたい。 ということですが、社会保険の加入基準は正社員であれば加入しなければならなくなっています。 また、パートやアルバイトの場合は、収入の額にかかわらず下記の要件を満たしている場合となります。 1.1日の勤務時間が一般社員の4分の3以上 2.1ヵ月の勤務日数が一般社員の4分の3以上 となっていて、この条件を両方満たしていて、なおかつ2ヵ月以上雇用される場合は、社会保険に加入しなければなりません。

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