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社会保険料額についてお聞きしたいです。

神奈川県内の零細企業の事業主(経営者)です。扶養なしの方で、報酬月額:240.000円の場合と280,000円の場合で、納付する健康保険・厚生年金の保険料を教えてください。 あまり詳しくないので、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

たいへん恐縮ですが、ご面倒でも、ご自身で日本年金機構のホームページなどでお調べになっていただきたいと思います。 事業所としての責務に関しては「適用事業所」という概念をご理解下さい。 健康保険の給付の手続(被保険者本人に関すること)は、協会けんぽ(全国健康保険協会[旧:政府管掌健康保険])の各都道府県支部で行ないます。 一方、健康保険の加入の手続(事業主・被保険者本人とも)や保険料の納付手続に関しては、厚生年金保険とともに日本年金機構(年金事務所)で行ないます。 ◯ 適用事業所とは(健康保険法、厚生年金保険法) ・ 健康保険 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3164/1958-203 ・ 厚生年金保険 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20150518.html ◯ 事業者の方へ https://www.nenkin.go.jp/jigyonushi/index.html ◯ 保険料額表(最新のもの) ・ 健康保険(都道府県ごと)[この質問で言えば、神奈川県を見ます] http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h31/h31ryougakuhyou4gatukara ・ 厚生年金保険(全国共通) https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-gaku/gakuhyo/20170822.html 40歳以上65歳未満の者は介護保険第2号被保険者となるために、健康保険料とともに介護保険料の負担(事業主・被保険者とも)が必要です。 保険料額表をごらんになる際は、その点にもご注意下さい。 > 事業主の立場からの全額・折半額等の負担の意味も詳しく教えてください。 こちらに関しても、きちんとご自分でお調べになって下さい。 経理・税制上で「法定福利費」として事業主負担分は損金計上できるはずです。 また、被保険者負担分はあくまでも「預り金」に過ぎません。 こういった知識さえ身に付いていない、というのでは、経営者として失格です。 たいへん申し訳ありませんが、あなたの知識不足が際立つように感じました。 いろいろとお答えする以前に、あなた自身で知識を身につけるほうが先ですね。 日本年金機構や協会けんぽのホームページなどをご活用下さい。 また、いちばん効果的なのは、ご面倒でも年金事務所に出向いて、一切合切をお聞きになってくることです。このようなサイトで質問するよりも‥‥ですよ。 以上です。 なお、これ以上、お答えすることは差し控えさせていただきます。 残念ながら詳しい知識をお持ちでないため、お答えしても、むしろかみ合わなくなってしまう懸念があるためです。あしからずご了承下さい。  

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その他の回答 (1)

回答No.1

うーん‥‥。 これだけの質問内容では、残念ながら、適切な回答は付きませんよ。 というのは、ただ単に標準報酬月額を見るだけでは不十分だからです。 健康保険の保険者(協会けんぽや健康保険組合のことを言います)によって健康保険料の保険料率が異なります。 協会けんぽ(以前の政府管掌健保)では、都道府県毎に異なります。 健康保険組合では、健康保険組合毎に異なります。 また、被保険者(早い話が、あなたの事業所で雇用しようとしている人)が40歳以上であれば、健康保険料と併せて介護保険料の負担も必要です。 さらには、全額事業主負担になりますが、子ども・子育て拠出金(旧:児童手当拠出金)というものがかかります(健康保険料や厚生年金保険料を元にして算定されます。)。 被保険者の方の扶養のある・なしは関係しません。 税制上の扶養とは無関係です。被保険者自身が社会保険上の扶養を受ける(社会保険上の被扶養者になる、という意味)ことはあり得ないからです。 ということで、少なくとも、以下のようなことが質問文に記されていなければ、答えようがありません。 この質問文は、質問の形を成していないのです。 ◯ 事業所が入っている健康保険の保険者は? (協会けんぽならば、どこの都道府県か? 健康保険組合ならばどこか?) ◯ この方(被保険者となる方)は40歳以上か? そうではないのか? 零細企業であろうとなかろうと、従業員を社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険の4つを言います)に加入させる以上は、労使ともに保険料を負担(労災保険は全額事業主負担)しなければならないこともあって、事業主(経営者)としては十分な知識が必要になります。 あまり詳しくない‥‥などとは言わずに、もう少し、ご自分でも詳細をお調べになってから、あらためて質問なさったほうが良いと思います。  

shinkuma30
質問者

補足

返信ありがとうございます。 厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険だと思われます。 ↓↓ 参考:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h31/h31ryougakuhyou4gatukara 例えば、報酬月額:240.000円の場合と280,000円の場合の事業主の保険料負担額や保険料税額表の見方など。 念のため、事業主の立場からの全額・折半額等の負担の意味も詳しく教えてください。 ちなみに事業所は、神奈川県で40歳代です。 よく知りたいので、宜しくお願いします。

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