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商標として登録された断捨離に纏わる騒動について
- 山下英子氏が商標登録している『断捨離』に関する騒動がインターネット上で起きました。
- 権利者側は商標権侵害や不正競争防止法違反になると主張し、反発する意見もありました。
- 法律上は識別商標的に使わなければ問題がないが、使用機会は今後減っていくかもしれません。
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お礼
ありがとうございます。 すでにこのような例があったのですね。 「LOHASのタネ入っています。シャープの家電」は権利者が仮に訴えたとしても商標権侵害が認められる可能性はかなり低いと思います。 「タカラ本みりん」の判例が参考になりそうですね。 https://www.hanketsu.jiii.or.jp/hanketsu/jsp/hatumeisi/news/200106news.html 断捨離は一般名詞として知られるようになると商標としての登録が取り消しになるのでそれを恐れて警告を行っているのではないかとも言われています。