• 締切済み

就職、週何時間労働で社会保険の加入?

就職することになりまして週3日勤務にするか4日にするか迷っています。 社会保険(年金や健康保険)の適用になるのであれば3日勤務にしたいです。 就職先は社員数780名(内正社員420名)、私はパートナー社員で非正規です。 仕事は夜勤で1日9時間労働(内1時間休憩)+残業1時間です。 どなたか詳しいかたいらっしゃいますか?

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8013/17127)
回答No.3

#1です。 > 全従業員501名以上という意味でよいでしょうか? 詳しく言えば, 同一事業主の適用事業所の厚生年金保険の被保険者数の合計が,1年で6か月以上,500人を超えることが見込まれる です。「同一事業主の適用事業所」とは法人であればすべての支店,営業所を合わせたものです。また「厚生年金保険の被保険者数」を数えますから,社会保険に加入していない短時間労働者の数は含めません。 また月給が8万8000円以上というのは,基本給及び諸手当で判断しますが,結婚手当等のように臨時で支払われる賃金や,賞与,時間外手当などの割増賃金,それから精皆勤手当,通勤手当及び家族手当は含めません。

poursuite
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

>就職先は社員数780名 このうち、 社会保険の被保険者が501人以上(事業所単位ではなく全労働者数で)で、 所定労働時間が週20時間以上 1年以上の雇用見込みがある 月額の給料の総支給額が88000円以上 学生ではない 上記すべてに当てはまれば、 週4日で所定労働時間が5時間だと社会保険加入になります。 週3日で所定労働時間が8時間だと社会保険加入になります。 >社会保険の被保険者が501人以上で これに該当しなければ、 その会社の正規雇用の労働者の3/4以上に加入となるので、 所定労働時間が8時間で週4日だと加入対象となる場合があります。 (日数で微妙)

poursuite
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8013/17127)
回答No.1

1週あたりの所定労働時間と1か月あたりの所定労働日数が通常の社員の4分の3以上であれば加入します。つまり週4日なら加入できるけど,週3日なら無理ということですね。 しかしもう一つ条件があって A.所定労働時間が週20時間を超える,B.月給が8万8000円以上,C.1年以上継続して勤務する見込み,D.学生でない,E.社会保険の対象となる従業員規模が501人以上(500人以下で労使協定がある場合もOK)の事業所に勤務 のすべてを満たすと社会保険に加入します。週3日の場合に満たせるでしょうか?

poursuite
質問者

補足

書き込みありがとうございます。全従業員501名以上という意味でよいでしょうか?会社は営業所が15カ所ほどあり、私の勤務する営業所そのものは501名以上はおりません。給与的には3日では微妙ですが3~4日ということで会社がOKであれば条件を満たせそうです。

関連するQ&A

  • 短時間労働者の社会保険

    「パートタイマー」の健康保険、厚生年金については労働時間が、正社員の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上であれば適用対象と認識しています。しかし、最近注目され始めているいわゆる「短時間正社員」(例えば某IT企業の制度である週3勤務の正社員など)というのはどういう扱いになるのでしょうか。 4分の3以下でも社会保険に入れるのでしょうか。

  • 社会保険加入できず、9時間半労働(内1時間半サービス)で辞めたい

    本日バイト2日目で契約期間は3月末まで、試用期間は4週間ですが 辞めるのであれば早いほうがいいだろうと思っています。 仕事内容(販売)は特に問題はないのですが、 バイトは社会保険(厚生年金、雇用保険、健康保険)には基本的に加入してない、 平均週1日9時間半労働(休憩除く)で内1時間半は賃金を出さないと言われました。契約書も同様に記載されています。勤務は週5日で他の4日は6時間半(休憩除く)です。 説明の際、「求人誌では本当の事(9時間半労働)を書くと労働基準法に違反するため実働8時間としていた」「その点は了承して欲しい」とも言われました。 その場では他を探すなど考えると仕方ないかと思いましたが、段々怒りがこみ上げてきました。 社会保険はまだ我慢できますが、10時間半もバイトに拘束されサービス残業というのは我慢できません。 時給制のバイトでなぜそこまでしなければいけないかと思います。 そういう契約を交わしてしまった自分もいけなかったとは思いますが、上記の事を理由に辞める事は出来るのでしょうか? また出来る場合、はっきりと9時間半労働を理由に挙げていいものでしょうか?

  • 社会保険加入と遡りについて

    私はアルバイトとして数年間、会社に勤務しています。 最初の数年は、週3.4日の勤務でしたが、上司の依頼があり、この2年ぐらいは一日のみ午前中、その他の日は7時間の契約で勤務していました。毎日残業が1時間程度あります。 正社員の勤務は9時~17時だそうです。 厚生年金や健康保険に加入するためには 4分の3の勤務時間が必要と聞き、加入資格がある と思っていたのですが、最近週30時間以上が厚生労働省が言っている時間であると聞きました。 私は食事時間として一時間引かれているので、トータルでぎりぎり30時間を切ってしまいます。 この場合、厚生年金・健康保険に入れないのでしょうか。 毎日の勤務になってから社会保険の加入をお願いしてきたのですがまったく加入するつもりがないようで満足いく返答が会社より得られません。 アドバイス、よろしくお願いいたします。

  • パートの社会保険加入

    私はパートタイマーで保育園で児童指導員として働いています。 月曜日から金曜日まで週5日、休憩を除いて1日8時間勤務です。 正社員さん(保育士さん)はシフトでお休みと勤務時間が固定ではないのですが、 それ以外には勤務している日数や勤務時間を含めて正社員さんとの違いはありません。 うちの保育園ではパートは労働保険には入れますが、 社会保険には入ることができません。 私のように正社員の方と同じ時間働いていてもパートであれば 申し出ても社会保険に加入することはできないのでしょうか。 将来のことも考えて、健康保険・厚生年金ともに加入したいのですが、 会社がそう決めている以上は入れないものなのか、 ご存じの方がいらっしゃいましたらぜひお教えください。

  • 社会保険の加入について

    非正規社員です。 上記内容について教えて頂けないでしょうか? 週5日、一日6時間労働、休憩一時間で会社での滞在時間は7時間です。 うろ覚えですが会社にて社会保険に加入する条件に該当していた気がします。 如何でしょうか? もしその場合は何処へ電話すればよろしいでしょうか?

  • 社会保険について

    フリーターしてます。 税金などの事は全くわかりません(´・ω・`) 調べたら 1日の労働時間 → 一般労働者の3/4 ・・1日8時間勤務の場合、3/4の6時間以上及び 1ヶ月の労働日数 → 一般労働者の3/4 1ヶ月22日勤務の場合、3/4の16.5日以上 の両方を満たして、社会保険の適用となります。 例:1日5時間勤務、1ヶ月月25日勤務・・・原則として未適用。 例:1日8時間勤務、1ヶ月月15日勤務・・・原則として未適用。 とあります まず私は二つ掛け持ちしていて 一つの所は週3~4日3h4万程度 もう一つの所は週2もあれば5の日もあり 時間も3hや8hとバラツキがあります なので健康保険・厚生年金保険の適用基準 1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。 2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。 だとしたら 1に当てはまるのですが…… 当てはまらない週もあります それとバイトでも社会保険は 入らないといけないのでしょうか? わかる方解答お願いします

  • 労働時間について

    現在サーバ運用をしている新人です。 労働時間について、疑問があります。 私の仕事は24時間365日の体制なのでシフト勤務です。 シフトは日勤夜勤があり、どちらも 12時間勤務 1時間30分休憩 休日は、2日働き2日休むの繰り返しという感じです。 残業は抜きにした場合、法的に問題はありませんか? まだ、知識がないもので判断がつかなくこちらに質問させていただきました。 もし残業をするのなら、何時間が法に引っかからないギリギリですか?

  • 労働時間について

    ある社会福祉法人の特別養護老人ホームで働いていますが、夜勤が8時間勤務扱いなのに、実際の勤務時間が19:00~翌朝8:30までで、休憩が2時間45分です。この拘束時間であると休憩は5時間半ないと8時間労働にはなりませんよね?夜勤手当は1回につき、5600円ついています。この場合労働基準法には、違反していないのでしょうか?どなたか教えて下さい。

  • 短時間労働者の残業と社会保険への加入

     平成28年10月から短時間労働者が、週20時間ですとか、月8,8万円などの条件に適合すると社会保険に加入しなければならないとなっていますが、この賃金には通勤手当や残業代などは含めなくて良いとなっているようです。  では、労働時間が1日4時間週20時間、月収8.8万円で対象となっている労働者が、毎日1時間、月20時間所定労働時間より多く残業して毎月8.8万円を超えたとしても社会保険に加入する必要はないものなのでしょうか?  この残業の考え方が所定労働時間に対してのものだとすると、雇用側との契約でどうにでもできそうですが、法定労働時間に達しない部分の残業は、この場合残業とは考えないのでしょうか?

  • 労働時間について。

    7月より、それまで9~18時(内1時間休憩時間で無給)土日休みだった就労時間が、突然、 月曜5時~14時(内1時間休憩時間で無給) 火曜~金曜20時~翌8時(2時間は強制残業、1時間休憩時間で無給) 土日休みに変更されました。 身体もつらく、土曜の朝まで仕事で月曜の早朝から仕事なので、実質休みも短く身体の調整もできず。生活環境も変わってしまい、寝るか働いているかの生活です。 会社には従来の勤務に戻して欲しい、出来ないのならせめて夜勤は交代制にして何日かに一度となるようお願いしているのですが聞く耳を持ってもらえません。 私の時間的な労働条件は法律的には問題ないのでしょうか。