• 締切済み

社会保険加入と遡りについて

私はアルバイトとして数年間、会社に勤務しています。 最初の数年は、週3.4日の勤務でしたが、上司の依頼があり、この2年ぐらいは一日のみ午前中、その他の日は7時間の契約で勤務していました。毎日残業が1時間程度あります。 正社員の勤務は9時~17時だそうです。 厚生年金や健康保険に加入するためには 4分の3の勤務時間が必要と聞き、加入資格がある と思っていたのですが、最近週30時間以上が厚生労働省が言っている時間であると聞きました。 私は食事時間として一時間引かれているので、トータルでぎりぎり30時間を切ってしまいます。 この場合、厚生年金・健康保険に入れないのでしょうか。 毎日の勤務になってから社会保険の加入をお願いしてきたのですがまったく加入するつもりがないようで満足いく返答が会社より得られません。 アドバイス、よろしくお願いいたします。

  • 54ww
  • お礼率100% (2/2)

みんなの回答

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.2

正社員の労働時間や労働日数の3/4なら強制加入ですが、それに満たない場合は、強制加入ではありません。 ご照会の例では、貴社の正社員は7時間労働(1時間の昼休みと仮定)で週5日勤務なら週35時間です。その3/4は26時間15分ですので、それ以上働く事が労働条件なら、社会保険適用となれる可能性が高いと思われます。 ご照会の週30時間とは、一般的な例として1日8時間労働で週5日勤務なら40時間(労働基準法上の標準労働時間)、40時間の3/4は30時間という評価です。 貴社の労働時間がそれより少ないなら、当然3/4は30時間より少なくなります。 一度社会保険事務所に匿名で貴社の例を確認されてはいかがでしょうか。その結果、強制適用と判断されれば、会社と再度話し合いをされる事をお勧めします。

54ww
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 30時間の意味がわかりました。私は昼休みを抜かして6時間労働4日間+3・4時間1日なのでギリギリ大丈夫のようです。 加入について、上司と話をしたら「加入には30時間必要なんだ」と言われたため不安になってご相談しました。 実は、数日前に社会保険事務所に匿名での相談をしているのです。 あまり親切は対応ではなかったのですが、しつこく救済の方法を訪ねたら、定例のチェックと言う形で、社会保険の加入状況を調べ、漏れがあると指摘することが出来ると言われました。 定例チェックをしてもらうようにお願いしてきたのですが、本日、会社より、今までなかった出勤簿を提出して欲しいとの依頼がありました。 しかし、会社からは10月からの出勤簿だけの提出をするようにと言われたのです。それ以前は何も書かないようにとの指示でした。多分、会社は遡りができないように10月からの勤務に改ざんして社会保険事務所に提出するのでしょう。 なんだかむなしくなってきてしまいました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
54ww
質問者

お礼

見やすい情報をありがとうございます。 上の回答にも書いたのですが、 今回、会社の動きがありました。 6ヶ月更新の会社なので、先日更新したばかりです。今回の定例チェックでは、私を更新時からの加入にしたいようです。 加入に対して動いているのは進歩ですが、遡りは難しいようです。 社会保険事務所に相談したときは、 匿名では対応がしにくい。 名前を出した場合は、トラブルになって 会社を辞める方がほとんどですよ。と言われてしまいました。 また、遡りをすると使った社会保険の返金が大変だったり、高額な金額が差額として請求される可能性もあると言われてしまいました。 やはりトラブル覚悟で会社と話し合うしかないのでしょうか。

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