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扶養家族の社会保険加入について

正社員の職を来月退職して、週35時間勤務のフルタイムのパートとして転職予定です。転職先は社保完備なのですが、この場合(世帯主の私がパート勤務)でも、扶養家族(妻・子)の健康保険証などはもらえるのでしょうか? 周りを見ても世帯主の夫がパート勤務で扶養家族がいるケースが見当たらず、扶養家族の健康保険や妻の年金(現在は第3号被保険者)がどうなるのか分かりません。 どなたか分かる方よろしくお願いいたします。

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  • y-y-y
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回答No.2

> 転職先は社保完備なのですが、この場合(世帯主の私がパート勤務)でも、扶養家族(妻・子)の健康保険証などはもらえるのでしょうか? 健康保険の扶養に入れるか否かは、その健康保険組合が、扶養に入る人の年収金額の判断によります。(もし、国保ならば、国保には扶養の制度が無いので、人数分の保険料となる) 年収金額の判断とは、 https://townwork.net/magazine/knowhow/sinsurance/34479/ そして、年収金額とは1年間(1月1日~12月31日)ですが、この1年間がいつの1年間なのかは、健康保険組合によって下記の様に判断が違います。 (1) 無職となると、すぐに健康保険の扶養になれる。 (2) 前年の1年間の年収によって、健康保険の扶養になれる。(たぶん、前年の「公的収入証明書」の提出を要求される場合もある)。扶養になれない場合は、今年の年収の結果が出る確定申告などをして、来年の4月頃に「公的証明書」を提出まで扶養に入れない。それまでは、自分で他の健康保険に加入するしかない。 (3) 今年の1年間の年収によって、健康保険の扶養になれる。年収の結果が出るのは、前記(2)と同様に、今年の年収の結果が出る確定申告などをして、来年の4月頃に「公的証明書」を提出まで扶養に入れない。それまでは、自分で他の健康保険に加入するしかない。 ★ 前記(1)(2)(3)で、勤務先の健康保険の扶養に入れても、その後に、健康保険組合によっては、下記の、毎年6月頃の定期的な頃に、現在時の扶養人数・氏名の確認の書類と同時に、「公的な収入証明書」を、毎年、または、時々、提出を要求されるこことがあります。 もし、扶養家族が年収を越えていた場合は、健康保険組合から、それなりのペナルティがあるでしょう。 「公的な収入証明書」とは。 住民票のある自治体へ申請します。 たいていは、「課税証明書」でいいはずですが、保険組合に、どの証明書でいいいのかを聞いてから、申請取得しましょう。 https://www.google.co.jp/search?source=hp&ei=f04hXcyGOLSZr7wPl-WckAw&q=%E5%85%AC%E7%9A%84%E3%81%AA%E5%8F%8E%E5%85%A5%E8%A8%BC%E6%98%8E%E6%9B%B8&oq=%E5%85%AC%E7%9A%84%E3%81%AA%E5%8F%8E%E5%85%A5%E8%A8%BC%E6%98%8E%E6%9B%B8&gs_l=psy- ----------------------- 扶養には、3つの種類が有ります。 ● 税金(所得税・住民税)の扶養。ただし、夫婦間は「配偶者控除」という。 申請手続きは、勤務先の「年末調整」の時。 ● 健康保険の扶養 申請手続きは、扶養の加入・脱退が発生の時。 定期的には、毎年6月頃に、現在時の扶養人数・氏名の確認の書類が来る。 健康保険組合によっては、また、時によっては、前述の「公的な収入証明書」り提出を求められることもある。 ● 家族手当の扶養 勤務先の規則の寄るので、ここでは回答が出来ない。 勤務先によっては、家族手当が無い所もある。 くれぐれも、税金(所得税・住民税)の扶養と、健康保険の扶養とは、別物ですので、混乱・混同しない様にしてください。 ★ なお、社会保険に厚生年金も加入している勤務先は、配偶者が一定の収入以下ならば、勤務先を通して、「第三号被保険者」の申請も出来ます。 「第三号被保険者」と認定されと、この期間中は、国民年金の保険料を納付せずに国民基礎年金(国民年金)と同等となり、将来の国民年金の受給も出来ます。 この「第三号被保険者」を、年金の扶養と混同する人もいますが、年金には扶養と言う名称は有りません。

yctg0900
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。加入している健保によっても違いがあるのですね。参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#239838
noname#239838
回答No.5

※長文です。 >……この場合(世帯主の私がパート勤務)でも、扶養家族(妻・子)の健康保険証などはもらえるのでしょうか? はい、一般的には問題ありません。 ***** (詳しい解説) 質問文には明記されていませんが、【今現在】奥様とお子さんは【yctg0900さんが加入している健康保険】の「被扶養者(ひ・ふようしゃ)」として認定されているのですよね? もしそうであれば、【転職先で加入する健康保険】でも被扶養者に認定してもらえる可能性は高いです。 なお、奥様とお子さんが被扶養者に認定してもらえるかどうかは、あくまでも【奥様とお子さん次第】であって「yctg0900さんが正社員かどうか?」や「yctg0900さんが(市町村に登録してる住民票上の)世帯主かどうか?」は【無関係】です。 --- さて、「被扶養者に認定してもらえる」ではなく、「被扶養者に認定してもらえる【可能性は高い】」としたのは、「被扶養者の認定基準(被扶養者の資格審査のルール)」は、【健康保険の運営者ごとに】微妙に違うからです。 たとえば、加入者が一番多い「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の認定基準は以下のようになっています。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html 今回は、「事業主=yctg0900さんが勤務する会社」「被保険者(ひ・ほけんしゃ)=yctg0900さん」「被扶養者=奥様とお子さん」ということになります。 --- 一方、「三菱電機健康保険組合」の場合は、以下のように「協会けんぽ」よりも審査ルールがきめ細かく決められています。 『被扶養者の認定基準|三菱電機健康保険組合』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html 1つ例を挙げると、「18歳以上60歳未満の家族」については「協会けんぽ」よりルールが厳しくなっています。 (上記リンク記事より引用) >……被扶養者になるためには書類の提出により【就労できない状態にあることを証明し】、【被保険者が生活費のほとんどを援助しなくてはならない状態にあることの申告が必要】です。 --- このように、「健康保険の運営者(正式には「保険者」と言います)」ごとに認定基準(審査のルール)が微妙に(場合によっては大きく)違っています。 なお、【どこが運営している健康保険であっても】被保険者のyctg0900さんが「正社員」や「市町村に登録してる住民票上の世帯主」である必要はありません。 (参考) 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※掲載されていない「健康保険組合」もあります。 --- 『Q. 私は、パートタイマーとして勤務しています。社会保険に加入する義務はありますか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-07.html ※「厚生年金保険」と「健康保険」の加入要件は「ほぼ同じ」であるため、ほとんどの場合【セット】で加入することになります。 ***** ◯備考:「国民年金の第3号被保険者」の資格について 「健康保険の被扶養者」と「国民年金の第3号被保険者」の制度は根拠となる法律が違う【異なる制度】ですから、必ずセットになるわけではありません。 ただし、【今現在のルールでは】、「健康保険の被扶養者」に認定された「配偶者」は、(日本年金機構の審査不要で)「国民年金の第3号被保険者」にも認定してもらえます。(一部例外はあります。) ですから、「ほとんどの場合セット扱い」と考えて問題ありません。 (参考) 『第3号被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai3hihokensha.html 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html ***** (その他、参考リンク) 『健康保険法|e-Gov』 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=211AC0000000070 >(定義) >【第三条】 > 【7】 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。…… >一 被保険者……の直系尊属、配偶者……、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの >二 被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの…… --- 『国民年金法|厚生労働省e-Gov』 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=85001000&dataType=0&pageNo=5 >(被保険者の資格) >【第七条】 次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。 > 【三】 第二号被保険者の配偶者であつて主として第二号被保険者の収入により生計を維持するもの……のうち二十歳以上六十歳未満のもの(以下「第三号被保険者」という。)

yctg0900
質問者

お礼

大変に丁寧な回答ありがとうございます。どうやら私の心配は杞憂に終わりそうという事が分かってホッとしました。お礼申し上げます。ありがとうございました。

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.4

社会保険の制度で加入者が非正規かどうか、フルタイムかパートタイムかということで何か変わるところはありませんので、実際に家族を扶養していれば扶養家族にできます。 ただし、おおむね被扶養者の2倍以上の年収という基準があり、 パートで年収が低く、奥様が扶養内パートの場合、認められない可能性はあります。

yctg0900
質問者

お礼

回答ありがとうございます。被扶養者の年収基準もあるのですね。自分は大丈夫なようで安心しました。ありがとうございました。

回答No.3

>週35時間勤務のフルタイムのパートとして転職予定です。転職先は社保完備なのですが、この場合(世帯主の私がパート勤務)でも、扶養家族(妻・子)の健康保険証などはもらえるのでしょうか? 正社員・パートに限らず、週31時間以上(正社員の週労働時間を40時間とした場合の3/4)であれば、健康保険に加入する事ができます。2カ月以上の契約が成されている場合は、雇い主の方から強制加入させることになります。 加入した健康保険に扶養家族を加えるには、加える方の年収が130万以内(障碍者なら180万以内という条件がある場合もある)、生計を共にしている条件が必要です。 世帯主がパートでも正社員でも、関係ありません。

yctg0900
質問者

お礼

回答ありがとうございます。2ヶ月以上の契約であれば強制加入なのですね。参考になりました。ありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

パートやバイトという事と、社保は直接の関連はありませんので、パートでも社保に加入するなら普通に社会保険適用で、扶養制度もあります。 ただ、パートとはパートタイム、短時間労働者を言います。社保完備の会社でも短時間労働者は社保には入りません、入れません。 基準は一般労働者の3/4以上の所定労働時間です。(500人以上の企業は別基準) 法定が週40ですから、35時間なら加入、ただし、2ヶ月以上雇用見込みに限ります。

yctg0900
質問者

お礼

回答ありがとうございます。自分の場合は適用されるようなので安心しました。ありがとうございました。

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