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探偵報告書、慰謝料の合意書

探偵報告書、弁護士に依頼した慰謝料請求時の合意書、これらには、中身は一切外に洩らしてはならない旨が書かれています。 勿論これは分かりますが、ただ、その内容を証拠として裁判の場で提出する事に限ってはOKなのでしょうか。 裁判では、一定の条件なら開示が為される事はありますか。素人質問ですが、宜しくお願いします。

  • 裁判
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みんなの回答

  • sekiaka
  • ベストアンサー率40% (16/40)
回答No.2

裁判のため必要なら問題ないです。 そもそも裁判では、深刻なプライバシー情報などてんこ盛りです。 ただ、裁判をやってますとかいってその内容をネットでバラすと秘密保持義務違反、名誉棄損等になります。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6249/18628)
回答No.1

「中身は一切外に洩らしてはならない旨」は あなたと探偵 あなたと弁護士の間の取り決めでしょうか。 職業として守秘義務がある人は守らないといけないと思いますが 民間人の一個人には守秘義務という法律上の義務はありません。

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