毎月15万円を慰謝料として受け取ることは可能でしょうか

解決済みの質問

毎月15万円を慰謝料として受け取ることは可能でしょうか

毎月15万円を慰謝料として受け取ることは可能でしょうか

同棲2年。結婚5年目の40代女性です。子供はいません。
主人の度重なる浮気が原因で離婚を考えています。
家庭裁判所で調停を考えていましたが、調停の場に主人が出廷するか不明な上、浮気の証拠も少ししか持っていません。
浮気をしていたこと(過去30名以上浮気をしていると思います)は、主人も開き直って認めています。(未確認ですが今も浮気していると思います。携帯にロックが掛かっているので最近はチェックすることができません。探偵など雇うお金もないので証拠を集めることが難しいです)

主人は同棲期間は0~3万円、結婚期間は3~8万円程度しか生活費を入れてくれませんでした。
わたしのお給料でやりくりしていましたが、借金がかさみ返済が難しくなったので、去年の5月にわたしが「破産手続きして持ち家を手放すつもりだ」と話したら15万円を入れてくれるようになりました。
ちなみに主人のお給料は手取り40万円以上あると思います。


調停をたてずに弁護士などに公的な書類を作成してもらい、署名捺印させ、裁判所(?)などに提出し、慰謝料を払わせることはできるでしょうか?

できれば、いまの生活費と同額を5年間もらいたいです。
慰謝料の件がはっきりするまで、離婚届は提出しないほうがいいでしょうか?

長々と書いて申し訳ありません。
読んでくださってありがとうございます。

投稿日時 - 2010-09-02 15:11:59

連想キーワード:

QNo.6153491

すぐに回答ほしいです

質問者が選んだベストアンサー

 話し合いでお互いが合意すれば、法的には5年間毎月15万円の慰謝料を支払わせることは可能です。
 相手が支払わない場合のために、合意をした証拠として書面に残しておくことが重要であり、また信用力を高めるのであれば、他の方が書いている公正証書にするのがよいでしょう。公正証書に強制執行認諾文言をつければ債務名義になり、裁判等をせずに強制執行をかけることもできるようになります。
 以上までは、裁判所は無関係です。
 そして上記のような合意ができないのであれば、裁判所を通して調停、裁判を行う必要があります。裁判の場合において、毎月いくら支払えというような分割の支払を命じることはなく、一括で支払う判決しか出ません。今回、相手の浮気が原因であると認められれば、夫に対して慰謝料を請求することは可能でしょう。また浮気相手の女性が結婚しているということを知った上で付き合っていた場合、相手の女性に対しても慰謝料を請求できる場合があります。
 前提として、分割の300万円よりも一括の100万円の方が価値が大きいと思ってください。この先5年もの間ちゃんと払い続ける誠実な相手であるならば問題ありませんが、支払が滞った度に強制執行等の法的手段を取るというのはコストがかかりますから。
 また慰謝料は、離婚届を提出してからでも請求できます。
 さらに婚姻期間中の婚姻費用についても、僅少であった場合には請求することができますので、これも含めて慰謝料として請求しているという形にするとよいと思います。

投稿日時 - 2010-09-02 20:54:33

お礼

とても詳しい回答をありがとうございます。

家庭裁判所で調停を考えたこともあるのですが、主人は他人の前で恥をかかされるのが嫌らしく、いろいろな理由をつけて行くのを拒みます。弁護士のところへも同様の理由で行きたがらないのです。

現在生活費として15万円払っているので、同額なら条件次第で承諾すると思っています。
(相手の女は訴えない(女を訴えると女のご主人から訴えられる危険があるから?)15万以上の生活費は要求しない等・・)

一括で慰謝料を払ってもらうのは難しいです。お給料の残りは全部パチや競馬や浮気代などで使っていると思います。たぶん、貯金はないとおもいます。

ありがとうございました。

投稿日時 - 2010-09-03 08:20:02

ANo.6

1人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

[  前へ  |  ]

ベストアンサー以外の回答(6件中 1~5件目)

ANo.7

高額な慰謝料、財産分与、借金の肩代わり(これは現金で請求するしかありません)、年金分割、素人がやるには話が大きく複雑すぎます。
法テラスの活用(できるかどうかわからないけど)など、弁護士費用をどうにかすることを考えるのが筋です。
どうしても一人でやるのなら、もし合意に至ったのなら行政書士に合意文書を起案させ、それから公正証書を組むべきでしょう。

投稿日時 - 2010-09-03 07:33:02

お礼

回答ありがとうございます。
とても親身に考えてくださって、本当にありがたいです。

財産分与はありません。持ち家は私が購入したものですし、ローンや税金もわたしが払っています。

借金を立て替えた分はあきらめています。というより、主人は「借金分は生活費が足りなかったときに追加で出したお金でチャラになっている」と考えているようです(以前口論したときに言われました)

年金も扶養にはなっていません。働けなくなったときに扶養にしてくれるように頼んだけど断られました。いまは個人で国民年金に加入しています。

慰謝料だけはっきりとした書面にしたいのです。
主人は他人の前で恥をかかされるのが嫌で、弁護士との話し合いにもいろいろ理由を言って逃げます。
なので、公正証書を組む方法で考えたいと思います。

ありがとうございました。

投稿日時 - 2010-09-03 08:34:02

ANo.5

あなたの望みを通すことは極めて難しいです。
それを理解したうえで丸ごと女性弁護士にお願いすることをお勧めします。

投稿日時 - 2010-09-02 17:29:28

お礼

女性弁護士ですか。
この悔しい気持ちは分かってもらえるかもしれませんね。
でも、料金が払えません。お金ないんです。

普通に仕事ができればこんな高額な慰謝料は要求しないけど、いまの私にはこの金額がどうしても必要なんです。
どうにか仕事に復帰できるまで慰謝料で食い繋ぎ、ローンや借金を払っていくしかないんです。

払わせられるように頑張ってみます。
ありがとうございました。

投稿日時 - 2010-09-02 18:16:29

ANo.4

>公証人は「平均的な額から大きく外れている」など(余計なこと)は言わないでくれますかね?
多分言うでしょう。まあ公証人によるのでしょうが、
まあ人に指摘されなくても、異常に高額だと思うのではないでしょうか?

>前もってお願いできればいいのですが・・
公証人は一方の味方ではないので100%無理です。
むしろやぶへびです。

投稿日時 - 2010-09-02 16:51:54

お礼

回答ありがとうございます。

とりあえず公証役場に相談にいってみます。
もしかしたらお説教されて帰されるかもしれませんが、また新たな道が開けるかもしれないし。

すぐにレスつけていただき、ありがとうございます。

投稿日時 - 2010-09-02 17:24:06

ANo.3

弁護士は交渉に慣れているだけで、弁護士なら一方的な要求を通せるかというと、なかなかそうは行きません。まあ離婚の意志を固めているのなら、やってみればいいでしょう。
額については折り合いがつかなければ裁判で争うしかありません。
そうなれば当然相場を大きく逸脱した要求は通らないでしょう。

>公正証書は公正役場で相談すれば作成できるのでしょうか
両者が合意すればできますよ。条件に相違ないことを公証人が両者に確認し、公正証書を作成します。

投稿日時 - 2010-09-02 16:31:53

補足

回答ありがとうございます!

あまりにも反省&謝罪がないので(相手の女達も)できれば公の場で頭を下げさせたいくらいです。
とくに流産した子供に謝ってもらいたい。ひどすぎます。

>両者が合意すればできますよ。

合意させられるように頭振り絞って頑張ります。

>条件に相違ないことを公証人が両者に確認し、公正証書を作成します。

公証人は「平均的な額から大きく外れている」など(余計なこと)は言わないでくれますかね?
言われてしまうと・・ズル賢い主人はピンとくると思います。
前もってお願いできればいいのですが・・

投稿日時 - 2010-09-02 16:42:36

ANo.2

>慰謝料を払わせることはできるでしょうか?

できません

払いなさいと言ってはくれますが・・・
払うかどうかは相手が決めること

慰謝料は、相手の女性からもらう

今ある財産を半分こしておしまい

投稿日時 - 2010-09-02 16:13:51

補足

回答ありがとうございます。

公的な書類でも、払わせることはできないんですか。
でも払わなかったら財産の差し押さえ請求ができると聞いたことがあるのですが。
浮気しても借金踏み倒しても、やったモン勝ちってやつですか・・ガッカリです。

財産の半分こって、借金も半分負担してもらうことができるのでしょうか?
家のローン(私の名義です)やカードキャッシングなどあるのですが。

投稿日時 - 2010-09-02 16:31:58

あわせてチェックしたい
  • 調停への出廷 ...
  • 調停は関係者の出廷が必須? ...
  • 裁判所からの出廷命令 ...
PR
【回答募集中】花粉にひと言、物申す![ 詳細 ]

OKWaveのオススメ

教えて弁護士さん!

お金の悩みQ&A特集はこちら

おすすめリンク