抵当権と任意売却の関係性について

このQ&Aのポイント
  • 不動産に抵当権が設定されている場合、その不動産を所有している人が任意売却を行う際には、抵当権者の了承が必要です。
  • 抵当権者からの了承が得られない場合、競売手続きが行われる可能性があります。
  • 破産申立てをしても管財人は任意売却に出せない場合もあります。
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任意売却について教えて下さい。

1900万円の抵当権が設定されている不動産を、抵当権者ではない残債100万円の債権者に差し押さえられました。私には,代償債務が6700万円ほどあるので,この機会に破産申し立てを考えています。 不動産の2階には,賃借人がおり,立ち退きを拒否しています。 差し押さえられ,一ヶ月半が経ちますが,まだ物件価格は出ていません。 2年前の不動産の査定額は,4300万円ほどでした。 私としては,少しでも高く売却し,賃借人に要望どおりの立退料を支払いたいので,最寄りの不動産業者に声をかけて,査定をしてもらい,数件の仲介業者に売却に出そうと思っています。 ところが,1900万円の抵当権者から,「当社が依頼する仲介業者と選任契約を締結して欲しい」と言われ,断れば,競売手続きを行うと言われてました。 私の場合,1900万円の抵当権が付いていますが,オーバーローンでもないので,査定額からすると,私にも権利があるので,自由に売却に出しても構わないと思っていますが,そうではないのですか? 1900万円の抵当権者が,競売手続きを行うと,私が破産申立てをしても管財人は任意売却に出せないのですか? 教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nagata2017
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回答No.1

任意売却は可能です。 参考サイト https://ninbai-japan.or.jp/faq/ninnibaikyaku-teitouken https://ninbai-mado.com/blog/housing-loan-arrears/about-mortgages-when-mortgage/ 不動産価額よりも抵当額が大幅に低いのでじゅうぶん可能です。

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