認知症の母が絡んだ遺産相続について(遺言書)

このQ&Aのポイント
  • 認知症の母と絡んだ遺産相続、遺言書の有効性について疑問
  • 遺産分割時に必要な協議書を認知症の母がサインできない場合の対処方法
  • 認知症の母の相続分に後見人を付けることは可能か
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認知症の母が絡んだ遺産相続について(遺言書)

こんばんは。 父が、病気の為、あと半年程の命となりました。現時点では、なんとか自分で生活ができ、認知症のある母と生活しております。妹が同居しており、通院時などは付き添ったりするのですが、仕事があるため日中は老々介護の状態です。母は自分でお金の管理が出来なくなっているので、父と妹で生活費を管理しております。今後父の体が弱くなっていく事が予想されるため、介護保険を使ったサポートなどを取り入れる手続きを開始している段階です。父が亡くなった後は、母には恐らく何らかの介護施設で生活してもらう事になると思います。 さて、現時点では、不動産に関しては、全て名義が父になっております。父の死の後、遺産を分割する必要があるのですが、現状から父は現在居住している家(マンション)は(施設に入るとしても)母の名義に残して、残りは私と妹で話し合って分けるように(父の実家ともうひとつ別の土地、また現金がいくらかあります)、と言っています。私たちはそれで良いですし、母にとっても特に問題になる内容ではないと思っています(母自身にも、それなりの預貯金がありますし、父の死後減るものの年金があります)。ただ、認知症があるため、遺産分割時に必要な協議書にサインして実印を押す、という事はできないのだと認識しています。また、後見人を立てる事は色々調べた結果(主に選定人になる事を避けたく)、行いたくないと思っています。 この場合、父が遺言書を書くことである程度問題を避ける事が出来ると思うのですが、以下のような疑問点があります。 (1)上記のような、そこまで詳しく分割先が書かれていない(マンションは母の名義、残りは私と妹で分ける、等)遺言書でも有効でしょうか。可能である場合、例えば私と妹で協議書を別に作成する必要があるのでしょうか? 有効でない場合、例えば残りを「私と妹の共有」として後で分けるのは可能ですか? (2)認知症の母の相続分に対する後見人を付けるような事はできますか?例えば、マンションは母の名義にするが、管理は私や妹が出来、処分が必要な時には私や妹の判断で出来るようにする、というようなものです。 (3)相続税の控除は、相続人が3人での計算で問題ないのでしょうか。 以上宜しくお願いします。

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質問者が選んだベストアンサー

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  • nagata2017
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回答No.1

改正された後の現在の後見制度は 非常に怪しい制度ですから これは避けたほうがいいと思います。 第三者の後見人に全て奪われる結果となる可能性も大いにあります。 https://toyokeizai.net/articles/-/228139?page=3 実子が後見人になろうとしても 裁判所で覆される可能性が高い。 建前は不正を防ぐためという名分ですが 専門職後見人が好き放題にできる。 現在妹さんが同居されているということですが このまま同居を続けられるのであれば 後見人は必要ないでしょう。 兄妹が不仲でなければ 母親の印鑑も預かって 遺言通りに執行できるでしょう 相続  相続人が多数いて 争いが生じる状態であれば 事細かく書いて 公正証書にしておく必要があるでしょうが そうでなければ 簡単な遺言でも有効です。 母が今まで住んでいたマンションを相続するのには税金はゼロになると思います。 兄妹の相続は 相続税を確定するためには きちんと分ける必要があります。

tincanada
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。やはり、後見人は避けた方がよさそうですね。そのような話をチラホラネット上で見かけたため、やめた方が良いのではないか、と思っての質問でした。ご回答で確信に変わりました。 そうですね、妹とは少なくとも今までも現在も問題ないので、今後もスムーズに行ければと思っています。 補足質問的になりますが、 >兄妹が不仲でなければ 母親の印鑑も預かって 遺言通りに執行できるでしょう これは「遺言書がなくても」という意味でしょうか? 私たちが懸念しているのは、厳密には母には法的責任力がない訳なので、こちらが分割して捺印した同意書が無効とされる事なのですが、認知症がここまで多い昨今、行政側もあまり厳密にはならず、認知症がある人の同意に関してもある程度「目をつぶって」いるのでしょうか?あるいは(特に銀行など)「認知症がある人なのかわからないから厳密になりようがない」という事なのでしょうか。もちろん、私たちが母にとって不都合になる事をする事はありませんが、そのような人もいるでしょうから、厳密にしているのかな、と思っていたのですが。また、妹は「このまま同居」ではなく、恐らく母には施設に入ってもらう事になると思っております。 改めまして、回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6245/18618)
回答No.3

母親代理で印鑑を押すのは 具体的な内容として 住宅は母親が相続するという形にするのだからごく普通の相続として見られるので問題ないでしょう。 認知症の進行度合いも 日常生活を送れる程度で 問題行動ばかりの重度レベル 介護レベル4~5でなければ通ると思います。

tincanada
質問者

お礼

なるほど、そうなのですね!そうであれば大変助かります。 重ねてのご回答。本当にありがとうございました。

回答No.2

(1)「マンションは母親に相続させ、その他の不動産および預貯金については姉妹に相続させる。ただし、その持分割合については姉妹間でよく協議して決めること」というような遺言でも有効です。 この場合は、相続開始後に姉妹間で遺産分割協議を行い、その不動産及び預貯金についての持分割合を決めて、不動産に関する相続登記申請に際しては遺言書と遺産分割協議書を併せて添付する必要があります。 (2)通常、後見人は1人なのですが 、家庭裁判所が許可をすればお母様の後見人として姉妹のお二人がなることもできますが、必ず許可されるとは限りません。身上監護は、現在同居されている妹さんが行い、財産管理はお姉さんが行うなど役割を分けた形で申立てられると良いかもしれません。 なお、後見人の主な役割は、被後見人の所有する財産管理と被後見人に対する身上監護の二つです。お母様の相続分についてだけ後見人をつけるということはできません。 また、仮に、お母様が相続したマンションを処分する場合には、後見人であるあなた方は勝手に処分することができず、必らず家庭裁判所の許可が必要となります(居住用財産の処分)。お母様の介護費用が、マンションを処分しない限り捻出できないような場合にだけ家庭裁判所の許可が得られるものと思います。 (3) 基礎控除3000円と相続人1人につき600万円との合計額が 控除額となります。さらにお母様には配偶者の税額軽減という制度があり、(1)1億6千万円 (2)配偶者の法定相続分相当額 のいずれか多い額については課税されません。 従って、被相続人がよほどの資産家でない限り、配偶者に対して相続税が課されるという事はありません。

tincanada
質問者

お礼

それぞれの質問に対して丁寧に解説、回答くださりありがとうございます。非常に参考になりました。後見人制度については、別の回答者様の回答にもあるように、私も懐疑的なのでできるだけ使いたくないとは思っております。 改めまして、ご回答感謝いたします。

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