証券口座の移し替えを目的とした現物株取引

このQ&Aのポイント
  • 積立投資をしている際に、単元株になった段階で貸株ができる証券会社への移し替えを考えています。
  • 株式移管出庫手数料がかかるため、買付手数料と売却手数料を払っても市場を介して移す方が安くなるのか不明です。
  • 自分で売り注文と買い注文を入れてしまった場合、対当取引となるのか黙認されるのか不明です。
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証券口座の移し替えを目的とした現物株取引

積立投資をしていて、単元株になった段階で貸株ができる証券会社へ移し替えたいと思っています。しかし、株式移管出庫手数料が掛かる証券会社のため、売却手数料と買付手数料を払っても、市場を介して移した方が安くなるためできるのかと思って質問しました。単元数は1単元で、価格形成への影響が少ない寄付クロスが良いと思っています。 しかし、自分で売り注文を自分で買い注文を当ててしまった場合、対当取引となり仮装売買となるのではないかと思っています。優待クロス取引など、例外として黙認されているものではなく、あくまで証券口座を変える目的で同値で移したいだけです。 別の営業日に売りと買いの取引を成立させることは、同じ価額で約定しない可能性がありますが問題はありません。との見解でした。 取引のある証券会社に質問をすると、 A社 寄付前に成売と移したい先で成買を入れて同時刻、同数量の同じ条件で約定させてください。ただし、出来高が少ない場合には注意が必要です。 B社 発注を必ずいずれかの売買を約定させてから行ってください。同じ株券で同一名義で売買が成立した場合、仮装売買を疑われます。経済的な合理性がないため事情をお伺いします。出来高が少ない場合は、注意が必要ですが、約定を確認後に取引を行ってください。(たしかに、理論上対当取引には成り得ない) C社証券営業担当 寄付のクロスで、同値同数量にしないと価格が変わってしまうからダメですよ。出来高少なすぎる場合は、出来高水増しで疑われますから気をつけてください。 言っていることが、分かれておりどれが正解なのかよくわからず質問をさせていただきました。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#239838
noname#239838
回答No.4

※長文です。 >売却手数料と買付手数料を払っても、市場を介して移した方が安くなるためできるのかと思って質問しました。…… はい、おっしゃるとおりで、私も口座替えするときには市場で売買します。 >価格形成への影響が少ない寄付クロスが良いと思っています。 はい、ザラ場だと余計な詮索を受ける事があるので、「寄り付き」&「成り行き」で行うようにしたほうがよいです。 >自分で売り注文を自分で買い注文を当ててしまった場合、対当取引となり仮装売買となるのではないかと思っています。 はい、「対当売買」であるのは当然ですし、「権利の移転を目的としない」ことを”仮装”とするのであれば、法律上の(金融商品取引法上の)「仮装売買」にも該当します。 (参考) 『金融商品取引法>第百五十九条|大和証券』 http://www.daiwa.jp/olt_help/etc/h_00h_ntc0202-01.html#159 >一 【権利の移転を目的としない】仮装の有価証券の売買、……をすること。 >優待クロス取引など、例外として黙認されているものではなく、あくまで証券口座を変える目的で同値で移したいだけです。 おっしゃる通り、黙認されているだけで「権利の移転を目的としない」売買は、法律上は原則アウト(ケース・バイ・ケースでグレー)です。 --- ちなみに、法律(金融商品取引法)は、あくまでも「金融商品取引を行う上での原則」を示しているだけですから、「法律の解釈の仕方」によって【証券会社ごとに】ルールは違ってきます。 たとえば、「取引所」や「金融庁(証券取引等監視委員会)」から「そのルール(法律の解釈)はちょっと違うんじゃないの?」と言われないようにする(法律上のトラブルを未然に防ぐ)ためには、ギッチギチの【厳しいルール】にしておいたほうがよいです。 しかし、厳しいルールは”顧客の利便性”を損ないますから、営業戦略上「顧客の利便性も考慮した落とし所」を探ることになります。(当然、金融庁の見解なども確認するでしょう。) ということで、「証券会社(の営業方針)によってルールは微妙に異なる」ということになります。 ご質問のB社は、A社C社よりも厳し目ということになります。 >別の営業日に売りと買いの取引を成立させることは、同じ価額で約定しない可能性がありますが問題はありません。との見解でした。 はい、権利が第三者に移転していますから、当然「問題はありません。」という見解になるでしょうす。 >言っていることが、分かれておりどれが正解なのかよくわからず質問をさせていただきました。 上記の通り、「法律の解釈」は、「解釈する人」によって違ってきますから「正解」というものはありません。 もちろん、「常識的に考えて誰でも同じ解釈をするだろう」ということがほとんどでしょうが、それでも「100人が100人同じ解釈をする」とは限りません。 もし、すべてに「正解」があれば、法律の解釈(適用)をめぐって裁判で争う必要もなくなります。 これは「証券会社が決めた(独自)ルール」も同じで、「あらかじめ想定できるケース」なら「正・誤(ルールの範囲内かどうか?)」の判断も容易ですが、「想定外のケース」の場合は【ケース・バイ・ケース】で判断せざるをえません。 --- ちなみに、ご質問のような売買ははさほど珍しいことではないので、どの証券会社も【ほぼ横並び】の回答になります。 もちろん”ほぼ”なので、「証券会社ごとの微妙な違い」があるのは特におかしなことではありません。 【仮に】、仮装売買を疑われた場合は、B社の回答にあるように「事情を聞かれる」こともあります。 私も、うっかりザラ場中に同値で売買を成立させてしまい、証券会社から注意を受けたことがあります。(もちろん、わずかな株数で相場には何の影響もなかったので注意のみです。) なお、ご質問のケースも、十分出来高がある銘柄なら特に気にする必要はないと思います。

nabeyaki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 経験談も交えてご説明いただき、大変参考になりました。 業界経験の長い証券営業の友人とも相談し現状の対策を申し上げますと、大型銘柄であること、急落急騰はまず大型銘柄のためありえない銘柄であること、現在の職業上、法令に抵触する可能性のあるリスクテイクは望ましくないという観点より、売買日をずらすことで対応することが最も合理的であるとの認識に至りました。この友人も、やるならば出来高や価格形成の影響を考えれば、寄付でやった方がいいという貴殿と同じ見解でした。 ただ、今後もこの問題は積立を行っている間中付いて回ります。まだ時間はあるためしっかりと対策を取り考えていきます。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

クロス取引というのは、同一証券会社の信用口座で空売りしておいて、通常口座で現物買いを入れるというもの。 空売りも現物買いも、寄成で注文を出しておけば、売買手数料と逆日歩がかかるだけというやつだ。 後日、現物買いした株を現引きで信用口座で返却すればいいというやつで、オリエンタルランド(4661)の株主優待を得るには、広く知られている手法だね、 今回の件はABCとも多少表現が違うものの、どれも同じようなことを言っている。 いずれも出来高が非常に少ない銘柄では目立つので、やめてほしいというやつだね。 しかし1単元株なら、気にするほどでもない気がする。 キーエンスやファーストリテイリングのように1単元で680万円、520万円もするような高位株ではないのだろう? 断言はできないが、大丈夫かもな。 )

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

1単位なら仮装売買もへったくれもないと思います。よほどの閑散株ならいざ知らず。 また、経済的利益もあるのですから合理的です。文句言われる筋合いもない。 また、同値にしなければならないという法もないでしょう。高めに売って安めに買い戻せばちゃんと利益が出るし、やはり合理的。普通のデイトレードと何ら変わらない。逆になると損失ですが、そういうリスクがあるのが株取引です。多少は仕方ない。 1週間に数単位しか出来ないようだとアレですが、移管手数料という大問題がある以上、仕方ないでしょう。それに同値で売り買い注文出しても、誰かが成行でかっさらうかもしらん。必ず約定するとは限らん。 という事で、1単位でごちゃごちゃ言われるとも思えません。SECに調査されたらイカン手数料が、、と申し開きすれば、たぶん、、、

回答No.1

  どれも気にしなくてよい やっと売買可能な単元になった株でしょう。 そんな少ない株数で対当取引と疑われるようなことはないし、出来高を気にすることもない。 「出来高水増しで疑われます」なんてありえないです。 その株が毎日どれほどの約定株数があるか調べればわかる。 ABCすべての証券会社は同じことを言ってます、全部正解です。 ただし、株価を動かす程の株数の取引をする場合です。  

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