• 締切済み

債権者が借金がある事を近所にふれまわった事を証拠に残す方法

裁判所からの支払い督促をうけ、異議申し立てを出したところ、原告側が私の近所に債務を弁済しないとふれまわりに来ました。その事を、裁判で争う考えですが、その事を主張する為の証拠を提出しないといけないと思うので、証拠となるものを残す良い方法は何かないでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

質問者さんは、債権者に借金があり、支払督促を受けているのを近所の第三者に知られたことに不満があるのか?それとも、言いふらした事を理由に請求を取下げさせたいのとどちらでしょうか? と言うのは、近所に一筆書いてもらえそうだと書かれていたので、自分に借金があることを知られたのは、ある意味解決したと読めたからです。 この事は、相手の申立に異議があるので、現在係争中であると伝えれば、いちよう質問者さんの体面は保たれると思います。 言いふらした事を理由に、相手の法的手続きの結果を自分にとって有利に運ぼうと思うのであれば、ちょっと難しいと思います。 名誉毀損・プライバシーの侵害関係は、支払督促とは別件であつかわなければならない問題だからです。 従って、異議申し立てをした事件を、極力早急に解決する方向にエネルギーを裂かれたほうが良いと思います。 異議の内容が分からないのでまとはずれのアドバイスになるかもしれませんが、債権の額等に異議があって、債権そのもがまだ相手にある間は、全力で戦えませんから。 もっとも、相手が言いふらした人の中に、実はその人間から金を借りて返そうと思っていた人がいて、その相手の妨害の為に、返済が出来なくなったと、返済期限の延期を申し出る方法もなくはないですが、まずは自分の一番の目的(希望)を明確にすることが重要だと思います。

hitsujisan
質問者

補足

回答ありガとございます。 返答が遅くなり申し訳ないです。 そうですね・・・体面は近所に対して事前に話していたのでそんなに気にすることでは無いのですが、 業者でなく、個人が来て行為を行っていくので、 ストーカーのごとく、ネチネチ今後もやられてしまうのが恐いです。なんとかして、これ以上の行為と抑止する方法を考えねばなりません。

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

その近所の人たちに証言してもらうとよいでしょう。 証言は出廷しなくても電話による証言方法もあります。 電話による証言がいやでも、聞いた人の連名で証言内容を書いたものを提出するだけでも効果があります。 ただし文書による場合は、証言と異なりその真偽を相手に否定されると採用されないリスクを負います。 住民の誰か一人だけでも電話による証言に応じてくれれば信憑性が出てきます。

hitsujisan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 文書だけでも良いのであればすぐにでも作成できますので、法廷で証言してもらえれるように何とか説得してみます。

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  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.1

相手が、自ら名刺を差し出し「~のものですが、あそこの~さん借金があるんだけど、最近どう?」なんて聞いてくれれば証拠も残りますが、敵も去るもの、みすみす証拠が残るようなやり方はしません。 判決の基礎となる、「直接証拠」とはなりませんが、複数のご近所さんにそのことを証言願えば、裁判官の業者に対する心証は、良くないと思いますよ。 民事訴訟法 (自由心証主義) 第二百四十七条 裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。 **速やかに人権を救済する必要があるのであれば、専門家(弁護士、役所などの法律相談)の意見を。

参考URL:
http://www.ron.gr.jp/law/
hitsujisan
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 近所の人の話では、私の住所を確認しに来たと言った上で支払い督促のコピーを見せ、債務があり、支払いが滞っていること、裁判を起こしていることを告げたそうです。また、その事を数件の家に訊ね回っていたそうです。 私としてはその近所の人に法廷で証言していただきたいとは思ってますが、なにぶん、争いには巻き込まれたくないと思うのが人情で、証言を断わられそうです。一筆は書いてもらえそうですが、証拠としては弱いものになってしまいますよね・・・・

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