• 締切済み

離婚した場合の慰謝料について

母と父に離婚してもらいたいのですが、 母が離婚するなら慰謝料をぶんどってやると言っています。 母は精神病で、父と暮らしたくないらしく15年前から別居しており その15年間毎月10万づつ(それ以上請求される月もある) 父は母に払っています。 病気になったのは父と父の両親にいびられたせいだと母は主張していますが 母が病気になったのはわたしがまだ小さい頃なので 本当のところはどうなのかわかりません。 確かに父は母への配慮に欠けているかもしれないし (というより女性の扱いが下手?) 最近は母のあまりの態度に足が出たりすることもありました。 しかし母の態度も目にあまるほど酷いのです。 もう何年もこういう暮らしをしてきました。 この父と母が離婚した場合、 父は母に慰謝料を払う義務はあるのでしょうか? 払うとしたらいくらくらいの額なのでしょうか?

  • miji
  • お礼率100% (4/4)

みんなの回答

noname#11476
noname#11476
回答No.2

ご質問内容だけで判断すると、不法行為に該当すると思われる点がないため、慰謝料の支払義務は双方ないと思われます。ただし、財産分与については場合により発生することもあります。 財産分与は一緒に生活していたときに父の収入に対しての母の寄与が何がしかある場合(過去の婚姻に遡って)に、一定の財産形成に対する寄与が対象となります。 ただ精神疾患などを患った原因や別居・離婚の原因が父にある、あるいは父の両親にあるという場合は、父や父の両親はそれにたいして慰謝料を支払う義務を負う可能性はあります。 具体的にご質問者の場合にどうなのかは弁護士にお聞き下さい。 なお、母が精神疾患ということであれば、父はそれを理由に法的に離婚を進めることも出来る可能性はあります。 (程度次第です)

miji
質問者

お礼

父と母が一緒に生活していたのはわたしがまだ幼い頃なので はっきりわかりませんが父の収入に対し母の寄与はなかったと思います。 病気になったのは父や父の両親のせいだと言ってはいるものの それは母がいつもそう言って暴れてるだけであって 本当にそうなのかどうなのかはわかりません。 父に聞けば否定するだろうし、 父の両親も他界、アルツハイマー、で真相は闇の中です。 それでも慰謝料を支払う義務はあるのでしょうか。 やはり弁護士さんに相談したほうがいいのかな。 離婚はお金と体力勝負ですね・・・。 回答どうもありがとうございました。

  • kenny30
  • ベストアンサー率24% (37/151)
回答No.1

素人さんのつたない意見を聞くよりも、法律相談所でお話された方が、早いですよ 区役所、県民センター等で予約制の無料相談があります 私の場合は県民センターに行きまして、弁護士さんとお話したのですが、はっきりいって「安い」です 養育費やお母様の治療費等が発生すれば、また違いますが、あまり期待しないほうが良いです 後は、持ち家などがあれば「財産分与」で手を打つしかないし、裁判に持ち込むのもたいして得はありませんので、「お互いで良く話あって金額決めたほうが、沢山もらえるケースが多いです(未払いが心配なら、法的な書類を作ってしまえば安心)」だそうです・・

miji
質問者

お礼

調べてみたところわたしの住んでいるところは 無料相談などはやってないみたいです。残念・・・。 話合いができる人なら良いのですが、 母は人の話を全く聞かないし暴れるだけで よく今まで死人がでなかったなというほどなので わたしの家の場合は裁判に持ち込んだ方が得策かな・・・。 とにかくまずは弁護士さんに相談してみるべきですね。 無料相談がなくてほんとに残念です。 情報どうもありがとうございました。

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