• ベストアンサー

ローン控除について

認定長期優良住宅新築等特別税額控除 と認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例 は併用できるのではないでしょうか。 いろいろな情報を検索するとどちらか一方の選択とありますが、実際に申告書上では別々の欄になっていて、控除額の計算の時も両方控除できるような計算式になっているので、一応確認したく思っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.1

こんにちは 租税特別措置法第41条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除) 第17項に 「第一項及び第十項の規定は、個人が、第一項の居住用家屋若しくは既存住宅又は第十項の認定住宅をその居住の用に供した日の属する年分又はその翌年分の所得税について第四十一条の十九の四第一項又は第三項の規定の適用を受ける場合には、当該個人の第一項に規定する十年間の各年分の所得税については、適用しない。」 とあります。 この「第四十一条の十九の四第一項又は第三項」というのが「認定長期優良住宅新築等特別税額控除」のことです。 なので、両方の控除は出来ません。 税法の穴はなかなか見つけることが難しいっす^^lll(たまにあるけど)

HOKKAPOKKA
質問者

お礼

怖いほどとてもよくわかりました!

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 住宅借入金特別控除について

    住宅借入金特別控除についてのお教えください。 昨年、新築一戸建てを購入し、長期優良住宅で建てたのですが 控除には、一般住宅と認定長期優良住宅の2種類があると思い、 確定申告の仕方がわからず、役所で聞いたところ、 一般住宅の申告を説明されました。 これは、おそらく源泉徴収税額が一般住宅でもまかなえるからなのかな?と思っておるのですが、 特に他に影響がでるものはありますでしょうか? 何卒、お教え頂けますようお願いいたします。

  • 住宅ローン控除と医療費控除の併用

    平成22年12月に新築し、引越しを終えました。住宅ローン控除と医療費控除の確定申告を行いたいのですが、噂で医療費控除を行うと住民税で損をすると聞きました。  給与所得の源泉徴収票   給与所得後の金額    3,975,000円   源泉徴収税額         67,000円   住宅ローン借入額    15,000,000円 →住宅ローン控除額 18万円(長期1.2%)   医療費総額          160,000円 所得税については、住宅ローン控除で0円になり、67,000円が還付されることは理解しているのですが、住民税について、医療費控除と住宅ローン控除を併用したほうが得なのか、住宅ローンだけがよいのかわかりません。 ご教授ください。よろしくお願いします。

  • 住宅借入金等特別控除と医療費控除の申告

    住宅借入金等特別控除の申告と医療費控除の申告を同時に行うために確定申告書A票と住宅借入金等特別税額控除申告書を書きました。1点確認をしたく質問を書きました。 住宅借入金の控除があるため、源泉徴収表の源泉徴収税額が0円で医療費控除の計算をした結果、A票の(22)の税額が112,700円、住宅借入金特別控除額が308,700円となっているため、(28)の差引所得税額が0円となり、源泉徴収税額も0円なので還付される税金も0円となりました。これで良いのでしょうか?(計算として)。 医療費控除は16,708円になっています。 また、住宅借入金等特別税額控除申告書も作成したので、一緒に税務署に提出するつもりですが、源泉徴収票は、A票の第二表の裏に貼り付ければいいのでしょうか?それとも住宅借入金等特別税額控除申告書の方に貼り付け?るものですか?

  • 住宅借入金取得控除後の医療費控除の申告について

    こんにちは。 頭がこんがらがってしまったのでどなたか助けていただけませんでしょうか。 年末調整後に出してもらった源泉徴収票の 住宅借入金等特別控除で源泉徴収税額が0円になっていて、 摘要欄の住宅借入金等特別控除可能額が約27万と表示されているのですが、 医療費控除が50万くらいあったので、市役所に申告にいったところ、 摘要欄の住宅借入金特別控除可能額が15万の表示でないとできないと言われたのですが、 なぜそうなるのか説明を聞いてもイマイチよくわかりませんでした。 15万という数字は一体どこから出てくるのでしょう・・・ どなたかわかりやすく教えていただけませんでしょうか?? 源泉徴収税額0円 住宅借入金等特別控除の額 約9万 住宅借入金等特別控除可能額約27万 居住開始18年11月

  • 医療費控除と住宅ローン控除

    昨年医療費に35万円かかりました。 医療費控除の確定申告をしようと思っています。 一昨年住宅を購入した為、昨年末に年末調整をしてもらったので、 源泉徴収票で住宅借入金等特別控除の額という金額があります。 この金額が申告書Aの右上の税額上回るとしたら、還付金はなし ということでしょうか? 申告書を作成しているとそういう計算式になっていたので・・。 住宅ローン減税を受けている間は医療費控除うけられないのかと 思うとなんだか納得できないのですが。

  • 税源委譲後に行う医療費控除と住宅ローン控除

    税源委譲後の住宅ローン控除を行うに際し、 医療費控除を行った方が良いのか、しない方が良いのか 良く分からないのでアドバイス願います。 会社員で年末調整が済んでいます。 住宅ローンの税額控除が所得税内で収まらず住民税からもを控除する必要があるので、 個別に対応してくださいと会社の方から言われました。 また、医療費控除額を計算すると101,370円ほどありました。 (確定申告書Aの医療費控除(18)が101,370円) 源泉徴収表を見ながら医療控除しない場合で計算すると 所得控除後の金額    4,820,629 所得控除の額の合計額 2,348,468 源泉徴収税額 0 住宅借入金等特別控除の額 149,700 住借控除可能額 180,200 前年分の所得税の課税総所得金額 4,820,629-2,348,468=2,472,000 税源委譲前基準の所得税額 247,000 税源委譲後基準の所得税額 149,700 年末調整で控除できなかった分     180,200-149,700=30,500円 となり、今年の住民税から控除可能です。 また、市役所の申請書類「市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」の 確定申告しない版で計算しても同様の額が出ました。 医療費控除をする場合(確定申告書Aの医療費控除(18)が101,370円) 確定申告所Aを作成し、 「市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」の確定申告を行う人版を入力指示通りに作成していくと、 10,200円の住民税控除となってしまいました。 まず、この10,200円の住民税控除の計算結果は正しいのでしょうか? あるいは作成方法がおかしいのでしょうか? 医療費控除を加えても税源委譲前基準の所得税額は 住借控除可能額の180,200円を超えているので 医療費控除なしで計算した30,500円(住民税控除)を 下回ることが無いと思うのですか。 あるいは医療費控除を行うことにより、昨年の所得税額が下がり 年末調整で控除しすぎた分の所得税が住民税から差しひかれての結果なのでしょうか? そして、翌年以降の住民税と今回の住民税控除を考えた場合、 今回の医療費控除を行った方がよろしいのか?しない方がいいのか? 私にとってどちらがよろしいのですか? アドバイス願います。

  • 確定申告書A 医療費控除と住宅ローン控除の記載

    初めて医療費控除の手続きを行う者です。平成23年分の医療費控除を12月28日までに行いたいのですが、確定申告書Aの用紙には、源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除」の額も記載してよいのでしょうか?それとも、医療費控除の手続きの際は、「住宅借入金等特別控除」は空欄にすべきでしょうか? (補足)平成23年分の源泉徴収票を見ながら、確定申告書Aを作成しているのですが、「医療費控除」の計算結果は、申告書Aの「所得から差し引かれる金額」のうち、「医療費控除」の欄に記載するとともに、源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除」の額は、同じ申告書Aの「税金の計算」のうち、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」の欄に記載すればよいのでしょうか? ネット上でみかける医療費控除の際の確定申告書Aの記載例は、サンプルで用いている源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除」の欄が空欄になっているものばかりなので、今回の参考にならず、とても困っています。 よろしくお願いいたします。

  • ローン控除の確定申告書の書き方

    去年、マンションを購入し今年、確定申告をしたいと思っています。 それで、住宅ローン控除の確定申告書の中で何を書けば良いのか 分からないところが在ります。どなたか教えて下さい。 分からない箇所 住宅借入金等特別特別控除額の計算明細書の 2新築又は購入した家屋等に係る事項の表の中の 土地等に関する事柄の欄の 総(床)面積とうち居住用分の(床)面積です。 記号で言うと「ヘ」と「ト」です。 登記簿は入手して 家屋に関する事柄の欄の 「ハ」「ニ」はなんとなく分かったのですが 「ヘ」「ト」は計算もしなければいけない感じで 登記簿の何処の項目の数値を利用してどう計算して 書けばよいのか分かりません。 よろしくお願い致します。

  • 住宅借入金等特別控除について

    住宅借入金等特別控除を申請して、年末調整にて調整してもらっています。 昨年、ある一時金が発生したため確定申告をして所得税の増額分を払いました。 このたび、特別区民税・都民税の納税通知書が来て(普段は給与天引きです)昨年度の増額分を、払い込んだ後によく明細を見ていたら、「配当控除額」「住宅借入金等特別税額控除額」「寄付金税額控除額」等々国税と同様の欄がありました。 住民税についても「住宅借入金等特別控除」はあるのでしょうか。 「配当控除」などはもとからないので金額の欄が『¥0』なのは当然なのですが。

  • 住宅借入金等特別控除と認定長期優良住宅控除について

    お世話になっております。 知識人の皆様方に、ご意見をお聞きしたく投稿させていただきます。 当方、会社員で平均年収位の者で、銀行から住宅ローンを組みました。 昨年2009年に家(長期優良住宅)を購入し、今年2010年に確定申告を行いました。 あまり、この様な手続きには詳しくないのですが、書籍やネットを使用して調べながら 確定申告をおこないましたが、ここにきて、「認定長期優良住宅新築等特別控除」で 申請を行っている事に気が付きました。 「認定長期優良住宅新築等特別控除」では、1年しか控除が受けられなくて、 (個人の考えでは)所得が非常に多い人向けの控除方法で私の様な一般人は、 住宅借入金特別控除で申請した方が、控除額が多くなると考えており、 それで申請したつもりでおりました。 今から、住宅借入金特別控除へ変更ができるものでしょうか。 また、できない場合、昨年の申請を訂正または修正はできますでしょうか。 その他、何か解決策がございましたら、皆様のお知恵を拝借したくお願い致します。 宜しくお願い致します。

このQ&Aのポイント
  • PX-45Aのインクカートリッジを交換後、印刷ができない問題が発生しています。
  • 電源および右端の紙送り、インクマークが点滅し、印刷ができません。
  • インク満タンの状態で紙詰まりもないため、原因を特定する必要があります。
回答を見る