- ベストアンサー
遺留分減殺請求について。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>数十年前に父が妻(私の母)と長男に口頭で株式を譲渡処理していたものです。 >母、兄はもともとの自分の財産でははなくただで名義を移してもらったものですが 生前、一定以上昔に受けた贈与は相続財産に含めません。 >贈与として計算されていません。 「贈与税が未納」の状態ってだけで、株式は「個々の財産」です。 >生前贈与にはならないでしょうか。今回の遺留分減殺請求に含まれることはできないのでしょうか? 「相続の開始の時点から3年以内の贈与」は「相続財産に含めて相続税を計算」します。ですが「贈与は贈与」ですので、贈与分は、分割する遺産には含めません。 ただし「生前に多額の贈与(受益)を受けた者」は、特別受益者として、受益者の遺産取得分を減額する事が出来ます。 なお、こういうケースでは、特別受益者が「寄与分」を主張して受益と寄与を相殺しようとする傾向があり、大いに揉めます。要は「生前に介護などで面倒を見たのだから、多めに貰う権利がある。その分を生前に受け取っただけだ」と言い出したりします。
関連するQ&A
- 遺留分減殺請求
前にも質問させていただいたのですが 少し不安になってきたので、再び質問させていただきます。 母が2月に亡くなり、父に愛人がいることもあり 母は私に遺書を托しました。 (内容は、母の財産を全て私に譲るという。) そして、それは裁判所に提出してあります。 父は母が生前の時から、母の財産については納得してたのに 母が亡くなると自分が半分以上、貰わないと納得しないと言いだし お話にならないし、遺書も提出してるので 母の財産に関しては、5千万以下だし放置しているところです。 そこで不安に思ったことと言うのは 遺留分減殺請求権は、1年以内に請求しないと 時効になると思ってたのですが、いろいろ調べてたら 下記のように、10年を経過したときも?というのもでてきて 素人には、何が何だか? 「民法第1042条」 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。 ・正確なことを詳しく知りたいと思いました。 ・父がもし、遺留分減殺請求をしたとすると私にも 裁判所から連絡がくるのでしょうか? どうか、教えて下さい。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 遺留分減殺請求について
自営業を営んでおり、私は長男で、生前、母と同居しておりました。家族で働いて、母の名義で預金したものを、生前母から渡され、母の介護や生活費、家業等に使いました。母は公正証書遺言で長男にすべてを相続させる旨書いてあります。ところが母の娘4人が遺留分減殺の請求を弁護士を通じて郵送してきました。その際、先の生前贈与のことが書かれてあり、目録を報告せよとありました。現在ある不動産と現金についての遺留分減殺は理解できますが、生前介護しながら商売を続けたときに使ったお金まで戻すことには納得できません。しかも、介護は私の妻が一人でやりました。どのように考えればよいでしょうか。
- 締切済み
- その他(法律)
- 遺留分減殺請求について
遺留分減殺請求について 前回の質問で、祖父の遺産を遺言公正証書で長男がすべて相続することになり、遺言公正証書に名前が無い相続人は、遺留分減殺請求を行うこととしました。 祖母(妻)は入院しており判断能力が不十分の為、成年後継人を立てて祖父の遺留分減殺請求と財産の管理を行おうとしましたが、祖父の死後容態が急変し祖母は亡くなりました。 祖母の生前に遺留分減殺請求の手続きが出来ませんでした。 この場合、祖母の遺留分減殺請求は出来るのでしょうか? もし出来るのであれば請求者は誰になるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 遺留分減殺請求とその金額について
遺留分減殺請求とその金額について 昨年、生涯独身であった伯母が亡くなり公正証書の遺言に従って、 義理の妹にあたる私の母に全財産の死後贈与を行い名義変更も完了した後で なくなった伯母の兄に当たる伯父から「遺留分減殺請求」が届きました。 祖父(死亡)-+-祖母(死亡) | +- 伯父(今回の請求者) | +- 伯母の姉(死亡) ー子供5人 | +- 伯母(遺言作成者) | +- 父(死亡 母(相続)- 子供3人 となります。 この場合、伯父の遺留分減殺請求は全相続額の何%程になるのでしょうか? 些細なことでもアドバイスをいただければと存じます。
- ベストアンサー
- その他(暮らしのマネー)
- 遺留分減殺請求
親が死んで、子が親が生前に行った贈与等を、遺留分を侵害した分だけ無効にして遺留分減殺請求する場合、贈与を受けた人を被告にして請求するんですよね? 親が生前に行った贈与契約を遺留分を侵害した分だけ無効主張するんですよね?(どの条文が根拠となり、無効になるのか知りませんが‥) また遺贈に関してはどうなのでしょう?遺贈を受ける人は検討はつきますが、遺贈する親は死んでいますので、誰が遺贈をするのでしょうか?遺贈を受ける人と、誰との間の契約を遺留分の侵害分だけ無効主張するのでしょうか? あと契約無効にするのなら不当利得返還請求でもいいんじゃないですか? すみません仕組み自体がよくわかりません‥
- ベストアンサー
- 犯罪、詐欺の法律
- 遺留分減殺請求権と被相続人の借金の関係
元々被相続人の財産が預金1000万円と借金250万円、相続人が子供2人で、被相続人が相続人一人に1000万円全て生前に贈与してしまいました。贈与を受けなかった方は遺留分減殺請求権がありますが、この場合どうなるのでしょうか。
- ベストアンサー
- 相続
- 遺留分減殺請求の時効について
もう15年くらい前になりますが、両親が兄に、都内の家と土地を生前贈与したようです。 妹の私には詳しい事は何も知らされていません。 知り合いに相談すると、土地はまだ本当に贈与されたのではなく親が兄に貸している可能性もあり、家の方は兄がローンを組んでいるのではないかと言われました。 両親は老後を地方で過ごし、それまで住んでいた土地に兄が家を立て替えました。 両親は私の近くに住んでいるので、何かと世話をするのは私で、兄はほとんど訪ねないようです。 最近、遺留分減殺請求権は、相続があった事を知らなかったとしても、10年経てば時効になると知りました。 親の介護は黙って私にさせ、離れていて何もしない兄が財産のほとんどを生前贈与されているとすれば納得できませんが、私はものを言うのは親の死後の相続の時にしよう、遺留分だけでも動産でもらう事にしよう、と考えていました。 お金が欲しいというより、そうしなければ筋が通らないと思うからです。 両親は他にも、税金が掛からない程度に毎年現金を兄に贈与しているようです。 しかし兄が家を建ててからもう15年ということは、親が亡くなって相続が発生しても、すでに贈与されたものに関しては遺留分減殺請求は出来ないのでしょうか。 もしそうなら、まるで親と兄からだまし討ちにあったような気がして、とても納得できません。 お分かりになる方がいらっしゃいましたら、どうぞよろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
とても解り易くご説明いただきありがとうございました。 理解できました。