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車庫建築で、隣家とのトラブル

noname#11476の回答

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noname#11476
noname#11476
回答No.5

>立て直すか、壊すかしかないのでしょうか…。 その必要はないでしょう。 基本的に民法では50cm以上話して建築するように要求する権利は有していますが(もちろん要求して従わない場合は強制的に工事中止させることが出来ます)、すでに築造してしまった場合や、その隣人が了承した場合は、それで問題ありません。 要するに民法の規定はあくまで隣人が要求出来るという権利を示しただけのものですから、建物自体に違法性があるわけではないのです。隣人がそれでよしとすればどこにも違法性はありません。 これが建築基準法違反の場合との大きな違いです。(基準法違反は絶対で隣人が了承しても違法です) 少し疑問なのですが、ご質問者は以前にもトラブルがあったとのことなのですが、今回車庫を作るときに事前に計画図面を見せて了承を得るということをしてなかったのではないかと思うのですが、いかがでしょうか? 民法50cmの規定だけでなく、建築物や敷地については隣人から請求できる色んな権利があります。(目隠しの要求その他) だから、「隣地の近くに築造する場合は隣人への挨拶と築造する建築物の計画について説明を行う」のが望ましく、人によってはそれを当然の常識と考える人も多いです。どちらにしても工事を行うことで迷惑も掛けるわけですから。 隣人がどういう人かはわかりませんが、ご質問者の側でそういう配慮というものをしていないのであれば、隣人からすると非常識な人として見ている可能性はありますよ。 あと民法50cmの規定は地域に独自の習慣、つまり50cm開けずに築造するという習慣があればそちらに従います。なのでご質問者の地域で一概に民法の規定に反しているとは限りません。 あくまで民法は隣人との権利・義務関係を規定しただけのものであり、地域的な習慣として行われていることについては民法の規定にかかわらずそちらが優先されるということです。(50cmを規定している条文にきちんとそれが書かれているのです) とにかく出来ることは、初めの話と同じく防犯上の対策としてこんな形ではどうかと、ご諮問者側から対策案を提案して了承してもらうことです。 あと、民法50cmの話はやぶへびになるし、ご質問者の地域の習慣次第では問題ない場合もありえますから、とりあえずこちらから隣人には言わないように。

noname#7776
質問者

お礼

mickjey2さん たびたびのご回答、本当にありがとうございます。 民法上のことがよくわかりました。建物自体に違法性はないわけなんですね…少し安心しました。隣家は民法の50センチのことを知っているのかどうかわかりませんが、こちらからは云わないようにします。 今回の車庫建築に関して、隣家に図面は見せていませんでした…というか、私たちも業者から図面を貰っていませんでした。車庫建築がそんなにも重大なものと思わず、考えが浅はかでした。後悔しても遅いですね。隣家には、以前家を建てたときに、業者の車が邪魔なところに置いてあるなど、そういうことを云われたりしていたので、そちらに気をつかい、絶対に隣家に迷惑のかからないように設置作業を進めてくださいと、業者さんに重々念押ししていました。私たちなりに気を使っていたつもりなのですが…浅はかでした…。 車庫建築の説明の時、隣家には菓子折りを持って、2メートルの車が入る車庫を作らせてもらうこと、車庫の設置は車上荒らし対策であること、防犯のためにサーチライトを設置する予定であること、施行業者の車の出入りで迷惑をかけること、などを説明しました。そのときは、何も云われず、わかりました、と云われ、胸をなでおろしたのですが…いざ出来上がると、こんなにも大きいと思わなかったと云われ、屋根伝いに泥棒が入れるじゃないかと、防犯上のことをなんとかするようにと云われてしまったのです。 防犯上の対策を考えて、話しに云ってみます。ただ、今までのトラブル経緯もあり、ここに住むのが辛くなってきて引越しも考え始めました…。なんだか落ち込むことばかりです。 経過報告もかねて、まだ締め切らずにおいておきます。よろしくお願いいたします。

noname#7776
質問者

補足

防犯上の対策として、サーチライトの設置と有刺鉄線の設置を提案しましたが、ダメでした。隣家は、「今まで夏は窓を開けて寝ていたので、同じように暮らしたい。車庫ができたおかげで、安心して窓を開けて眠れない。屋根よりも高い壁やフェンスを立ててくれ。」とのこと。正直、もう疲れてしまいました‥。多分、引っ越すことになりそうです‥。回答くださった方、ありがとうございました。

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