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NHK受信料は「何」に該当するのか

受信料に関して、過去のQAも読み基本的な知識は持っているつもり なのですが、釈然としない部分もあります。 ・税金でもなく、公共料金でもない。 ・払っても払わなくても視聴はできる。  (BSデジタルが始まる時、払わないと視聴ができない形式にする  予定だったが、だれも払わないだろうという予測でやめたらしい) 私の疑問は以下の点です。 1)公的に見て、どういう「種別」に属するものなのか 2)支払わなければならない根拠は何なのか  ・視聴可能な機材(最近ではテレビつき携帯など)を持っている個人?  ・自宅にアンテナがある世帯? 3)具体的な罰則規定があり適用された例があるのか 4)払っている人と払っていない人がおり明らかに不公平なのだが   なんらかの対策等(催促等ではなく支払っている人を納得させるもの)はあるのか

質問者が選んだベストアンサー

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  • neumann
  • ベストアンサー率39% (900/2303)
回答No.5

>1)公的に見て、どういう「種別」に属するものなのか NHKは「特殊な負担金」と言ってますね・・・ No2の方が説明されているように「会費」と考えるのがよさそうですね。 >2)支払わなければならない根拠は何なのか・・・ NHKを受信できる機器(テレビ)を持つ”世帯毎”に契約が必要です。 ただし家族の一部が別居(単身赴任等)してたり別荘を持っているというように居住地が複数ある場合は、各拠点で契約が必要です。 また企業の場合は基本的にテレビのある”部屋毎”の契約になります。 >3)具体的な罰則規定があり適用された例があるのか 罰則規定はありませんがNHKが民事訴訟を起こすことは可能であり、その場合はNHKが勝つでしょう。しかしNHKとしては視聴者の善意に任せており、裁判まではしない方針のようです。 >4)払っている人と払っていない人がおり明らかに不公平・・・ 残念ながら今のところないようですね。

finemalt
質問者

お礼

みなさんありがとうございます。 代表でこちらにお礼を述べます。 特殊な負担金ですか。日本ならではのファジーな悪しき伝統ですね。早く廃止させないといけませんね。 NHKなんかなくても誰も困りませんからね。 これだけメディアが増えれば。

その他の回答 (4)

  • mm525
  • ベストアンサー率31% (80/257)
回答No.4

1)下記サイトに 「受信料は,みなさまのご要望にお応えする放送を行うため,テレビをお持ちの方すべてに公平に負担していただく「特殊な負担金」です。」 と書かれています。 2)放送法32条が根拠となっています。 下記サイトの「放送法ってなんだろう?」の所に条文があります。 3)罰則規定はありません。 4)現状は督促だけでしょうね。 そんないい方法があったら、即NHKが採用するでしょう。 

参考URL:
http://www.nhk.or.jp/eiso/whats.html
  • memoko
  • ベストアンサー率23% (453/1905)
回答No.3

2)日本にはまだまだテレビの映らない地域があるので、そこにアンテナを立てて、せめて「ニュース」や「台風情報」などの番組が映るようにするための会費。 「年金」みたいなもの? 4)明らかに不公平なので、払っていない家には年に何度かNHKの立てた鉄塔から裁きの雷を放送電波におまけする……っていうのはダメなんでしょうねぇ。 もう、戦後60年になるんだから、何か違う方法で聴取または聴取しないで広告とるとか、変化があってもいい気がします。

  • mujinkun
  • ベストアンサー率16% (336/1986)
回答No.2

1)会費(だけど任意で支払う)。 2)映像受信機を持てば発生する義務。 3)罰則規定一切なし。「払ってください」と連呼するのみ。 4)誰もアイデアを言い出さない。日本人の良心のみに頼っている。

noname#7200
noname#7200
回答No.1

(1)のみですが。 受信料はあくまでも制作費とされていますね。 つまり誰も払わなければ番組制作ができないということです。

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