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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:宅建 媒介契約書についての質問です!)

宅建 媒介契約書の有効期間について疑問

y-bankruptの回答

回答No.1

宅建業法の34条に契約書に記載する基本的事項が列挙されております。その中には契約期間も含まれており、ご存知の通り媒介契約は3カ月を超えることはできませんよね。 一般媒介に契約期間を記載する理由についてですが、この点については宅建業法ではなく一般的な法学や商慣習になってきます。 終了期限がない場合についてはあくまで法学では公序良俗に反する等で無効だったと思います。(明示している条文はない) そのため、期限を定め自動更新とするのが一般的か、終了の条件を付すというのもあります(この場合は「物件が売却されたら」など)。 本件の場合は物件がなくなっていることを知らず、買主・売主を探し続けることを避ける意味もあるのかもしれませんが、媒介契約の括りで3カ月とするのが商慣習ですね。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S27/176.HTM#s5.1

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