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副業分の納税方法について

ダブルワークをしています。毎年副業で100~120万の収入があるので確定申告時に9万円位納税します。副業分の納税額をふるさと納税したいのですがどうすれば良いのでしょうか?又、副業分をふるさと納税する事で正職の方(会社)に副業がバレる恐れはありますか?

みんなの回答

  • smilebox
  • ベストアンサー率61% (441/717)
回答No.3

>毎年副業で100~120万の収入があるので確定申告時に9万円位納税します。 それは、所得税の話ですよね。 ふるさと納税額を副業にかかる所得税額に合わせるのは自由ですが、ふるさと納税の大部分は住民税から控除されるので、確定申告の際に納税がなくなるわけではありません。 それでもよければ、手続き自体は普通のふるさと納税とまったく同じで、寄付額の合計を納税額に合わせるだけです。 確定申告をされている場合はワンストップ特例制度は利用できません。 副業の所得にかかる住民税を普通徴収指定にしているのであれば、ふるさと納税の住民税分の控除は普通徴収分から控除されます。 なお、ふるさと納税の住民税分の控除額が普通徴収税額を超える場合、特別徴収分からも控除する必要があるため、普通徴収がなくなる代わりに、会社に送られる住民税の特別徴収税額決定通知書に副業の所得が記載されます。 つまり、すべての所得を特別徴収にするのと同じ扱いになるということです。 最近は、特別徴収税額決定通知書を圧着して、給与担当者が月々の徴収額しか見られないようにしている自治体も増えていると思います。 すべて特別徴収扱いになっても税額の合計は普通徴収税額を含まないので、所得欄が見られないなら通知書から副業の存在を知られることはないと思いますが、もし通知書がまだ長い1枚の紙で手元に来ているようなら、ふるさと納税額の計算は十分注意したほうがよいでしょう。 ふるさと納税の控除額の割合の計算方法は、以下の総務省のサイトをご覧ください。 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html

shinokatsu
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございます。特別徴収税額決定通知書が圧着されているので少々安心しました。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

まず、なんで会社に副業がバレるのか?の理解がなされて居ないようです。 所得にかかる税金は、所得税(税務署:国税)の他に、住民税(市区町村役場:市県民税)があります。 会社から届け出られたり、あなたが申告した、所得金額は、税務署に申告すると、その内容が、まとめられて、市区町村役場に送られます。 市区町村役場は、住民税として、会社に対して、この金額をこの人から差し引いて納税してください。と会社に通知を出します。 その市区町村から来た住民税の額と、会社が給料として出しているきんがくは同じ計算式で出しますので、「あなたに支払っている給与額より多い」 つまり、市区町村役場の計算が間違っているのか、他からの収入があるのか?と言うことになりますから、最初に、市区町村役場に確認を入れることになり、そこで、所得額を確認すると、解るわけです。 所得に関わる税金は、税務署だけではない。と言うことなんです。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/procedure.html 各自治体の対応窓口へ納税すれば、領収書が送られてきたりしますので、それを一緒に確定申告するだけの事です。2千円を超える部分が控除対象になります(つまり2千円分は税額が増える事になります) 従来の確定申告と同じなので、会社に分かるかどうかも同じ事です。

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