• 締切済み

管理組合の規約に違反する住民

管理組合のある街区に住んでいます。 管理組合の規約では、分譲時の地盤を変更してはならない、変更した場合は、自費でもとに戻す,と決められています。 しかし、私宅の裏の住民は、家を建てる際に、その規約に違反し、地盤を高くしています。そのため、私宅とに境界に添って、段差ができ、雨の日は私の敷地に雨が溜まり、迷惑しています。 裏の住民が、規約に違反していることを何度も管理組合に、申し出ましたが、現地調査もせずに放置したままです。提訴し、地盤を分譲時の高さに戻させることはできますか? 教えて下さい。

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6244/18613)
回答No.4

組合費の支払いを止める。 「無意味で無駄な出費だとわかったので支払いはストップさせていただきます」 境界線の段差にぴったりと合わせて なにかを設置する。 なにか トタン板 スレート ブロック 波板 耐水ベニヤ なんでもいいから水がこないようにする。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2131/10806)
回答No.3

金銭の請求ができるのは、あなたが、金銭的に換算できる、被害を受けた場合です。 それを裁判官が、認めれば、お金はもらえますが、 さて、いくら請求しますか、正当な理由がないと認められませんから、理由も述べてください。

  • OldHelper
  • ベストアンサー率30% (743/2462)
回答No.2

自分の敷地の水は自分の敷地内で処理して、公共の排水口へ接続する義務があります。 排水処理について要望すればいかがですか。

mirai1555
質問者

お礼

まぁ 一般的にはそうでしょうが、組合規約の存在は無視できません。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2131/10806)
回答No.1

戻させるのは、無理です。 自分の土地にたまった水は、自分のところで、たまらないようにすれば、問題はないです。 戻させるには、民事裁判を起こす以外ないでしょう。 高額な費用を使って、隣ともめて、毎日嫌な思いをしながら、そこで暮らすのと、 少しのお金を出して、排水工事をして、 どちらのほうが得になるのか、よく考えて、行動してください。

mirai1555
質問者

補足

管理組合の規約違反については、どうでしょう? 慰謝料請求できますか? 管理組合の対して、毎月1万円の組合費を払っています。街区内の敷地は、全て芝生なので、水かけをよくするために、道路に向かって斜めに整地されています。地盤を高くすると、水かはけが悪くなり、芝が育ちません。故に地盤変更を規約で禁止しているのです。

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