クーリングオフ記載漏れでの対応方法と効力について

このQ&Aのポイント
  • ハガキでのクーリングオフ手続き中に、裏面に自分の氏名、住所、日付を書き忘れた場合、その手続きは有効なものと認められるのかについて調査しました。
  • 現在、簡易書留で送付したクーリングオフの通知が相手企業に届いていることが確認されていますが、裏面に名前を書かなかった場合でもクーリングオフは有効なのでしょうか。また、再度ハガキを送ることで効力が発生するのかについても検証しました。
  • 相手企業はガス会社で、勧誘訪問に応じて申し込み用紙に記入しました。この場合、クーリングオフの手続きに関してどのような対応が適切かについても解説しています。
回答を見る
  • ベストアンサー

クーリングオフ記載漏れ

ハガキでクーリングオフをしましたが、 その後、裏面に自分の氏名、住所、日付を 記載していないことに気づきました。 表面には記載はあります。 現在は、簡易書留の追跡で、相手に届いていることが わかっています。 契約者の名前を裏面に書いていない時点で クーリングオフとは認められないのでしょうか。 また再度、ハガキを送ることは効力となるのでしょうか。 ちなみに、相手企業はガス会社で、勧誘訪問で 申し込み用紙に記入してしまいました。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#233150
noname#233150
回答No.1

相手方に直接今回送付したハガキのクーリングオフが有効かどうか問い合わせたらどうですか? 第三者には契約内容も、クーリングオフの有効期間も何にも分からないのですから。 もし、記載に不備があり期限も過ぎたのでクーリングオフは出来ませんと言われても、貴方のミスなので、その点についてクレームを付けることは無理でしょうね。 クーリングオフを受けてくれたのなら、相手方の好意と言うことです。

関連するQ&A

  • 太陽光のクーリングオフについて

    先日、訪問販売の太陽光を契約しました。 しかし、よく考えてみると腑に落ちないことが多く 解約したいと思っています。 契約日(ローン用紙などの記載は)11日にしました。 14日にローン会社からローンOKですとの連絡がありました。 会社側から何か書留で書類をおくってきていて まだ受け取っていないものがあります。 クーリングオフは8日と決まっていますが この場合いつから8日間になるのでしょうか。 また、クーリングオフでハガキをローン会社と 太陽光の会社に出そうと思っています。 ローン用紙には「簡易書留がよい」と書いてあるんですが インターネットで調べると「内容証明がよい」とあります。 どちらにするべきでしょうか。ローン会社には簡易書留にして 太陽光の会社には内容証明の方がいいでしょうか。 ハガキの裏表はコピーしてあります。 また、内容証明はクーリングオフの旨を記載した ハガキを持っていくだけで大丈夫でしょうか? ご存じの方おられましたらご教授ください。 宜しくお願いします。

  • クーリングオフについて

    とある家庭教師の申し込みをしましたが やはり高額なので取り消したいと思ってます 申し込みは4月10日でした 今日クーリングオフをするために 一応電話をしてその旨を伝えました そのときの対応がすごく悪かったので 一日も早く終らせたいと思い パンフにあったクーリングオフの方法を見て ハガキに所定事項を書き、投函してしまいました あとで、きになりネットで「クーリングオフの方法」 を調べてみたら、ハガキの場合はコピーをとるとか 簡易書留や内容証明郵便で行う、とありました そうか、はがきが届いてないといわれたらいけないと思ったのですが・・・ 改めてまた内容証明郵便で送っても 問題ないでしょうか? 2度送ることになり、またこれでトラブルにならないでしょうか?教えてください

  • クーリングオフについて

    エステ申し込みしましたが冷静に考えて解約しようと思うのですがクーリングオフが初めてなので教えてください。 1、申込書、同意書、保険証のコピーは回収できますか? 2、返金があるので行こうと思うのですが、その時に念書みたいなのでもクーリングオフになりますか?簡易書留送った方がいいですか? 3、一部入金した時の領収書は返金時、相手に渡しますか?

  • クーリングオフ後の商品について

    身内(お年寄り)が訪問販売により購入してしまった商品をクーリングオフしようと思います。 明日、簡易書留ではがきを出す予定なのですが、 その後は受け取り済みの商品はどうしたらよいのでしょうか? 相手先から何か連絡が来るのでしょうか? 商品の代金も少し払ってあります。

  • 新聞の勧誘とクーリングオフ

    さる新聞社から、購読の勧誘をされて必要ないと思ったのですが、断りきれず3ヶ月間の契約の申し込みという形でしてしまいました。しかし、やはりクーリングオフしようと思い、申し込みの次の日にクーリングオフをしたのですが、「ご契約の案内」というはがきが送られてきました(内容はクーリングオフの期間も終了し、表記の契約は有効となった…と書かれています)。ご丁寧に「クーリングオフ期間経過のお知らせ」とも記載されています。この場合、私は契約しなくてはならないのでしょうか。 また、ちょっと気になるのですが、私が記入した購読料が送付されてきたはがきと異なっているのですが、この場合私の送付した通知書は無効になるのでしょうか。 長くなってしまって申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

  • クーリングオフ

    いつもお世話になっております。 友人から相談を受けたのですが、先日電話勧誘で「資格を取ったら祝い金を出しますから」などど言われとりあえず申し込みをすることにしたのですが、信販会社のローン額を見たら合計80万円を支払うことが明記していたため簡易書留でクーリングオフの文面を書き、相手先に送ったのですが、担当者が何度も連絡をしてくるんですって。いつもは居留守を使っているみたいなのですが・・・何とかできないのでしょうか?

  • 補正下着のクーリングオフについて

    マルコの補正下着を地元の営業所で買いました。 申込書にサインをしてから一週間たっているのですが、 やはり高い物ですしよく考えた末、クーリングオフをしたいと思っています。 書面に 「訪問販売・電話勧誘販売等でお申し込み(契約)された場合、本書面を受領された日を含めて10日間は、書面により無条件で申し込みの撤回を行うことができ、その効力は書面を発信したときから発生します。」 と書いてあります。 クーリングオフのことを色々と調べていたのですが、 店舗で購入した場合は、出来ないと書いてありました。 やはり、営業所で買った物はクーリングオフはきかないのでしょうか? こちらで検索した所、マルコの商品をクーリングオフされた方がいらっしゃったので、もしや出来るのかも?と思い質問させて頂きました。 期間がありますので、すみませんがわかる方がいらしたら、どうぞよろしくお願いします。

  • クーリングオフできますか?

    本日、無料でキッチンの換気扇清掃をしてもらいました。 その業者で扱っている商品を買うと(リースでもどちらでも)、今後清掃代が70%OFFになるとのことで、安易に商品(電解清浄水生成器)をローン(36万円 月々4000円、ボーナス払い25000円)を組んで買うことにしました。 業者が商品を持ってきて、業者が箱を開けて説明をしてしまいました。 しかし、値段が高いことからキャンセルをしたいと考えました。 私はその商品を使用しておりません。業者が箱から出した商品は再び箱にしまいました。 契約書の裏面を読むと、クーリングオフのお知らせという記述があり、 ハガキに必要事項を記入し、販売店宛に郵送(簡易書留扱いが確実)すれば契約の解除をすることができるとあります。 この通りにハガキを業者にだせば、クーリングオフができるのでしょうか? それとは別にキャンセルの際は必ずお客様相談係り(0120-38-2018)にご連絡くださいと記載された紙を渡されました。電話をすると、即日、ご解約の手続きを行いますと記載されています。 この場合は、 (1)ハガキに必要事項を記載し、簡易書留扱いで郵送する (2)お客様相談係りに電話をし、解約の手続きを行う と2つのことを行えばよいのでしょうか? ご教授願います。

  • クーリングオフについて

    8月29日に換気扇フィルターの訪問販売にひっかかってしまい(代金はまだ払っていません)、9月4日に消費者センターでアドバイスを受け、その日に配達証明付き書留のハガキにてクーリングオフをしたところ、本日宛先不明で返送されました。 再度消費者センターに相談したところもう一度送ってみて欲しいとの事でしたので早速郵便局に行ってきました。 これで、またハガキが戻ってきたとして、業者から 代金支払いの件で連絡が来たらどのように対処すれば いいでしょうか

  • クーリングオフ送付方法

    クーリングオフ可能である書面がついた商品を訪問販売で置いていかれてしまいました。 郵送で送り返すには簡易書留と内容証明、どちらがベターでしょうか。 クーリングオフのやり方が書いてある書面だったのですが、 そこには簡易書留が安心、としかありませんでした。 内容証明までしておいたほうが安心なのでしょうか。

専門家に質問してみよう