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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:免許取り消しの減軽について)

免許取り消しの減軽について

このQ&Aのポイント
  • 免許取り消しによる処分の減軽の可能性や、処分の流れについて詳しく教えてください。
  • 交通事故での免許取り消しによる処分が軽減される可能性はありますか?その割合はどのくらいですか?
  • 交通事故の被害者への謝罪について、菓子折りの持参や直接の謝罪の断られ方について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sailor
  • ベストアンサー率46% (1954/4186)
回答No.1

聴聞の時に軽くなることは確かにあるのですが、それは事故の状況についての問題であり、そうせざるを得ない止むを得ない状況があったことを説明できる場合にのみです。明らかに一時不停止というあなた自身の過失がある状況では減免は無理でしょう。 また処罰を決めるのは警察ではなく検察です。数か月後に検察から特別送達という形で呼び出しがあるはずですので、言い訳はそこですることですね。 それから、菓子折りをとありますが、それが警察官や検察官に当てたものであるならば、それ自体が犯罪となる可能性がありますので絶対にやってはダメです。 ちなみに調書を取るときに被害者と会うことはありません。

tswifty
質問者

補足

回答ありがとうございます。 取消は確実であるということですね。 はっきり言っていただきありがとうございます。 菓子折りは被害者に持っていこうと思っていましたが、被害者の方は来られないのですね。人身事故が初めてでして、来るものだと思ってました。 何も持たずに行こうと思います

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その他の回答 (5)

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1663/4823)
回答No.6

相手に怪我を負わせたと言うことは、民事上の責任も発生している。 人身事故の加害者となった場合、行政処分、刑事処分を受けると共に、民事上の賠償責任を負うコトになる。 行政、刑事、民事は、それぞれ別個の基準で、別々に解決していく問題。 そして、行政面では事故の事実関係だけで処分が決まるが、刑事処分は被害に対する補償を含めた被害者感情も影響する。 >では被害者の方とはもうお会いする事はないという認識でいいでしょうか? 被害者と会う義務は無いから、それはそれで良いんじゃない? ただ、被害者へのケアを怠っていたら、刑事処分に良い影響がないのは間違いないんだけど・・・ ところで、被害者に対する対応は、加入している任意保険会社に連絡すればアドバイスを貰えそうなモノだけど、どうなっているンだろうか?

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  • sailor
  • ベストアンサー率46% (1954/4186)
回答No.5

基本的に被害者と加害者が警察署内で会うことはありません。 貴方の場合はそんなことは無いでしょうけれど、場合によってはもめごとに発展する場合もあるので署内では会わせないようにします。 勿論双方から聴取は行いますが別々に行うのが普通です。

tswifty
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 なるほどそういった理由があるのですね。 では被害者の方とはもうお会いする事はないという認識でいいでしょうか?

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noname#252929
noname#252929
回答No.4

一般的に、その内容で、免許取り消しはないですね。 事故時に警察に提出された診断書が基本になります。 実際に、医師は、診断書に描かれる治療期間は短く書く傾向にあります。 まぁ、実際私自身、足の骨を折った診断書でも、1ヶ月です。 実際に、2年近くかかりましたが、それは関係がないということになります。 なので、何ヶ月かかりそうだというのは、現実的には関係がないんです。 現実的に、医師は3ヶ月かかると思ってても、1ヶ月としか書かないんです。 また、違反に関しては、警察が現認していない違反に対して切符を切ることはできません。 なので、見てもいない内容に対して反則点数も加算できないわけです。 と、いうわけで、一時不定詞の反則点数も加算ができないわけです。 ただ、人身事故として届けられているわけですから、人身事故としての違反点数だけの処分になるということになるわけです。 まぁ、この辺は、私自身が被害者になった事故での実質的な警察や医者の対応内容と言う所なんですけどね。 なので、私の場合は、相手の一時不停止(こちら側道路が優先道路(優先権のある道路ではなく、優先道路です。))で、医師の診断書は、下腿骨骨折のため、1ヶ月。となっていたものでも、相手に対しては、免許停止処分と罰金となっていました。 まぁ、実際の、事故での内容になりますけどね。

tswifty
質問者

補足

回答ありがとうございます。 低速での事故でしたが、お相手の骨折した部分が骨の付きにくい部分であったようで、3か月の診断書を持ってこられたと警察の方が言っていたので間違いなく3か月で点数がつくと思います。 点数に対しての回答、実際のお話をお聞かせいただきありがとうございます。参考になりました。

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  • 19690318
  • ベストアンサー率23% (97/407)
回答No.3

(行政処分)相手が警察に提出する診断書の内容次第です もし内容が全治3か月なら、一時停止不履行でもギリ免取り回避の可能性は十分にあります(長期の免停かも) 4か月なら取り消しですね・・・ (刑事処分)一般的に刑事罰は100%起訴され、診断書が3か月なら略式で罰金20~30万ってとこですか センターラインがない交差点(相手が優先道路ではないなら)なら、若干の過失も相手にあるでしょうから・・・ もちろん裁判官の裁量ですが・・・

tswifty
質問者

補足

回答していただきありがとうございます。 今日警察に相手のけがの具合を聞いたところ、質問内容にも書かせてもらった通りの言葉で言われたので、4か月ではないと思われます。 色んな考え方があるのですね。免許取り消しであると覚悟しておきます。 罰金は必ずしも50万円ではないのですね。 こちらが一時停止のある道路でしたので相手は優先道路であると思います。。

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  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1663/4823)
回答No.2

>免許取り消しの公安委員の聴聞会の時に軽減される可能性があると見ました 「制度としては軽減できる」と言うだけで、具体的な危険回避などの特別な事情が無い限り、可能性は”限りなくゼロに近い”と断言しても間違いは無い。 >何%の人が処分が軽くなっているのでしょうあ? 個別具体的な事情で判断するモノであり、確率を論じても意味はない。 まぁ、”ゼロに近い”だけで、ゼロでは無い”し、第三者に「聴聞会に賭ける」コトを止める権利も無いので”期待”するのは勝手というか・・・ なお、「免許がないと仕事が出来ないので・・・」なんて言っちゃうと「免許が必要だったら、交通法規を遵守することは当然だろ」と切って落とされるのがオチなんで・・・本末転倒な言い訳はしないように・・・ と、ココまでは、公安委員会の行う”行政処分”。 >調書を取るときに 調書と言うことは、人身事故に対する刑事処分のための捜査なんだろうな。 刑事処分は行政処分とは別の次元の処罰。 軽微な傷害であれば不起訴の可能性もあるけど、全治3か月だと。略式請求で「罰金刑」というのが一般的な模様。 しかし、被害者感情や反省の度合いによっては、懲役刑の可能性も否定できない(懲役刑は勿論、罰金刑も前科となる)。 なお、 >菓子折りを持っていこうと思っているのですが、邪魔になるでしょうか? 利害関係にある公務員に対し、何らかの財物を提供しようとする行為は   刑法198条「贈賄罪」(3年以下の懲役又は250万円以下の罰金) 「邪魔」以前の「犯罪行為」というのは、常識だと思うんだが・・・確実に前科を付けて貰いたいってコトなのかな?

tswifty
質問者

補足

詳しく回答していただきありがとうございます。 免許取消は確実であると思っておきます。 罰金刑は前科になってしまうのですね。 菓子折りの件ですが、被害者も来られると思っていた為被害者に持っていこうと思っていました。 来られないようですので持っていかないです。ありがとうございます

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