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民法235条の目隠し請求について
こんにちは。 現在、自宅の建築を考えておりまして、隣地とのトラブルを未然に回避できるように規制について調べておりますが、その中で、民法235条に目隠し請求の規定があり、その点についてお聞きしたいことがあります。 民法235条には目隠し請求できる対象として境界線から1メートル未満に設置された「他人の宅地を見通すことができる窓または縁側」という文言があります。この「他人の宅地」の意味ですが、窓から隣家の庭が見える場合は当然「他人の宅地」が見える「窓」なのでしょうが、これは純粋に地面が見える場合ということなのでしょうか?例えば、境界線から1メートル未満に窓が設置されているが、窓から見える光景が隣家の壁のみであった場合でも「他人の宅地を見通すことができる窓」ということになるのでしょうか? また、壁のみではなくても、家の内部が少し見えるとしても、見える光景が洗濯物干場も若干見える程度であり、庭やリビングなどは全く見えないような場合などは「他人の宅地を見通すことができる」と言えるのでしょうか?
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おしえてください。 一昨年前に家を建てましたが、住んでみて隣家のリビングの窓からの視線が気になるようになり、家の中にいるときや、庭にいるときに見られてるように感じるので、目隠しフェンスを設置しようかと考えてます。 しかし、民法第235条 境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。 2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。 第236条(境界線付近の建築に関する慣習) 前2条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。とあります。 隣家は境界から1mのところに家を建てており、リビングの出窓は1m未満となります。なので隣家に目隠しをお願いしようかと思うのですが、236条に前2条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。とあります。私の住んでいるところは新興住宅地で街づくり規約というものがあり、建築基準法の床面積に含まれない出窓は1m以上あけなくてもよいという一文が入っています。隣家の出窓が床面積に含まれているのかどうかは分かりませんが、これが慣習というものなのでしょうか? 法的にこの街づくり規約は効力があるものなのでしょうか?隣家に目隠しを要求することは可能でしょうか? よろしくお願いします。
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我家は第一種低層住居専用地域にあります。 現在、北側隣地に2軒分譲住宅が建設中です。 その分譲住宅は境界から1.5mの位置に建てられると聞きました。 2階に作られるベランダは必ず境界から1m未満の位置にきてしまいます。 (住宅を横からみるとちょうど凸を90度回転した形になります) 民法第235条第1項では、 「境界線から一メートル未満の距離において 他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。) を設ける者は、目隠しを付けなければならない。」 と規定されているようです。 【質問】 隣地の建設業者(または売主)に対して、目隠し設置の要求はできますか? それとも買主が決まってから買主に要求することですか? 目隠しが設置されるとすれば、 境界の塀に設置するものなのでしょうか? それともベランダに設置されるものなのでしょうか? 塀に設置するとしたら、高さはどの程度になるのでしょうか? もし我家側が塀に設置する場合には、どの高さまで許されますか? どうぞよろしくお願いいたします。
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