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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:選定医療費ですが、平成30年4月から改正されたよう)

選定医療費の改正と支払いに関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 選定医療費の改正により、支払いに関する疑問が生じています。
  • A病院での手術や検査に関して、支払い時期や料金の適用条件について知りたいです。
  • また、選定医療費の対象病院や初診の定義についても調べましたが、情報が不十分でした。

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  • ebisu2002
  • ベストアンサー率59% (1878/3157)
回答No.2

>(1)A病院で去年6月に手術をし、9月に検査した時に医師から「1年後また検査に来てください」と言われたのですが、今年9月に行く予定です。 この場合、選定医療費は今年9月支払わないといけないのでしょうか? 昨年9月以降はどこの医療機関も受診する必要が無いとのことだったのでしょうか? 普段はかかりつけ医などで診てもらうような話でしたら再度紹介状(診療情報提供書)が必要で、これが無ければ選定医療費が必要です >(2)選定医療費は、A病院で何ヶ月あくとまた支払となるのでしょうか?(他科初診の場合) 月数だけでは決まりません 前記のように他の医療機関での診察に移行したとみなされる場合は必要 >(3)A病院のたとえば整形外科を半年前に受けたとします。同じ症状で今日受診したとします。 その場合、初診になると思いますが、何ヶ月たったら初診になるのでしょうか? 長期的な疾患で前回が半年分薬が出ているなど、今回まで継続しているのならば不要 短期的な疾患で一旦収まるようなものならば2、3か月空けば前回のは一旦終わりますので初診 最終的には医師の判断です >(4)平日何時から夜間料金が加算されますか? 概ね午後6時以降ですが各医療機関ごとで異なります また、緊急の症状でなけれな病院のHPなどに記載してある受付時間を外れれば加算の可能性があります >(5)200床以上500床未満の病院では、選定医療費はかからないのですか? 今回変わったのはこれまで500床未満は任意徴収だったものが400 床以上は義務化されたものです 200~400は任意徴収のままですがほとんどの病院で必要で、HPなどに記載されています 大きな病院ほど高額の設定の傾向です

参考URL:
https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20180228-OYTET50043/
TOMOYAN12345
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 (1) そうです、A病院で昨年9月以降は1年たつまで来なくて良いとのことで、もし何か症状が出たらその前に来てくださいと言われました。 かかりつけ医はありません。 眼科は人生ここで初めて受けました。 先生からの街の眼科へ招待状や送るといったことはされていません。 かかりつけ医などで診てもらうような話になってないということですね。 なるほど! それならいらないですか! (3)長期的な疾患で前回が半年分薬が出ているなど、今回まで継続しているのならば不要に該当しています。 そうなんですね!3ヶ月ほどなんですか! (5)200~400は任意徴収なのですね。 3240円とかのところですね。 ちなみにA病院は500以上の病院になります。

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その他の回答 (2)

  • kurione
  • ベストアンサー率53% (857/1597)
回答No.3

夜間に初診の場合時間外はAM6:00~8:00 PM6:00~10:00 深夜PM10:00~AM6:00 それぞれ加算料が違います。(初診料に上乗せ)ただし病院によっては時間のずれがあるかも知れません。 平成30年4月の診療報酬改定により特定機能病院(大学病院)及び400床以上の地域医療支援病院が選定医療費を請求できます。 特定機能病院は色々な条件をクリアーしないといけませんので、事実上大学病院ぐらいでしょう。原則400床未満は選定医療費は請求できませんが、他にもかなり細かい加算があるので、病院や科によって支払額が微妙に変わるかも知れません。

TOMOYAN12345
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど! 400未満は逆に請求がないのですね! いい情報です!

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  • kurione
  • ベストアンサー率53% (857/1597)
回答No.1

今回の改正は今まで初診の初診時選定療養費 のみの徴収だったのが、初診時選定療養費だけでなく再診時選定療養費が新たに認められた事です。この 再診時選定療養費は分かりづらく担当医が他の病院(400床未満)又は診療所に対して紹介を行う旨の申し出を行ったにもかかわらず、引き続き当院での受診を希望される再診患者さんへの徴収出来る制度です。 そもそも選定医療費は病院と診療所の機能分担の推進を図るために、国が定めた制度です。つまり国としては大病院は高度医療、先進医療をおこなう医療施設と位置づけ、高度医療、先進医療の必要性がない中小病院、診療所に転医をそくす目的と 大病院だと安心安易に受診する患者さんを抑制するために定められた物です。 しかしこれは患者さんにとって丸投げされた感があり、それを払拭する為大病院は厳密な情報提供をおこなう義務がありますが・・・・・ ですから今回のあなたの場合あなたが治療を受けた疾病名によります。そしてどこまでで治癒とされるのかでかわります。 多くの病気や怪我は1年後再検というのは治癒か治癒に準じる状態を表します。 癌等ならおよそ5年間は継続になると思います。 1)あなたの主治医が他院で診てもらっても良いですよと言って、それに対してあなたが今の病院でのフォローを望まれたら再診時選定療養費を毎回。 2)何も言われなかった場合は再診時選定療養費はとられません。(聞き漏らさないように) 3)例えば他の病気で今まで見てくれているからと今の病院にかかったら初診時選定療養費をとられます。あくまで選定医療費対象の病名はひとつです。 4)例えば他の病気で他院にかかり、結果として今の病院に紹介された場合(要紹介状)、選定医療費はとられません。初診料はとられます。 5)1年後再検査と言われたのに2年後に再検希望して受診された場合、初診時選定療養費を払うか、他院で紹介状を書いてもらうか選択させられる(この場合初診扱いになるかも)。 再診のタイミングがおよそ3ヶ月ぐらいのずれまでなら大丈夫かも???。 6)この9月の時点で治癒とされた場合、気になって受診された場合、半年後であろうが1年後であろうが初診時選定療養費を払わなければなりません。  例えば他の病気で他院にかかり、結果として今の病院に紹介された場合でも その病気が元々の病気との関係が認められる可能性がある場合は・・・判断が難しいので、先生によって違うでしょう。(多分選定療養費はとられません)。多分と書いたところはケースバイケースでこの部分が病院によって違う点でしょう。医師サイドと事務サイドではとりかたが違うのです。窓口で揉めているのはこの部分です。患者さんの意見は全く関係なく、医師と事務の調整です。 今かかりつけ医制度が推進されています。大病院の医師はかかりつけ医になれません。昔からある知っている先生に診てもらいたいというのは当然ですが、国は それを禁止としているのです。

TOMOYAN12345
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変わかりやすく説明していただいてありがとうございます。 初診についてですが、 (4)平日何時から夜間料金が加算されますか? (5)200床以上500床未満の病院では、選定医療費はかからないのですか? についてお答えもいただけると嬉しいです。 特に(5)はすごく気になります。

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