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健康保険 の扶養 (2月までは自分の社保)

2月末まで自分の社保(協会けんぽ)を利用、退職し、4月末からパートとして年130万円以内を希望し働いています。(5月末に再就職手当として290000円受給済) 主人は協会けんぽで、私もそちらに加入させてもらいましたが、1月分2月分の収入は 自ら社保に加入していたので含まれないのでしょうか?無知な質問ですみません。 これからパートとして働く上で、健康保険上の扶養としては、月に108000円程度で働けば問題はないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.3

一般的に社会保険(会社の健康保険、厚生年金)の扶養の要件は、 向こう1年間の収入で判定しますので過去の収入は関係ありません。 例えば退職して無職無収入なったとすればそれ以前が 年収何億円であったとしても扶養になれます。 ただし、保険者によって多少異なる場合がありますので、 正確には会社を通じて健保に確認してください。 一方税金の扶養、配偶者控除は1月から12月までの所得で判定します。 今年から配偶者特別控除が拡充されましたので給与収入150万円までは、 ご主人が38万円の所得控除を受けられます。

その他の回答 (3)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8018/17137)
回答No.4

> 所得税上では、1月~12月分の収入によって、どのような影響があるのでしょうか。 所得税上では1月から12月の所得であなたの税額を計算しますし,配偶者控除が受けられるかどうかの判定も1月から12月の所得が対象です。ただし再就職手当29万円は所得にはなりませんので計算に入れなくてもかまいません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8018/17137)
回答No.2

所得税の計算では1月から12月の所得が問題になりますが,協会けんぽの扶養家族の認定は過去の収入は問題にされません。今の収入が108000円程度であれば扶養家族として認められます。

mishukoyo
質問者

補足

ありがとうございます。 所得税上では、1月~12月分の収入によって、どのような影響があるのでしょうか。(2月まで働いており、50万円程と、再就職手当29万円も受給しています)無知ですみません。

  • ppu8989
  • ベストアンサー率26% (105/390)
回答No.1

健康保険上の扶養はあくまで今後の収入の見込み額で判断されますので、過去の収入は関係ありません 4月からの収入が108334円以下であれば大丈夫です。 また再就職手当などの一時金は恒常的な収入ではないので、非課税となり所得に含まれませんが、基本的にはご主人の加入する協会けんぽの考え方によりますので、詳しくは年金事務所に確認してください

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