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離婚している実父が亡くなったら。

yoshi170の回答

  • yoshi170
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回答No.1

相続は財産を受け継ぎますが、負の財産も受け継ぐことになります。財産を受け継ぎたくない場合は、相続放棄の手続きを行うことになります。 相続の放棄をするには、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。この申述書が家庭裁判所で正式に受理されると相続放棄の効力が発生します。 どのような形で連絡が連絡が来るかは定かではありませんが(申し訳ないです。相続権があれば、他の相続者から連絡が来そうですが・・・)、相続する財産があるとわかったら、上記の手続きを行えば相続については終了です。

参考URL:
http://minami-s.jp/page021.html
yutama
質問者

お礼

ありがとうございました。 相続開始とは、亡くなった事を知ってから と、いう事になるのでしょうか? URLありがとうございます。 じっくり読んでみたいと思います。

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