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どうすべきでしょうか・・?

先日電車で痴漢に遭い、犯人は警察に捕まりました。数日後、向こうの弁護士が謝罪金を預かっていると警察経由で連絡が来ました。謝罪=示談という事だと思うのですが、私的には親告罪と言っても告訴するつもりもありませんが、それでも示談は必要なのでしょうか?被害届けを取下げると言う事は彼の犯罪暦が無くなるという事なのでしょうか?一応履歴として前科がつくのでしょうか?特に悪質な痴漢ではないので示談してもいいものか、でも後々逆恨みなどあっても怖いな、とか色々考えます。どなたかご存知の方、アドバイスお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Ononomiya
  • ベストアンサー率72% (31/43)
回答No.4

 示談に応じることと,被害届を取り下げることは別のことなのですが,要するに,相手方の弁護士さんが「示談に応じた上で,さらに被害届を取り下げて欲しい」と言ってきたということでしょうか。 (1)示談とは,あくまでも民事における解決であり,刑事手続きはこれとは全く別に進行します。したがって,示談しようがしなかろうが,起訴される時は起訴されますし,有罪なら有罪判決を受けれるでしょう。  ただ,「被害者も許してくれた」ということは情状として犯人に有利な「事情」として働きますから,検察官がこれを考慮して起訴しない場合もあるでしょうし,起訴されても裁判官がこれを考慮して刑を軽くする場合もあります。  刑事事件で,弁護士が示談を求めてくるのは,上のような効果を求めてのことです。  なお,示談が考慮されて,起訴されなかった場合,前科は付きませんが,記録は検察庁に残ります。これに対し,有罪判決を受け,刑が軽くなったに過ぎない場合,前科は他の場合と区別なく残ります。  また,質問者さんが示談に応じたという事実は,「この事件の記録」等には残りますが,「質問者さんの示談歴」というような書類は作られませんので,特に気にすることはないと思います。 (2)被害届は,いわば「紙に書いた110番」に過ぎず,これを提出しようが取り下げようが,法律上は特別な効力はありません。告訴状のように,告訴の効果も生じません。  したがって,被害届を取り下げたとしても,警察が事件を知っている以上,必要であれば捜査を行うこともできますし,起訴・裁判についても同様です。  ただ,実際上は,被害届がなければ,検察官も起訴しないのが通常でしょう。まして,痴漢事件は被害者の申告ぐらいしか証拠がありませんからなおさらです。  弁護士が被害届の取り下げを求めるのは,上のような実際上の効果を求めてのことです。また,被害届の取り下げは,示談を補強する効果を持ちます。「被害者が許してくれた」という事実の信憑性が高まるということです。 (3)結論としては,示談・被害届の取下げに応じれば,起訴猶予になる可能性が高いでしょう。応じなければ,略式裁判で罰金刑になる可能性が高いでしょう。ただし,絶対にそうなるとは言い切れません。  そして,質問者さんがいずれの行動を取るかによって,質問者さんの「前歴」が残ることはありません。  示談に応じないで裁判になっても,相手も認めているのでしたら,略式裁判でしょうから,法廷で証言を求められることはないでしょう。ただし,検察庁に出頭する必要はあるとは思います。  あとは,質問者さんの感情の問題と逆恨みへの考慮でしょう。 (4)なお,痴漢は強制わいせつ罪として起訴される場合は親告罪ですが,迷惑防止条例等違反で起訴される場合は非親告罪であり,告訴は不要です。  略式起訴ということでしたら,おそらく迷惑防止条例違反でしょう。そうだとしたら,今回の事件は親告罪ではありません。  質問には,直接関係ありませんが,他の方の回答を見ていて気になったので,補足しておきます。

bianka
質問者

お礼

示談=被害届けの取り消しとなるわけではないのですね。何も知らないのに丁寧に分かり易く教えていただいて本当に感謝しております。相手の生活を考えたり、痴漢の程度がそんなに大した?物ではないと言う事で示談を受けようと思いました。色々本当にありがとうございました!!(^o^)/

その他の回答 (4)

  • suikaman
  • ベストアンサー率49% (26/53)
回答No.5

#4さんがもっとも適切な回答をなされていると思います。それについて、質問者さんの質問をふまえて1点だけ補足しますと、おそらく示談に応じても、犯人には迷惑防止条例違反として罰金刑が科されるものと思います。この場合、犯人には立派な「前科」がつきます。被害届を取り下げた場合、立件はされないことになりますので前科がつくことはなくなりますが、「前歴」として警察の記録にしっかりと残ります。ですから、犯人が次に同じ過ちを犯したときは、今度は確実に処罰されるでしょう。常習者として。示談に応じて被害届を取り下げたとしても、今回の件は犯人にとって相当のダメージとなることと思います。特段の処罰を望まれていないのなら、示談に応じてもいいのじゃないでしょうか。初犯であれば、注意喚起として十分ではないかと思います。

bianka
質問者

お礼

法律の全く知識の無い私に親切かつ丁寧に後の事まで教えて頂きまして本当にありがとうございました。迷惑防止条例違反としてでそんな卑猥な行為をされた訳ではないので明日にでも担当の弁護士さんに連絡を入れて示談を応じようと思います。踏ん切りがついたと言う感じです。どうもありがとうございました。感謝でいっぱいです<(_ _)>

  • buzz_buzz
  • ベストアンサー率29% (190/650)
回答No.3

#1です。 被害届け=警察に捜査してくれというお願い=告訴ということだと思います。 ですから、示談して被害届けを取り下げれば、犯人を許した=犯人は無罪放免ということになります。 よって、彼の一切のデータは消えてなくなりますし、あなたが示談に応じたと言うデータが残ることもありません。 ようするに、示談に応じるというのは、あくまであなたと犯人との間で話をもみ消すということであって、 警察は何も知らなかったのと同じ状態になります。 つまり、この犯罪はそもそも起こらなかったのと同じになるわけなんです。 それを許すかどうか、それが親告罪です。

bianka
質問者

お礼

再びアドバイスありがとうございました!buzz_buzzさんをはじめとして、皆さんの親切かつ専門的な知識を頂いて、明日にでも弁護士さんと連絡を取って示談を応じようと思います。なかなか踏ん切りがつきませんでしたが、決めました。本当に感謝しています。ありがとうございました(^_^)v

  • tetujin82
  • ベストアンサー率13% (116/882)
回答No.2

貴方が被害届(親告)をされてるのでは? だから示談で被害届を取り下げて欲しいのでしょう。 今後、裁判等をする気が無いなら示談に応じれば良いのでは? 被害届を取り下げれば、もちろん犯罪は無くなります。 取り下げなければ、裁判で証言する必要も出ると思います。

bianka
質問者

お礼

世間知らずで申し訳ない・・警察の方には、今後どうするつもりもありませんとはっきり言っているので、厳重注意で終わりなのかと思っていたのですが・・取り下げなくても略式起訴となるので裁判での証言は必要無いですよね??難しい(-_-;)アドバイスありがとうございました。

  • buzz_buzz
  • ベストアンサー率29% (190/650)
回答No.1

まず、親告罪について被害届を取り下げれば、そもそも何もなかったのと同じになりますので、警察も それ以上調べられませんし、前科はなくなります。 示談にしてほしいという犯人側の希望は、すなわち犯罪自体を金でなかったことにしてくれということです。 もちろん、示談も告訴もしないというのはあなたの自由ですし、お金を受け取らないことは可能です。 よって、 ・告訴する ・示談に応じてお金をもらい、告訴しない ・示談もせずお金ももらわず、告訴もしない という選択肢があります。

bianka
質問者

お礼

ありがとうございます。ただ、この被害届けを取り下げないで告訴もしないとなると犯人はどうなるのでしょうか?そして示談して前科が無くなるとなると、もし彼が又痴漢をした時に参考程度のデータも消されるという事でしょうか?逆に私の歴に示談に応じたというデータも残るのでしょうか?もしご存知でしたら又教えてください。

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