• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:8人の共有名義の別荘の管理費について・・・)

8人の共有名義の別荘の管理費について

noname#237141の回答

  • ベストアンサー
noname#237141
noname#237141
回答No.3

権利書じゃなく、相続者間での取決めを定めた合意書とか覚書の ような書面ですかね? そこに記載されていることに合意し、署名し捺印もしていたのなら 請求された経費は払うべきだとは思いますよ。 だから共有名義で合意したんでしょうから。 しかし解せないのは、他の7人は按分して支出していたそうですが、 なぜあなたに請求というか要求はなかったのでしょうか? しかも13年もの間、、。なぜなんでしょうかね?単純に仲が悪かっただけ? 仮に取決め書的なものが一切ないのなら、払う必要はまったくないですし、 13年間、そういう話をあなたにしなかったというのは、あなたに支出要求を しなかったわけで、そこは反論出来る材料にはなるかとは思います。 蚊帳の外だったのを逆に利用すればいいのです。 保険も同じで、本来保険というのは任意加入なわけで、全員合意していない のに、大将的な人が勝手に加入して、その経費を支払え・・も通用しません。 他にも回答あるかとは思いますが、13年間分の経費内容の明細を 出させることです。その内訳だとか明細を全部出さない限り 払えません、と突っぱねるのが一番正解ですよ。 すべて事前合意があってこその経費負担按分なはずです。 それ以外はそれを行った人の経費であるべきです。 主張するならそこでしょうね。 あなたも今後も権利者の一人で居たいならば「再度きっちり取決めを やり直して(内容を精査して)から払わなければならないものは払う」で 良いと思います。「過去は忘れろ、しかし今後は払う」という姿勢です。 余談ですけど、共有名義ってほんと良くないですよ。 今の権利者だけの問題でなく、今後起こり得ることでそれぞれの配偶者だとか 子供に代替わりしたら、今の取決め事もなし崩し的に変わってもきますし、 人数増えたら話合い自体も難しくなってきます。 そんなややこしい権利者で、経費ばかり掛かり、仮に売却するにしても 大して大金持ちにもならないような不動産だったら、他の権利者に 自分の権利を譲渡した方がマシなんじゃないか?と思いますよ。 売却したら例えば、何千万円、億超えの価値があるのならば、 権利者としてしがみつきますけどね。

thatall
質問者

お礼

早々とご回答いただいていましたが 何度も何度も読ませていただきました。 そうですね。嫌がらせだというのは分かってきました。 当時Aは孫までいれて大人数に変えて 「これで誰の物でもなくなった」というのを 聞きました。その時にはこれでみんなが仲良く使って行くという ように良い意味で捉えていました。 今ではああこういう事だったのかと何とか 自分の身内だけのものにしたいのだと理解してきました。 お教えいただいたとおり、本当にその通りだと思っています。 的確で頼もしいご回答いただき心から感謝しています。 そんなに買いあげてもらっても価値はないですが この物件の様なものを又買うとなると 又それは住居以上の価格がいるというのは 理解していまして、場所といいもったいないと思ったり 悩んでいます。 それらを含めて教えていただいたとおりに 進めてみたいと思っています。 とても分かりやすくご説明いただき心から 感謝しています。 本当になんてお礼を申し上げていいのか・・・。 心強くなりました。 お世話になりました。心から感謝申し上げます。 お礼まで。

関連するQ&A

  • 夫名義の別荘、共有にするには?

    カテゴリー違いでしたらお許し下さい。 夫は若い頃、土地は夫・建物は父親所有と言うことで別荘を購入しました。その後私と事実婚で結婚し、その際新生活のスタートにあたりローンを精算してしまおうと私から申し出て、残額すべてを返済しました。全額私の預金から支払ったのですが、それを証明するものはありません。また、総支払割合は私3対夫1くらいだと思います。共働きで夫婦の収入は同じくらいで、税金の支払いや維持・管理のための費用も共同して支払っています。その後父は亡くなり、建物も夫が相続しました。私達には子供はいません。 そこで、この別荘を共有名義にし、私が元気なうちは権利を主張したい。しかし、元々夫の実家で購入したものなので、将来は夫側の親族に譲りたいと思っています。 質問ですが (1)名義を共有にするのにはどうしたら良いのでしょうか? (2)もし現状のまま夫が先になくなった場合、私は相続することができますか? (3)私が相続できた場合、私の死後は夫側の親族に相続させることはできますか? その他になにかアドバイスがありましたらお願いします。

  • 共有別荘の持ち分と工事費などについて

    我が家は結構大きな別荘を相続しました。 もともと主人が3分の2(家 土地 共)ずつ保有していました。 そこで主人が亡くなり我が家は私と子供二人が相続をしました。 もちろん持ち分の3分の2を3人で分けました。 そうすると1人もちろんですが、9分の2ずつとなりました。 そうしているうちにもともと持っていた兄弟の兄の方の3分の1分を 一族で名義変更をし孫までいれて10人の名義が入ってきて 合計13人の持ち物となってしまいました。 その時にある言葉を聞いてしまいました「これで誰のものでもなくなった」 と、それまでみんな仲良く使っていた別荘でしたが主人が亡くなり とても行きにくくなっていましたところ。 今度はいつの間にかその10人の名義が1人に又変更され もちろん相続税など巧みに払っていると思いますが 共有の相手は3分の1の持ち分となりました。 それでも何も法律に違法はなくみんな使えるんだからいいと 考えていましたところ。 相手は我が家とは比べ物にならないほどお金があるので もう古いので全て工事をして全てをリフォームして 又建物も外側も台風や色々な強化をするので 持ち分のお金を払えと言ってきました。 私達はその高額にびっくりしました。 何もかもその3分の1の持ち主の趣味にすっかり変わっていました。 一応先に相談してほしかった、同じ共有なのですからと 言いましたが、私達の持ち分が1人1人少ないので 何も相談する必要がなく一番多く持っている人間が 自由に出来て、その後その工事費は当然使うのですから 私達3人はそれぞれその工事費を持ち分で分けて支払えと言うことです。 その為知ったのはもう既に工事も終わっており 請求書がきて初めて知ったのですが 期限内にその工事会社に自分の持ち分の工事費を 支払うように金額が提示してある内容証明書が 送られてきました。ただただびっくりしてこんな大金と 思っています。 私も色々と調べたのですが、別荘に限らず共有物件というものは 持ち分の多い人間が自由にしていいような事を知りました。 こんな事があっていいのでしょうか? 本当に、こんなに自由にされていいのでしょうか? 中の家具までも購入されて持ち分を書かれていました。 それなら心の中で自分もこの工事やリフォームの色や家具選びに 参加させて欲しかったと思いましたが、その必要はまったくないと いう相手の言い分です。 そこで質問です。本当にこれからもこんな調子で相手の自由に され続けていくのでしょうか?私の子供の時代になって又劣化した 別荘を工事するたびに将来子供達に負担がくるのは当然なのでしょうか? いつどのような事が不意にくるのか不安でたまりません。 もちろん固定資産税などはきちんと払っています。 (1)何の相談もなく一番持ち主の多い人間はどんな事も共有者に相談もなく こんな事ができるのでしょうか? 期限がきまして催促がきましたので怖くなって一応今回は慌てて 払いましたが。どうしても納得できません。 (2)又私達が今後こんなことをされないように3人をもう一度1人にして  3分の2にすると今後こんなことは起こらないでしょうか? (3)(2)の場合税金とかどのようなものがかかりどのような注意が必要でしょうか?  しても同じでしょうか?しない方がいいでしょうか?できないでしょうか? 以上(1)(2)(3)の疑問にどなたかご指導いただけないでしょうか 教えて下さい。よろしくお願いします。 (3)はお金がかかりますよね。

  • 10人の共有土地、家屋の持ち分の関係について。

    どなたかよろしくお願いします。 先祖から別荘の土地と家屋の相続を繰り返し 今では10人の共有名義となりました。分筆はしていません。 そこでお尋ねします。この10人の共有(土地建物セット)ですが 持ち分の広さが各々違います。 この家屋や土地の税金もそれぞれがきちんと払っています。 ですが年に数回しか行かないので老朽化が進んでいます。 そこである1人が修理やリフォームを提案してきました。 今後もこの別荘は使用したいが現在この提案に同意する 多額のお金がないとしますと「立て替えますので又いつか 払ってくれればいい」との事ですが、約束事の書類など が必要だとは理解できますが、今はそこまでしなくても いいと提案していますが聞き入れてくれません。 (1)この言いだした身内は僅か土地、家屋それぞれ5%しか持っていません。 今後これらに限らず、この物件を仕切ったり、自由に扱える 人間は誰でも言いだす事ができるのでしょうか?どうして僅かしか 持ち分のない人間がこんな事を言いだす事ができるのでしょうか? (2)持ち分が多い人間が舵を取るというか自由に言いだす権利が あるのではないでしょうか? (3)又今後これらの修理に限らず、この10人が利用する権利が あるのは理解しますが、一体誰の言う通りに進んで行くのが理想なのでしょうか? (4)又自分が40%(土地、家屋それぞれ)持っていますが 持ち分の多い人間の言う事は聞き入れてもらえないのでしょうか? (持ち分が多いのに出掛ける時もこの10人が行かない日を選んだり いちいち尋ねています。なのに他の人間は自由に使っています。 遠いので向こうで鉢合わせしても居づらいので他の人が行かない日を 聞いてしまいます)一体誰が一番権利があるのかというと それぞれ持っている限り同じだとは思うのですが、納得がいきません。 (5)一体今後もこの別荘は相続を繰り返し沢山の人間の持ち分となっていくと 考えていますが自由にされ振り回されずに済む方法を教えて下さい。 (みな一筋縄ではいかないそれぞれの個性で主張する人間ばかりです 分筆も弁護士さんに教えていただきましたが応じる人間などいません) ちなみにお金があるころ皆さんに買いたい旨を伝えましたが 全員辞退され拒否されて今に至っています。 この(1)~(5)についてそれぞれ教えていただけないでしょうか?

  • 共有名義の土地の通行について

    4つに分筆された山林を、4者でそれぞれ購入し、造成しました。 山なので、下から順に4段の土地ができました。 それぞれの土地に行くための道は山を切り開いた際に、下から一番上まで抜けており、そこはそれぞれ4分の1ずつの持分の共有名義となっています。 そこで、質問です。 この度、購入した土地に建物を建てるため(買った土地は下から3番目)、工事を始めたところ、一番下の土地の持ち主から、勝手に道を 通る権利はないと言われました。 でも、その道(もともとは山)は共有名義です。 4分の1ずつの持分となっていますが、誰がどの部分というふうに文筆 しているわけではなく、あくまでも共有部分なのです。 この一番下の土地の言い分は正しいのですか? どう対処すればよいのでしょう?

  • 共有名義についてお願いします。

    よろしくお願いします。 主人と私と実の娘の共有名義の土地建物がありました。 主人が95パーセント娘が3パーセント妻の私が2パーセントでした。 主人がなくなり、主人の持ち分を娘に相続させました。 この娘が家はいらないと言ってこの家に寄り付きません。 権利の放棄もしますといっています(私はこの意味がわからないのですが) 主人が残してくれた家で他にもあるのでこの家は空き家同然になってきました。 後になりましたが娘は結婚して一人子供がいて3人家族で一軒家をかりて 住んでいます。もったいないからと何度もいうのですが家によりつきません。 そこで私も持ち分は僅かでしかも建物だけにはいっています。 この物件の土地だけ売られたりすることはできるのでしょうか。 主人が亡くなってどうして建物だけに僅かに私だったのか未だによくわからないのですが。 娘がお金欲しさにこの家を何とかするということは考えられますか? 考えたとするとどんなことをするでしょうか? またその時私はどのように対処すればいいのでしょうか。どなたか教えて下さい。

  • 共有名義の土地について

    相続で4人の兄弟の共有名義の土地と借家があります(私を含む3人はその4人のそれぞれの親からの相続です)合意の上 その借家が老朽化したため取り壊され、現在更地となりました 協議書がありその借家については管理者が管理していましたが、更地になった以降の取り決めはありません 私の所有の土地に隣接しているため持分を文筆して利用したいと思うのですが、他の共有者は共有のままで土地活用(共有者の一人が賃貸して開業)をしたいとの意向です 45坪ですが残り3人分の土地で開業することも可能です。 隣接しているからと単独に土地を分割して利用する事が気に入らない等もあるようですが 今後意見が折り合わない場合の解決法を教えていただきたいと思います。多数決で決めるとも言われてますが、多数決等で決める事ができるものなのでしょうか

  •  共有名義の競売についてお尋ねいたします。

     共有名義の競売についてお尋ねいたします。  およそ700坪の土地(本物件)を共有名義してます。現在コンビニに賃貸しております。  共有名義の相手は5分の4、私は5分の1の持ち分です。  共有名義人をA、私をBとしましす。  Aは破産し、本物件の抵当権者の金融会社が競売をすると宣言してます。金融機関との任意売価の  金額が合わず購入できません。    競売になった場合、持ち分の分割請求をすると考えられますが、5分の1を持っているBは何も  できないのでしょうか。  ちなみに、本物件の抵当権は金融機関が設定しており、Bは自己資金で調達したため抵当権の  設定はありません。     コンビニの所有権はAが持っております。

  • 共有名義の遺産分割協議書の書き方について

     父、母、兄の共有名義(持ち分各3分の1)の建物がありますが、母は平成9年、兄は平成10年、そして母は平成14年に亡くなりました。  私は亡くなった兄と二人兄弟で兄には息子が一人います。相続人は私と兄の子供(甥)の二人になると思いますが、甥は土地、家屋は相続しないで、金銭を相続することになっています。 なお、この他に土地がありますが母の名義になっています。 次のことについて教えてください。 1 共有名義の建物と母名義の土地について遺産分割協議 書は一つにまとめて作成することは可能でしょうか。   可能である場合、どのように書いたらいいのでしょう か。 2 共有名義の建物の兄の持ち分について私が取得した場 合、贈与の対象となるのでしょうか。

  • 共有名義と賃料

    土地の共有名義(親戚)に、駐車場の賃料を持分、割合の固定資産税を引いて支払うとします。将来、この土地を売却すれば、それぞれ持分の収入になりますが、こちらが、共有者の持分を買い取ることになれば、払い続けていた賃料は、どうなるでしょう? 地代とはまた違うような気がして、質問させていただきます。

  • 共有名義を単有名義に変更したい

    土地の名義が同一人物でありながら、登記名義が共有になっている物件があります。 具体的には所有権の欄が、 持分1/3  住所(前々住所)  氏名○○○○  登記原因昭和50年 持分2/3  住所(前住所)  氏名○○○○  登記原因昭和55年 となっています。 戸籍附票から、前々住所・前住所・現住所と確認でき、 同一人物であることには間違いありません。 このような登記を単有名義に修正することは可能でしょうか? 両方を現住所に「住所変更登記」をして、一方を「持分全部移転登記」すれば、 共有から単有にすることができるのでしょうか?