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建設業法に関して

長文にてすみません。 建設業法において、メーカーによる空調機や熱源機器などの試運転調整作業はどういう扱いになりますか。契約形態によると思いますが、サブコンの下で請負契約した場合は、素直に請負契約となると思います。事業主(施主)へ試運転調整作業を含み物販(サブコンへは施主から機器支給の形となる)した場合は、受発注が建設工事外となりますが、実質本工事期間中の現場作業が発生します。主任技術者を立てる等の業法上の制約は受けないでしょうか?また、機器は施主への物販(サブコンへは施主から機器支給の形)になるが、試運転作業がサブコン下で契約した場合は、請負契約になるのでしょうか。 そもそも、メーカーによる空調機器の「試運転調整作業」とは建設業28業種に当たらないという解釈を聞いたことがあります。建設工事では空調機メーカーによる試運転作業は当然のように実施されますが、明確な扱いはどうなっているのでしょうか。 参考例ですが、受水槽メーカーが現場搬入のために一旦解体して現場で再組立てする作業については請負工事に当たらない解釈を聞いています。 解釈論ばかりで恐れ入りますが、明確な回答をお願いいたします。

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みんなの回答

noname#231538
noname#231538
回答No.2

回答No1です。コメント拝見しました。 >関係者に問われた場合に明確に回答できるよう 具体的な法令等や出典など、自分の論拠を相手に示す事ができない(自分で理解できない≒勉強して理解する気力が出ない)時に私がよく使う手は「〇〇の回答です」「〇〇の見解です」「〇〇に確認しましたが」を添えて相手に伝える事です。下記の参考URL等からご質問の回答(主任技術者は不要)が得られると想像します。上述の〇〇には最適な相手方だと思いますし、あなたのお立場的にも参考とできる回答が得られるのではと思います。 補足ですが、ご質問の際念頭にあった方が良いのは、建設業法で言う建設業者は建設業の許可を得た業者だけ。工事請負契約は不要な場合でも何等かの契約書等(注文書や付随する見積書等に「試運転調整等」が含まれる)は必要・・です。

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000157.html
noname#231538
noname#231538
回答No.1

その請負が工事であるかどうかが問われます。 ご質問後述の現場搬入はグレーゾーン(実はたいてい黒)で工事(解体や組み立て)部分を黙殺して単なる運搬と扱えば、工事にあたらず施工体制台帳も主任技術者の必要ありません。 工場等からの製品搬入運搬や、現場からの不要物搬出運搬だけの請負は真っ白な「工事でない」例です。交通誘導警備員などもわかりやすい「工事でない」例です。 試運転調整という項目は工事にあたらない場合が大半といえます。その結果に必要が生じて機器設置や配線や配管等を行えば、工事を伴うでしょうが。 下請け空調業者さんが試運転調整を行う場合はあえて工事と切り離すケースはないと思いますが、メーカーさんや商社さんが行う場合は、同様に工事とする必然性がないのが一般的と考えます。 以上は建設業法上のお話です。施工体制台帳や主任技術者が法的に必要なくても、発注者や元請けが(混同して)同様内容の明示を求める場合は、拒む理由もまた見当たりません。

iwatsuki22
質問者

お礼

返信遅くなりすみません。 本件は、輸入した空調機に対してベンダー(またはメーカー)の立場となります。 機器一次側の配線や配管工事は一切なく、本工事側の施工会社にて行われます。 当方は、触っても機内配線程度となり空調機の単体運転試験や中央監視との対抗試験が 主の作業になります。 過去にサブコンで施工管理していましたが、慣習的に安全管理・書類等を見ていましたので 恥ずかしながら明確に理解できていませんでした。 ご指摘のようにメーカーや商社的な位置付けにあたります。商流によっては、主任技術者が 配置できない組織(支店)もありますので配置に及んだ場合に悩んでしまいます。 また、関係者に問われた場合に明確に回答できるよう法令遵守やモラルを含み準備したいのが本音です。 ご回答ありがとうございました。

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