• 締切済み

勤怠管理に忖度をいれるのは問題ではないですか?

勤怠管理に忖度をいれるのは問題ではないですか? 一ヶ月前から中小企業に入社し、現任者から一人経理事務の仕事を引き継いでいます。 上司が一人おり、その上は社長になります。 給与計算の前に残業時間の計算などしますが、現任者が独断で忖度をいれており、人によって計算方法を変えて、自分にもそのように教えるので、正直困惑しております。 例えば、本来切り捨てることになっている端数の時間を生かして、最後に繰り上がるようにしてあげる人とあげない人、有休の申請が出てなくても後出しで認める人と認めない人、残業の申請忘れがあっても後出しで認める人と認めない人、といった具合です。 どうも現任者の独断で、さぼったり、ずる休みが多かったり、無駄に残業している、といった人を対象にしているようです。自分が一番従業員のことを分かっていると言っています。 社長はこの事を知りません。上司も、さすがに忖度は指示してないです。 有休の届出を後出しでも認めるのは、休んだ理由が病気なら欠勤扱いだと給与が減ってしまって可哀想だから、有休消化をさせてあげるという思い遣り?だといいますが、全員ではありません。残業時間の端数も、私が普通に計算すると間違ってるという状態です。 いちいち誰を忖度するか覚えてられないし、そもそもそんなことしてまずいんじゃないかと思うのですが、他の会社でもこんなことあるんでしょうか?

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

今は何と21世紀ですから(新世紀に産まれた奴には関係ない?) 今どきはタイムカードがPCに接続され、賃金なんて全部自動計算するもんです。数名程度の会社ならそこまでシステムにカネかけられないでしょうけど、 自動計算なら不正もしにくいし。 賃金が大幅に減る労働者がそんなに出るのでしょうか?それはそれでまた別問題になるでしょう。増えるのは問題ありませんが、減るのはダメです。現在の計算方法が既得権となり得ますので、その場合、不利益変更で違法、という可能性も無くはないです。 労働時間の計算も、なんでそんなややこしい事をしているのでしょう?非合理的。10日単位の変形労働時間制?そんなものはありません。 欠勤と遅刻ですが、基本は就業規則に従います。 一般的な日給月給制の場合、欠勤は日給分が引かれますが、あくまで日給が基礎ですから、遅刻に関しては時間給を引くような事はしませんし、できません。一般には3回程度の遅刻で1日欠勤と見なす、というような規定になっています。 就業規則がなければ適当に引く事はできません。雇用契約で月給契約されているだけならそれは完全月給制を意味し、遅刻も欠勤も引く事はできません。 今どきそんなのは公務員だけですが、昔はそういう会社もありました。 月給なので、月に1日出勤すれば1ヶ月分の賃金が出るのです。 普通は別の規定で休職や解雇になりますが、原則としては先の通りでなければなりません。 労働時間と相殺する事はできますが、時間外の割増に関しても規定があります。 時間外に関しては週が基本である事から、同一週内であれば時間を相殺して割増も無くす事は可能ですが、週を超えた場合は割増分だけは支給が必要になります。 変形労働でも日や週の労働時間は決まっている訳ですから、これを超えた部分は先のように扱います。 有休に関しては、これも就業規則に大きく左右されますが、規則が無い場合、労基法の規定だけが有効になり、ここには有休の申請時期の明記はありません。 ただ、時季変更権が規定されていますので、類推的に事前申請と見なせますが、しかし、強制される訳でもなく、会社が認めるなら事後でも何ら問題ありません。 また、通達によって、病気などでやむを得ない場合は、いずれにしろ時季変更権を行使する事はできない事から、事後申請も認めるべきとされています。 いずれにしろ、ややこしい上にさらに気分次第が混じっているので、何が何だか分かりません。合法的な状態へするべきでしょうが、これは社長の責任です。

vitaminc10
質問者

お礼

10日毎に計算する理由ですが、現任者が手計算で行っているため一ヶ月にまとめて計算をするのが大変だからなのと、10日毎に社長に従業員の給与概算報告をするためです。 すでに手が加えられた数字ですので、最後には合わなくなるのですが、そこは現任者が調整しています。社長も誤差が生じるのは分かっているとのことですが、そもそも単なる経理事務員の決めることではないと思います。 しかし引き継ぎでは、私にも同じやり方を継承するように言われますし、本人は従業員のためを思っていると勘違いしているようです。 給与が減るというのは、本来切り捨てる時間を計算上繰り上げていた分が今後切り捨てることで誤差が出るという意味です。時間に換算すると、勤務形態によって変わりますが、例えば派遣社員でいうと一日10分の誤差が生じる人が現れます。一ヶ月20日とすれば3時間違います(20分は切り捨て)。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

労働時間の端数については、厚労省の通達で取り扱いが決まっています。月間の分単位の端数を四捨五入するところまでは認められていますが、それ以上、マイナス側へ計算する事は違法と見なされます。 また、扱いを人によって変えるのは明らかに差別であり、違法と言えるでしょう。一度、社長と相談してみては?

vitaminc10
質問者

お礼

補足後にお礼欄から失礼します。 うちは変形労働時間制です。

vitaminc10
質問者

補足

やはり違法ですよね?要因は他にもあり、引き継ぎがそのような感じなので時間計算だけで丸2日かかってしまい、他の業務に支障が出ています。 現任者が今月末に退職するので、次月から平等にしたほうがいいかなとちょっと思ったのですが、いきなり給与が減る従業員が大量に出てきますよね。そっちの方が怖いです。 最も、違法であるなら正しい計算をしなければいけませんし、平等にやるべきだと思いますが。 残業時間の端数については、10日毎に計算して月末に帳尻あわせをしている状態です。 つまり、20日目までは数字通りに計算して端数は切り捨てるけど、月末に合計するときに一度切り捨てた端数時間を生かせば合計が繰りあがる、という場合に調整しています。 その際も、遅刻してきたらその日に端数があった場合は繰り上げはしないとか、イレギュラーな対応もあります。 それから、このサイトを検索していると欠勤や遅刻は給与からマイナスするのが一般的なのですか?うちの場合、時間外労働からマイナスすることになっています。ただし、42時間以内であれば、有休を使用するか、時間外労働からマイナスするか本人に選択権を与えます。(与えない人もいますが) 勤怠管理関連の仕事は未経験のため、引き継いでいて疑問に思うことばかりで、なかなか覚えられず、自分の頭が悪いのかと悩んでいましたが、今月末の計算をしていて何となくこれっていいの?と思うようになりました。

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