クレーンの設置届について

このQ&Aのポイント
  • 自社工場の設備更新に伴い、施工業者が機器の搬入・搬出用につり上げ荷重3t未満の移動式クレーンを設置しようとしています。
  • 設置するためには設置届が必要であり、クレーン等安全規則:第5条の「クレーンを設置しようとする事業者」が必要な手続きを行う必要があります。
  • しかし、この場合、クレーンを設置しようとする事業者は自社なのか工事施工業者なのか、明確にする必要があります。
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クレーンの設置届について

お世話になります。いつも参考にさせて頂いております。 自社工場の設備更新に伴い、施工業者が機器の搬入・搬出用につり上げ荷重3t未満の移動式クレーン(工事用であり仮設、工事終了後は撤去)を設置しようとしております。 当然、設置届が必要となるのですが、クレーン等安全規則:第5条の「クレーンを設置しようとする事業者」はこの場合、自社なのか工事施工業者なのか、どちらになるのでしょうか? お手数ですが、ご教示頂けますか?

noname#230358
noname#230358

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noname#230359
noname#230359
回答No.1

3t未満の移動式クレーンは製造許可は不要ですが、設置の届けが必要です。 使用に対する安全を確保する目的ですから、自社なのか工事施工業者なのか は主たる使用者がどちらかで決まると思います。その意味では工事施工業者 になるように思います。所轄の労働基準監督署でご確認下さい。

参考URL:
http://www.crane-club.com/study/crane/manufacturing.html

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