クレーンの設置届について
- 自社工場の設備更新に伴い、施工業者が機器の搬入・搬出用につり上げ荷重3t未満の移動式クレーンを設置しようとしています。
- 設置するためには設置届が必要であり、クレーン等安全規則:第5条の「クレーンを設置しようとする事業者」が必要な手続きを行う必要があります。
- しかし、この場合、クレーンを設置しようとする事業者は自社なのか工事施工業者なのか、明確にする必要があります。
- 締切済み
クレーンの設置届について
お世話になります。いつも参考にさせて頂いております。 自社工場の設備更新に伴い、施工業者が機器の搬入・搬出用につり上げ荷重3t未満の移動式クレーン(工事用であり仮設、工事終了後は撤去)を設置しようとしております。 当然、設置届が必要となるのですが、クレーン等安全規則:第5条の「クレーンを設置しようとする事業者」はこの場合、自社なのか工事施工業者なのか、どちらになるのでしょうか? お手数ですが、ご教示頂けますか?
- 機械保全
- 回答数1
- ありがとう数0
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
3t未満の移動式クレーンは製造許可は不要ですが、設置の届けが必要です。 使用に対する安全を確保する目的ですから、自社なのか工事施工業者なのか は主たる使用者がどちらかで決まると思います。その意味では工事施工業者 になるように思います。所轄の労働基準監督署でご確認下さい。
関連するQ&A
- クレーン年次点検
自工場構内の保全業務を行っているものですが労働安全衛生法規定の「クレーン等安全規則」についてご教示くださればと思います。 同規則の第2章第3節「定期自主検査等」についてです。 弊社の工場内にはテルハ式の電気チェーンブロック(0.5tから1.0t)が屋外に46台。天井クレーン(1.0t~2.0t)が5台。天井クレーン(3.0以上)が4台設置されています。 この内、3t未満のクレーンについてです。毎回、使用前、月例、年次と点検しておりますが、年次点検時の荷重試験について悩んでおります。 全台、荷重試験の対象になるのか推奨しているだけなのかどうかです。 (点検業者によっては天井クレーンのみでよい若しくは、無負荷試験で異常のあったものだけでよいとか、3.0t以上の性能検査対象クレーンのみでよいといったような意見もあります) 弊社の工場は、0.5tから1.0tのクレーン数が多く、場所的にも高所又は狭いためウエイトの運搬のみでかなりの労力・コストを要します。(毎年、荷重試験を実施したほうがより安全なのは分かるのですが。) ?年次点検時、荷重試験を除くその他の試験のみでもよいのか ?荷重試験の台数を制限して今年10台、来年10台といったように試験することは可能か ?他の皆様方の工場(製造、科学等)では実際どのように行われているのか情報がありましたら参考にしたいと思います。 以上、宜しくお願いします。
- 締切済み
- 機械保全
- 地下タンク貯蔵所は強くないのですか?
建設系の会社員です。 地下タンク貯蔵所は荷重を掛けてはいけないほど、 そんなにやわなものなのでしょうか? 現在ビルの中から機器を撤去搬出する作業を行っています。 搬出にはラフタークレーン(60t)を使用しなければならないのですが、 クレーン設置場所に地下タンク貯蔵所があり、アウトリガーの設置が 出来ないと客先よりSTOPを命じられています。 客先検討では、「地下タンク貯蔵所の上には荷重を掛けてはならない」 とのことですが、そもそも地下タンク貯蔵所はそんなにやわなものなのでしょうか? 貯蔵所の構造はタンク室タイプで、法で定めるコンクリート厚さ、配筋太さ等は 満たされているようでした。 逆に法律でびっちし細かな指定がされているものなだけあって、強固な造りを しているはずだと、私は思うのですが。 詳しい方、ご教示願います。
- 締切済み
- 物理学
- 高圧仮設キュービクル設置に係る手続きについて
私が勤務している工場において、工事現場で高圧仮設キュービクルを数か月間 設置することとなりました。 キュービクルの容量は6.6kV・300kVAで、工場内にある既存の電気設備 には一斉接続することのない、完全に独立した仮設です。 この仮設の保安管理については、工事を発注している工事業者から保安協会に 依頼する予定であり、電気事業法に基づく手続きを行うよう工事業者へ依頼して います。 ここで知りたいのは、電気主任技術者の選任や保安規程の届出等の手続きについ て、誰が行うべきなのでしょうか?保安協会が経済産業局へ届出を行うので しょうか? ご存知の方がおられましたらご教示を頂きますよう、よろしくお願いします。 もし可能でしたら、法令や技術基準の解釈等の参照場所につきましてもご教示 頂けたら幸いです。
- ベストアンサー
- 自然環境・エネルギー
- 消防設備等設置届書を届けるには行政書士でしょうか?
行政書士等の法律に詳しい方にご質問させていただきます。 ビル等の建築物には、消防設備(スプリンクラー、火災報知機、消火器、誘導灯・・・)といった設備が 消防法の施行規則により設置されています。 建物に入居する際に、部屋を間仕切りしたり、増築等をした場合に、その消防設備を移設したり 増設したりする工事が発生する場合があります。 その、消防設備を増設したり、移設した場合に、その消防設備を設置した者(施工業者ではなく施主)が、「消防設備等設置届出書」と言う書類を工事が終了した日から4日以内に所轄の消防署に 届出をしなければなりません。 この書類は、当然、専門の知識がなければ作成も出来ず、届出も施工業者が届出をします。 また、この書類を作成するのに、大変な時間と労力をかける為、「書類作成費及び届出費」と言う 形で報酬を得ています。 この消防設備等設置届出書を報酬を得て、作成及び届出をするのは、行政書士でなければならないのでしょうか?ちなみに、消防設備の工事をするのは、消防設備士という資格所有者の独占業務です。 何卒ご教授お願い申し上げます。
- ベストアンサー
- 行政書士
- 一種住宅地域に工場と変圧器設置可能ですか
現在、12月完了予定の南側隣の空き地に倉庫で許可申請をした高さ9mの建物と申請していなし仮設建物(仮設でない資材置き場と事務所)の工事をしています。何の説明も無く隣接住宅に工場建設は納得行きません。こちらから内容を聞きました。工事担当者は冷却装置の製造と組み立て工場と言われました。私の自宅は3年前に老後を考慮して平屋になっていますが、先日、南側の居間と寝室の前の壁に隣接して6000ボルトの変圧器が設置されました。担当者は安全だから問題ないといっています。私たちはこれから毎日変圧器を目前にして生活をしなくてはなりません。第1種住宅地域に工場を建てる事は違法で無いのでしょうか。倉庫から工場に申請変更で出来るのでしょうか。どうにかして変圧器の移動もしくは撤去をして欲しいです。どうしたら良いか教えて下さい。
- ベストアンサー
- その他(住まい)
- 新工場設置に伴う、機械装置の撤去移設設置工事の仕訳について
新工場設置に伴う、機械装置の撤去移設設置工事についての質問です。 2010年3月末にて、簿価205,000円の機械装置を、新工場に移設することとなりました。 買取時は、4,750,000円の機械装置です。 それに伴う経費は、 (1)撤去工事 515,000円 諸経費 48,750円 車両代 19,500円 機械運送費 46,800円 重機 58,500円 養生費 46,800円 (1)小計:735,350円 (2)据付工事 800,000円 諸経費 76,250円 車両代 30,500円 機械運送費 73,200円 重機 91,500円 養生費 73,200円 (2)小計:1,144,650円 計1,880,000円の支払いがあります。 (1)の撤去費用735,350円は、社内財務基準によると解体・撤去・移設等は雑損失(固定資産撤去費)あるいは、雑損失(特別工場整理費)、また集中生産の為の設置は資本的支出とするという用例があります。 法基通7-3-12にようると 移設直前の帳簿価額のうちに含まれている据付費に相当する金額は、損金の額に算入する。等ありますが、 そもそも当ケースは 集中生産ではなく、本社工場の分工場である新工場での使用です。 色々と検索しましたが、合致するケースはなく どのような仕訳にしてよいか分からなくなってしましました。 ご多忙中恐縮ですが、どのような仕訳が適しているのか教えてください。
- 締切済み
- その他(学問・教育)
- 太陽光発電設置に伴う土地の造成費用
太陽光発電設備を設置するために、自社の遊休の土地を造成した費用(測量費、土盛り、地ならし、擁壁工事、法面工事等)の勘定科目は何にしたらよいでしょうか?
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- CATVを導入して
電話を解約するときに 電話の設備を撤去することはあるのでしょうか? 今度入居する賃貸で 電話の移設を局内工事だけでしようと思ったらできませんでした。 電話の設備が無いかもしれないので 立会いのもと調べてみないと電話設備があるかどうか分からないと言うことでした。 もし設備があれば 2000円ですみ なければ 11000円弱の工事が必要とのことでした。 どうしてこのようなことになったのか分からないのですが 前住人がCATVを設置するときに 電話設備が邪魔になるのでNTTに撤去させたということは考えられるでしょうか? そもそもCATVを設置するときには電話設備を撤去する必要があるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(インターネット・Webサービス)