高圧仮設キュービクルの設置手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 工事現場で数か月間、6.6kV・300kVAの高圧仮設キュービクルを設置する手続きについて説明します。
  • この仮設の保安管理については、工事業者が保安協会に依頼し、電気事業法に基づく手続きを行います。
  • 電気主任技術者の選任や保安規程の届出などの手続きについては、保安協会が経済産業局に届出を行います。
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高圧仮設キュービクル設置に係る手続きについて

私が勤務している工場において、工事現場で高圧仮設キュービクルを数か月間 設置することとなりました。 キュービクルの容量は6.6kV・300kVAで、工場内にある既存の電気設備 には一斉接続することのない、完全に独立した仮設です。 この仮設の保安管理については、工事を発注している工事業者から保安協会に 依頼する予定であり、電気事業法に基づく手続きを行うよう工事業者へ依頼して います。 ここで知りたいのは、電気主任技術者の選任や保安規程の届出等の手続きについ て、誰が行うべきなのでしょうか?保安協会が経済産業局へ届出を行うので しょうか? ご存知の方がおられましたらご教示を頂きますよう、よろしくお願いします。 もし可能でしたら、法令や技術基準の解釈等の参照場所につきましてもご教示 頂けたら幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

それほど詳しくはありませんが、いちおう電気主任技術者に選任されたことのある者です。 基本的には、工事のための仮設で、既設の電気工作物と接続せず、機器類も工事業者が手配し、受電契約等も工事業者なら、すべて工事業者が行うものと思います。というのは、工事のための仮設の設備(電気工作物)であれば、実際に利用するのも工事業者ですよね。であれば、規定を作るのも電気主任技術者を選任するのも、工事業者やその委託を受けた保安協会などが行うべきものと考えられるからです。 何か特殊な事情(施主がその電気設備を使うとか、所有しているとか、管理するとか)であれば違う話もありますが、「そちらでやるんですよね」と確認だけしておけばいいと思います。

sone1211
質問者

お礼

ご回答いただき、感謝します。 ひょっとしたら、工場の電気主任技術者に保安管理をお願いしないといけないのかなあ、 と思っていたので、不安が解消しました。 参考にさせて頂きます。ありがとうございました。

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