希望退職却下:法的に許されるのか?

このQ&Aのポイント
  • 会社が一時帰休を開始しましたが、帰休対象外の人もいる中、希望退職の募集がありました。
  • しかし、希望退職に応募した人に対して「募集対象外だから却下」と言われました。
  • 退職の意思は変わらないが、法的には希望退職の応募に対して却下することは許されるのか疑問です。
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  • 締切済み

希望退職を却下されました

お世話になります。 先日、会社が一時帰休を開始しました。 帰休の日数は人によってまちまちでまるまる220日の人もいれば 全く帰休対象外の人もいます(ちなみに私は対象外です)。 そしてこの度、希望退職の募集がありました。 対象者は全従業員です。 諸々の事情で私は希望退職に応募をする決断をし、意思を会社に 伝えると「君は募集対象外だから却下」と言われました。 これはどうなんでしょう? 退職という意思は変わりません。 また、このご時世ですので会社都合による退職は譲りたくありません。 一連の人員整理の仕方を見ていれば会社の意図は見え見えですが、 希望退職の応募に対して「却下」は許されるのでしょうか? 法的に、と言いますかそちら方面でお詳しい方がいらっしゃいましたら ぜひ教えて頂きたいです。 宜しくお願い致します。

noname#230358
noname#230358

みんなの回答

noname#230359
noname#230359
回答No.11

会社から期待されているわけですから無理にやめる必要はない、とは思います。 希望退職・・「公募」はどの程度確かなものですか? 噂がそうだけど、実体は違うというのか結構あります。 会社が公開している文書を取り寄せじっくり中身をまず確認しましょう。

noname#230359
noname#230359
回答No.10

認識違いかな? 「全従業員」のくくりが、 あなたと会社側で認識が違ったものと思われます。 とにかく、アクションをおこしたあなたの現状のままでは、 今後、相当にきまずいでしょうし、 ?割増金なしで、身を引くか、 ?謝罪し、元の鞘に納まるか、 と早急に考えるべきです。 頑張ってください。

noname#230359
noname#230359
回答No.9

結局退職することにしたのでしょうか?「却下」されたとは言え、一度退職の意思を表明したわけですから、放っておいたら貴方の希望に拘わらず退職しなければならなくなりますよ。退職願いの撤回を認めた判例はほとんどありません。

参考URL:
http://www.navy.tank.jp/navy/n1.html http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0310.html http://www.pref.yamagata.jp/sr
noname#230359
noname#230359
回答No.8

現在、失業中でハロワに通っています。 あなたの話を見ていますと自身の都合ばかりが見え隠れします。 退職の上積みがほしい、雇用保険の待機は嫌・・・・。 私にとっては会社の残って欲しいと言われているだけ幸せだと思います。 今、ハロワの状況は最悪です。 全く仕事がないと言ったほうが良いです。 私は2007年12月に退職しましたが、その時は求職率は1倍を超えており なんとか就職できました。現在は0.55以下です。 今の状況なら1~2年我慢して求職が増えた時に転職を考えたらいかがでしょう。 今、会社と争ってもあなたにメリットは無いと思いますよ。

noname#230359
noname#230359
回答No.7

会社で何があったのか知りませんが、引き留められると言うことは貴方が会社にとって必要な存在なのでしょう。早期退職者優遇制度とは、「高賃金のお荷物社員諸君、お金をあげるから辞めてくれ」と言うことです。募集をかけたからと言って、応募者全員が当選するほど世の中甘くありません。却下されると言うことは、「君は今後も給料を払い続ける価値がある。だから残って欲しい」という意思の表れでしょう。「希望退職の却下というのは従業員の立場からみれば誰もが納得できない」とありますが、私には従業員の立場で考えても何が納得できないのか分かりませんね。・・・まあ"却下"というのは腑に落ちません。せいぜい"慰留"ぐらいでしょうが。 退職金の計算では会社都合になりますが、雇用保険上は自己都合になります。「辞めないでくれ」と言っているのを振り切って辞めるわけですから、当然だと私は思います。3ヶ月待機は避けられないでしょう。 貴方の会社は社員をマネーゲームの道具としてしか見ていないように感じます。ならば、貴方も自身の人生ゲームで会社を踏み台に使っても罰は当たらないでしょう。もともと貴方も利用されていたのだから、お互い様です。しかし、失業保険は社会福祉です。社会福祉は困っている人たちに優先して使われるべきです。貴方と会社のゲームの道具として使うべきではありません。 かくいう私も、以前上司からいじめを受け、自分から配置転換を申し出ました。上司からは「(いじめだとは思ってないので)やり方は変えないけど、管理職や人事から怒られるので残ってくれ」と止められたものの、「ふざけるな」と言い残して配転してもらいました。これも会社には「自己都合」と記録されています。おかげで私はやりたい仕事を手放した上、給料も上がらず窓際族の状態です。私は圧力をかけられて配転に追い込まれた上、脱落者になっているのです。対してその上司は今、異例の若さで課長に昇進しています。このまま行けば部長も夢ではありません。 会社の虚偽の説明や脅迫の事実が無い限り、自分から言ったら自分の責任にされるのです。最近はいじめがあった場合にも無効化できる方向に進んでいますが、完全には程遠い状態です。ハローワークも忙しいので、貴方のような人は後回しにするでしょう。

参考URL:
http://bizplus.nikkei.co.jp/qa/jinji/?i=2005120110oneq2
noname#230359
noname#230359
回答No.6

退職を会社が拒否することはできません。労働者が退職の意思を表明後、2週間が経過すれば雇用契約は解除されます。 会社都合による退職とは解雇を指します。解雇以外の雇用契約解消は退職になります。ですので、会社が許可しようがしまいが、貴方が会社を辞めることは可能です。ただし、法律上は貴方の考えているような「会社都合による退職」というものはありません。 ただ、早期退職に伴う退職金増額など優遇措置を受けられるかどうか、となると話は変わってきます。 http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/taishoku/J06.html 他、退職金割増には落とし穴が・・・。 http://blog.goo.ne.jp/hisap_surfrider/e/6d7eb641390d9b488e97af7f49956ac5 ブラウザの調子が悪く、技術の森を開くとなぜか突如終了してしまいます。IEでないと参考URLがちゃんと機能しないのでこの欄に書いています。

参考URL:
http://www.soumunomori.com/
noname#230358
質問者

お礼

御回答頂き、有難う御座います。 貼って頂いたサイトは非常に参考になりました。 やはり法的拘束力は無さそうですね。 退職金の増額はともかく雇用保険の3か月待機がやはりきついので そこだけは・・・と思っていたんですが後は交渉次第、といったところでしょうか。無理っぽいな・・・ ハローワークが認めてくれるといいんですが、これも期待薄。 有難う御座いました。

noname#230359
noname#230359
回答No.5

今の景気でとても皆さんも、もちろん私もですが将来とても不安です。 個人に対しての希望退職を却下は、あまりに都合は良すぎで前提で全社員、退職希望を募集した後で後付けで、退職却下では誰も納得できません。 参考になるかどうか判りませんが、以前ハローワークに質問した意見では、 一ヶ月の給料の落ち込み(カット)があり、明細で前と後の額差がダウン 15%で退職しても、希望退職と違う扱いで、倒産などと同じ扱いで待機期間もなく、失業保険が発生し職業訓練校も受けられるそうです。

noname#230358
質問者

お礼

御回答有難う御座います。 そうですね。こういう情勢になると会社は非情ですね。 ヒトに対する考え方が顕著になります。 そういった中で会社への不信感等が理由の一因でもあります。 希望退職の却下というのは従業員の立場からみれば誰もが納得できない事 であると思います。 なので、法的角度からそういった事が主張できるのか?といった根拠が 欲しいと思います。 失業保険の待機についても会社の扱いが全てではなくハローワークの状況判断 である事も承知しています。 とはいえ、書類、処理上における「会社都合」はやはり勝ち取っておいた方が 有利であると思うのです。 有難う御座いました。

noname#230359
noname#230359
回答No.4

>>会社には予告手当金等を支払う義務があります。 たぶん勘違いしてる 会社から切る場合 30日前に解雇の予告をしなければならない http://www.mori-office.net/new_page_88.htm と言う法律があり 30日前に解雇予告すれば支払われません 当日解雇を防ぐための法律 あなたの質問の内容からすると 倒産しそうなのでっとっとと逃げ出したいと受け止められます ただ会社は離さない この場合あなたが今やめると自己都合による退職です どうがんばってもそうです(3ヶ月の待機期間がある) 重箱のすみをっつっつこうがそうです じゃあ、転覆した場合どうなるのか この場合、倒産による解雇で 3か月分の待機なしです 会社都合よりも失業保険的には少し有利です 詳しくはハロワで聞いてください ですから、転覆するのを待つが有利です ただこの場合給与未払い(今私はもめてる) が発生する可能性があるので 無駄な出費を抑えておいた方が良いです 給与未払いが起こったらすぐ労働基準局にいった方がいいです 給与明細+タイムカードのコピー+通帳など証拠を持って (もちろん給与はもらえませんが、後々証拠になります) 解雇予告が長くなったと思って 働きながらインターネット等仕事を探し、 見つかったらやめる方が利口ですよ いま、ハロワいっても仕事ありませんし ついでに失業保険の計算 仕事やめたことない人は給与の80%見積もるのですが そんなに甘いものじゃありません 80%は女の子(差別じゃないけど)で月10万そこそこの人の場合です ほとんどの人が50%です (上限が年齢で決まっていてそこで切られる 日当計算) 月で計算しますが土日も計算します ハロワにいくと説明されますが 最初の7日間は待機でもらえません(どんな人) 自己都合の人はそれから3ヶ月待機があります 待機がない場合 初回は20~21日分です ですから、初回はびっくりする失業保険です 2回目からは28日分です 大体60%ぐらいです 保険(年金も)なども自分で払わないといけないので 死ぬほどきつくなります 上限は地方によって違います 法律改正してくれないかな 失業中は年金、保険は無料 >>私的には会社は希望退職応募を却下 できる ほかの人もいってるように 法律的には何も問題ないです 派遣切りなどの問題で土曜日営業のハロワもあります http://saturdayhw.fc2web.com/ 決めてからやめたほうがいいですよ

noname#230358
質問者

お礼

再度のご投稿有難うございます。 補足させて頂きますと、特に会社が今日明日にもというほど深刻な状態では なく、予告手当金等を期待しているわけではありません。 ただ、仰るように自己都合退職での雇用保険の3か月待機は回避したいのです。 質問の趣旨から外れてしまいましたが、私的には会社は希望退職応募を却下 できるのか? についての根拠ある情報が頂きたい。ということになります。 有難うございました。

noname#230359
noname#230359
回答No.3

希望退職の募集があり、しかも対象者は全従業員の場合 退職に応募をする社員はすべて会社都合退職です。 会社には予告手当金等を支払う義務があります。 予定人数限定の場合は受付順で打ち切りがあります。 指名解雇の場合は非指名者の退職は自己都合になりそうです。 指名解雇には条件が色々あり事情が違います。

noname#230358
質問者

お礼

御回答頂き有難う御座います。 私も回答者さま同様+引き止め、却下はできない という認識でしたので 「却下」と言われて驚いています。 会社にとって有益であると判断されている社員でさえ失うリスクがあるのが 希望退職の募集であり、だからこそ軽々しくするものではない。と思って いました。 労働基準監督署にざっと問い合わせたところ、労働基準法等には希望退職に 関する規定、基準はなくあくまで会社の意向、就業規定内での退職に関する 規定が優先される。とのことでした。 重ねての質問で申し訳ありませんが、出来ましたら >>希望退職の募集があり、しかも対象者は全従業員の場合   退職に応募をする社員はすべて会社都合退職です。   会社には予告手当金等を支払う義務があります。 この辺の根拠となる情報を頂けないでしょうか? 宜しくお願い致します。

noname#230359
noname#230359
回答No.2

希望退職の募集  会社の言い分が対象外なので やめれば自己都合による退職ではないですか? 争うところはココですが 対象者は全従業員です。 労働基準監督署にいって相談しても同じような回答が来ると思いますよ 自己都合でもやめさせられず退職の処理がなされない場合行政指導が入りますが

noname#230358
質問者

お礼

御回答有難う御座います。 取り急ぎ労働基準監督署に問い合わせてみました。 労働基準法等で希望退職についての規定はない、とのことでした。

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