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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:RoHSについて)

RoHS指令への対応が必要な金属加工品の輸出について

このQ&Aのポイント
  • 金属加工品をEU域内に輸出する際、使用する金属自体だけでなく、切削油などもRoHS指令に対応する必要があります。
  • 加工後の脱脂はしてもらうことが基本ですが、確実に対応しているかは不明瞭です。
  • RoHS指令への対応は重要であり、加工品の輸出において十分注意が必要です。

みんなの回答

noname#230359
noname#230359
回答No.2

そもそもRoHSは「電子・電気機器における特定有害物質の使用制限」と訳されていますので、単なる金属加工品であればRoHSの対象外のはずです。 但し、電子・電気機器に使用する部品という事になれば話は変わるかも知れません。 この辺の判断基準はEUでも明確になっていないので、本当に対象外になるかどうかは、出してみないと判らないってのが実情ですが。 さて、加工中に使用する規制対象物質ですが、単にRoHSだけを考えるのであれば出荷前に洗浄してから出荷すれば問題ありません。(クーラント等に規制対象物質が入っているなんてのは聞きませんが・・・) 例えば、クロムめっきがあります。 このクロムメッキはRoHSには引っ掛かりません。 メッキの工程中には当然クロムイオン(6価クロム)が存在しますが、最終的に金属クロムとなり(当然、洗浄しますが)、製品には6価クロムは残留しないからです。 RoHSは日本企業に対する非関税障壁だとか色々意見もありますが、基本的な考え方は「結果として、規制対象物質を(EUに)持ち込まなければ良い」という事だと思って間違いないと思います。 ちょっと乱暴な意見かもしれませんが、これで大体の説明は付くと思います。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/RoHS
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noname#230359
noname#230359
回答No.1

機械加工については全くの門外漢です。 切削油にRoHS指令で規制される6物質が含まれるようなものなのかどうかも知りません。 しかし、規制物質が含まれる可能性があるのであれば、 >(基本的には、加工後、脱脂はしてもらうのですが、確実かどうかは不明瞭な為) ということですから、(そのようなものがあるのかどうかは知りませんが)「RoHS指令対応」の切削油を使う必要があるのは当然です。 残留物の中に(最大許容濃度以上の)規制物質が検出されなければ問題ないので、「使用した切削油」が完全に除去できることが保証されれば何を使ってもかまわないことになりますが、現実的ではないでしょう・・・

参考URL:
http://dainichi-dh.co.jp/RoHS.html
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