• 締切済み

士業間にて

税理士、社労士、司法書士、弁護士等で、案件を紹介する場合、紹介料みたいなものは通常発生させるものなのでしょうか。あるならばその割合とかは。

みんなの回答

  • d-y
  • ベストアンサー率46% (1528/3312)
回答No.1

士(さむらい)ですから、商人のまねはしません。 案件を紹介してもらって紹介料を払うというのは、換言すれば、お金儲けのネタを教えてもらうお礼を払うということです。 士業の方々は、世のため人のために仕事をしているのであって、決して金儲けのためではありませんから、紹介料を払うなんていうのは職業倫理に反します。 少なくとも、弁護士は、倫理規定で紹介料の支払いを禁じられています(参考URLの第13条)。 弁護士以外の事情は知りませんが、たぶん、同じような感覚があるのではないかと思います。 もっとも、忙しくて手が回らないときなどに知り合いの弁護士と共同で受任して、自分はほとんど何もしないのに報酬の分け前を取るということはあるようです。 この場合の分け前の割合については、たぶん相場はなくて、弁護士間の力関係で決まるのだと思います。

参考URL:
http://www.nichibenren.or.jp/jp/nichibenren/hou/rinri.html
aburin
質問者

お礼

ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 士業の独占業務

    税理士業務は税理士の無償独占業務(無償であっても税理士でないものが行なってはいけない)なのですが、他の士業(弁護士、公認会計士、司法書士、社労士など)の業務はどうなんでしょうか? 無償であれば無資格者がこれら士業の業務を行なっても大丈夫なのでしょうか?

  • 弁護士(有資格者)の司法書士登録

    弁護士はなぜ司法書士登録が出来ないのでしょうか? 附随業務であれば司法書士業務のすべてが出来ると聞いたことがあります。 附随業務や通常業務として可能な他士業業務の資格は資格登録が可能のように思えます。 弁護士の社労士・税理士・行政書士の登録 公認会計士の税理士・行政書士の登録 税理士の行政書士の登録 と弁護士の司法書士登録が出来ない違いはどこに理由があるのでしょうか? 法律で決まっている、という回答以外でお願いいたします。

  • 士業の限界

    個人でやる士業はいくつの士業資格まで使えますか? 具体的な例を申しますと、行政書士と社会保険労務士や司法書士と行政書士は業務にも関連がありスキルも落ちることなく継続できると思いますが、例えば行政書士と社会保険労務士と税理士はいかがでしょうか? 資格試験に合格して登録して名乗ることはできると思いますが、継続して高品質な仕事ができるのでしょうか? 社労士業務ですと毎年のように社会保険が改正され勉強もし続けなくてはなりません。税理士や他の士業も同様だと思います。 となると、二つの士業が限界なのでしょうか? 他の方々のご意見も聞きたいのでよろしくお願いします。

  • 他士業事務所に雇用される士業資格者

    表題の件、法律的にはどうなのでしょうか? 先日お世話になった弁護士事務所(法律事務所)に司法書士(簡裁代理認定)がいることがわかりました。司法書士会の検索で確認したところ、事務所の所在地が法律事務所となっていました。 この司法書士と直接面識があるわけではありませんが、弁護士に雇用されている司法書士として名刺を作るとしたら、 『○○法律事務所 司法書士 山田花子』 などとなりませんか? 法律事務所は弁護士でしか名乗れないと思いますが、雇用されればそのようなことが出来てしまうのでしょうか? それとも見た目は雇用に見えても、弁護士の補助者と共同事務所を兼ねているということでしょうか?あくまでも連絡先事務所が法律事務所ということですかね。 司法書士の業務として司法書士登録がない弁護士が受任することは出来ませんよね。弁護士業務として受任し、司法書士でも可能な業務を受けた場合には、副代理人として司法書士を選任できるのでしょうかね。また共同受任などのようにするのでしょうかね。 勤務○○○士というのは、同一士業資格者及び同一士業法人の勤務以外にもありえるのでしょうかね。 実際に他士業事務所に雇用のような形で働いている士業資格者の名前を良く見ます。法的にはどのような解釈なのでしょうか?

  • 士業の会について

    行政書士の単位会又は連合会の会長や理事などはどういう人がなるのですか? また、行政書士にかかわらず司法書士や社労士など他の士業の会長などもどういう人がなるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 士業法について

    士業法について 私は元税理士事務所職員で税理士試験挫折者の零細企業経営者です。 特に税理士の法律について疑問があります。 なぜ、法律で顧問契約などの受託可能案件数などを制約しないのでしょうか? 税理士事務所などでは、税理士が一人で何十人もの補助者(無資格など)を雇用して、想像に過ぎないが税理士が把握しきれないほどの案件をこなす場合があるように思います。 多少大目でも案件数を制限しても良いのではないでしょうか? 最近では司法書士(簡裁認定)や弁護士が過払い訴訟などを多く手がけていますが、資格者が面談と訴訟などだけを行い、実際の書類などの作成を補助者が行っていることも多いでしょう。最終的なチェックや責任を資格者は取るのだとは思いますが、限度というのもあると思います。超えてしまえば、依頼者にとって不利益しかないでしょう。 選択科目のある国家資格試験でも疑問があります。 税理士試験では、10種類もの科目のうち5科目合格することで、受験科目でない税目や受験科目になっていない税目も扱えるようになります。また、合格科目を公表していません。 依頼者にとっては、依頼する案件に詳しいかどうかの一つの判断材料だと思います。 法律だからという回答はしないでください。 法改正の案などにあがっているなどという情報も希望します。 法律ができた経緯による回答も希望します。 よろしくお願いいたします。

  • 士業に携わる方お願い致しします。

     初めましてyan555といいます。 弁護士、公認会計士、司法書士、税理士等の資格を保有の方、ないし事務所で働いている方に質問なんですが、同僚の方で資格を取る事を断念なさった方がいらっしゃると思うのですが、その方々はどのように働かれているのか又転職なされた方もいらっしゃると思うのですが、差し支えない範囲でどうなさっているか知っている方がいらっしゃったら教えてください、よろしくお願いします。

  • 資格について

    税理士・司法書士・社労士 ビジネスに繋がりやすい資格はどれですか?

  • 「士業」のバッジについて

    難関国家資格による「士業」のバッジにはそれにこめられる大きな意味があります。弁護士のバッジは向日葵と天秤がデザインされており、平等と正義を象徴すると聞いています。 では、他の士業のバッジはどういうデザインでどういう意味なのでしょうか。例えば、公認会計士や税理士、弁理士、司法書士や社会保険労務士などにもバッジがあるはずですが、それらには何が描かれていて何を象徴しているのかを教えてください。

  • 社労士、税理士、行政書士、司法書士の地方で食べていけますか?

    社労士、税理士、行政書士、司法書士の地方で食べていけますか? 地方で、社労士、税理士、行政書士、司法書士で仕事している人いますか? 居たら、状況を教えて下さい。 まぁその人の営業能力によってまちまちだとは思いますが、事務所勤務だと給与が安いと聞きます。 ちなみに、場所は大分市、35歳です。今は、IT関係の仕事をしています。 今からだと、職に就くのも厳しいかと思いますが。。。 仕事をしながら、1つ目を取りたいと思っております。

専門家に質問してみよう